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加給年金は、誰がもらえるのでしょうか。

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加給年金は、誰がもらえるのでしょうか。

回答済み

1

2026/07/14 16:46


男性

60代

question

加給年金は、どのような条件を満たした人が受け取れるのでしょうか。対象となる配偶者や子の要件、年齢や収入基準、申請時の注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

加給年金は、厚生年金加入期間や扶養する配偶者・子の年齢、収入基準を満たす場合に受け取れます。配偶者の年金受給状況で停止される点も確認が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

加給年金は、厚生年金に原則20年以上加入した人が65歳になり、老齢厚生年金を受け取る際、生計を維持している配偶者や子がいる場合に上乗せされる年金です。年金版の扶養手当に近い制度ですが、対象者の年齢や収入などの要件を満たす必要があります。

対象となる配偶者は原則65歳未満で、受給者に生計を維持されている人です。子は18歳到達年度の末日まで、または一定の障害状態にある20歳未満の子が対象です。生計維持の判定では、年収850万円未満または所得655万5,000円未満が一つの基準になります。

注意点は、配偶者が65歳になると加給年金は終了することです。また、配偶者自身が一定の老齢厚生年金を受け取れる場合などは、支給停止となるケースがあります。申請時は戸籍謄本、住民票、所得証明書などで家族関係や生計維持関係を確認されるため、年金請求前に年金事務所で要件を確認しておくと安心です。

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厚生年金保険料には、妻の分も含まれているのでしょうか。妻は専業主婦です。

A. 厚生年金保険料に妻(第3号)の分が上乗せで含まれる仕組みではなく、本人の報酬等で算定されます。

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加給年金とはどのような制度ですか?

A. 加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が扶養する配偶者や子に対して、年金額が一定期間上乗せされる制度です。

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加給年金に上乗せされる特別加算は、どのように計算しますか?

A. 加給年金の特別加算は、配偶者分の加給年金が付く受給者に上乗せされ、支給開始は加給年金が付く時点、終了は原則配偶者が65歳に達する月までです。金額は受給者本人の生年月日区分で段階的に変わります。

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加給年金が廃止されるのはいつからですか?

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加給年金がもらえる条件と年金額を教えて下さい

A. 加給年金は、老齢厚生年金受給者に生計同一の65歳未満配偶者などがいる場合、年間約24万円以上が上乗せされる制度です。

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加給年金を受け取るための主な条件は何ですか?

A. 厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子を扶養していることが条件です。

関連する専門用語

加給年金

加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

生計維持関係

生計維持関係とは、ある人が日常生活に必要な費用の大部分を他の人の収入や援助に頼って暮らしている状態、またはそのような関係性のことをいいます。たとえば、年金受給者が配偶者や子どもを扶養している場合、その配偶者や子どもが主にその年金で生活していると見なされれば、生計維持関係があると判断されます。 年金制度や税制上では、この関係があるかどうかが、加給年金の支給や扶養控除の対象になるかどうかを判断する重要な要素となります。収入の金額や同居の有無、生活費の援助状況などを総合的に見て、役所などが認定を行います。この認定により、公的な支援や手当の対象になるかが決まるため、非常に重要な概念です。

配偶者加給

配偶者加給とは、老齢厚生年金を受け取る人に生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に、年金に上乗せして支給される追加の金額のことをいいます。これは「加給年金額」とも呼ばれ、本人の年金に扶養している配偶者分が加算される制度です。 支給を受けるためには、年金の受給開始年齢に達していること、保険料納付期間などの要件を満たしていることに加え、配偶者の所得が一定以下であることが条件となります。なお、配偶者が65歳になると、その人自身が年金を受け取れるようになるため、加給の支給は終了し、代わりに「振替加算」という制度が適用される場合があります。 配偶者加給は、世帯全体の老後の生活を支えるための仕組みの一つであり、家族構成によって年金額が変動する点に注意が必要です。

支給停止

支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。

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