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加給年金に上乗せされる特別加算は、どのように計算しますか?
回答済み
1
2026/02/09 10:32
男性
60代
加給年金に上乗せされる「特別加算(加給年金の特別加算)」について、いつから誰に付くのか、年齢や生年月日で金額がどう変わるのかを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
加給年金の特別加算は、配偶者分の加給年金が付く受給者に上乗せされ、支給開始は加給年金が付く時点、終了は原則配偶者が65歳に達する月までです。金額は受給者本人の生年月日区分で段階的に変わります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
加給年金の「特別加算(配偶者特別加算)」は、加給年金(配偶者分)が付く場合に、その上に上乗せされる加算です。原則として「加給年金が付く場面=特別加算も付く」と理解すると整理しやすいです。
対象は、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)の受給者で、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上あり、生計維持している65歳未満の配偶者がいる人です。配偶者が65歳に達すると、加給年金(配偶者分)が終了するため、特別加算も通常はそこで終わります。
金額は「配偶者の生年月日」ではなく、年金を受ける本人(受給権者)の生年月日区分で段階的に決まります。
昭和9年4月2日以後生まれが対象で、若い世代ほど特別加算額が大きくなる設計です。確認は、①加給年金(配偶者分)の要件を満たすか、②本人の生年月日区分で特別加算額を当てはめる、③配偶者が65歳になる時点で終了するか、の順で行うと判断できます。
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関連質問
2025.07.21
“加給年金を受け取るための主な条件は何ですか?”
A. 厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子を扶養していることが条件です。
2025.12.02
“加給年金がもらえる条件と年金額を教えて下さい”
A. 加給年金は、老齢厚生年金受給者に生計同一の65歳未満配偶者などがいる場合、年間約24万円以上が上乗せされる制度です。
2025.12.24
“加給年金を受け取る場合、何かデメリットはありますか?”
A. 加給年金は受給自体のデメリットはほとんどありません。配偶者の年齢・就労や年金受給開始で終了時期が変わる点に留意しましょう。
2025.08.12
“加給年金の手続きはいつ行えばいいのでしょうか?”
A. 加給年金の手続きは、老齢厚生年金の請求時に同時に行うのが基本です。要件を満たした後なら、速やかに届け出ましょう。最大5年まで遡って支給されます。
2025.07.21
“加給年金とはどのような制度ですか?”
A. 加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が扶養する配偶者や子に対して、年金額が一定期間上乗せされる制度です。
2025.12.10
“加給年金の受給手続きに必要な書類はなんですか?ハガキが届くと聞きましたがいつ届くのでしょうか?”
A. 加給年金は65歳時に年金請求書と必要書類を年金事務所へ提出し申請します。マイナンバーで書類省略可。ハガキは65歳到達の数か月前に届きます。
関連する専門用語
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
特別加算
特別加算とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者のうち、特定の要件を満たす人に対して支給される、定額の上乗せ支給分のことです。主に、長期間にわたって厚生年金に加入していた方や、昭和生まれの年金制度移行期に該当する方などが対象になります。この加算は年金の受給額を少しでも手厚くするために設けられており、通常の年金額に追加して支給されます。特別加算は、年金制度が整備される前から長く保険料を支払ってきた方々の貢献に報いる意味もあります。ただし、全員が対象となるわけではなく、生年月日や加入期間など、国が定めた条件に基づいて判断されます。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
被保険者期間
被保険者期間とは、公的な社会保険制度(年金・健康保険・雇用保険など)において、個人が被保険者として加入していた期間のことを指します。この期間は、保険料を納めていた期間や、免除を受けていた期間も含まれる場合があります。特に年金制度では、被保険者期間の長さが将来受け取れる年金額や受給資格の有無を決定する重要な要素となります。たとえば、国民年金では10年以上の被保険者期間が必要であり、厚生年金では勤務期間に応じて給付額が増えます。つまり、被保険者期間は「どれだけ長く社会保険に守られていたか」を示すものであり、老後や失業時の保障に大きく影響する重要な指標です。
生計維持関係
生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。






