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65歳を超えると障害年金と老齢年金の併給が可能になると聞きました。金額や受給条件を詳しく教えて下さい
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2025/12/10 13:45
男性
60代
最近、「65歳を超えると障害年金と老齢年金の両方を受け取れる場合がある」と聞きましたが、具体的な条件や金額の決まり方がよく分かりません。どのような人が併給できるのか、また実際にどれくらい受け取れる可能性があるのか、老後の生活設計のために詳しく教えていただきたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
65歳を過ぎても障害年金が受けられる場合はありますが、「障害年金と老齢年金を自由に二重取りできる」というのは誤解です。実際には、併給できる組み合わせと、どちらか一方を選ぶ必要がある組み合わせが決まっています。
まず、併給できる代表的な組み合わせは「障害基礎年金+老齢厚生年金」です。障害基礎年金は国民年金、老齢厚生年金は厚生年金と別制度であるため、65歳以降も両方を同時に受け取れるケースがあります。
老齢基礎年金は障害基礎年金と同じ制度であるため、多くの場合はどちらか一方の選択となり、金額が大きい方(通常は障害基礎年金)を選ぶのが一般的です。
「障害厚生年金」と「老齢厚生年金」は同じ厚生年金制度を基にしているため、重複して受給することはできません。65歳以降は、障害厚生年金を継続するか、老齢厚生年金へ切り替えるかの選択制となり、どちらが有利かは障害等級や報酬歴、加給年金の有無などで変わります。
受け取れる金額は、障害の等級、加入期間、報酬額によって大きく異なり、「現在の障害年金の額」と「65歳以降の老齢基礎・老齢厚生年金の見込額」を並べて比較することが重要です。ケースによって最適解が変わるため、老後の生活設計には個別の試算が欠かせません。
投資のコンシェルジュでは、公的年金・企業年金・iDeCoを含めた総合的な受け取りシミュレーションをご提供しています。自分にとって最適な選択を知りたい方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
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女性40代
“障害基礎年金と障害厚生年金の対象者や等級を教えてください。”
A. 障害基礎年金は初診日時点で国民年金加入の全員が対象で、等級は1・2級です。障害厚生年金は厚生年金加入者が対象で1〜3級と障害手当金があり、1・2級なら基礎年金との併給が可能です。
2025.12.10
男性30代
“障害者年金は1級・2級・3級でそれぞれいくらもらえますか?月々の金額を教えて下さい”
A. 障害年金は等級で金額差が大きく、厚生年金加入者の目安は1級17~19万円、2級13~15万円、3級4~6万円です。国民年金のみは1級9万円前後、2級7万円前後が基準となります。
2025.07.04
男性60代
“基礎年金と厚生年金は、別々に繰上げ・繰下げができますか?”
A. 繰上げの場合は、基礎年金と厚生年金を同時に行う必要があります。一方、繰下げの場合は両年金を別々に設定でき、「基礎年金を66歳、厚生ねんきんを70歳」など自由に組み合わせが可能です。
2025.07.04
男性60代
“公的年金の繰上げ・繰下げ受給の仕組みを教えてください。”
A. 年金は60〜75歳で開始時期を選択できます。60〜64歳の繰上げは月0.4%の終身減額、66〜75歳の繰下げは月0.7%の終身増額となり、資金計画と健康状態を踏まえた判断が重要です。
2025.07.04
男性60代
“繰上げ・繰下げ受給で加給年金・付加年金に影響はありますか?”
A. 繰上げ受給では、加給年金が65歳まで支給停止、付加年金は年金本体と同率で減額されます。繰下げ待期中は加給年金を受け取れず、付加年金は本体と同率で増額されます。
関連する専門用語
障害年金
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や就労に支障がある状態となった場合に、一定の条件を満たすと受け取ることができる公的年金の一種です。これは、老後に受け取る老齢年金とは異なり、まだ働き盛りの年齢であっても、障害の状態に応じて生活を支えるために支給されるものです。 受け取るためには、初診日の時点で年金制度に加入していたことや、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして障害の程度が法律で定められた等級に該当することが必要です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、どの年金制度に加入していたかによって対象や支給額が異なります。これは障害を抱えながらも暮らしていく人の経済的な支えとなる大切な制度です。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、病気やけがによって日常生活に支障が出るような障害が残った場合に、国民年金から支給される公的年金です。これは主に自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみに加入している人を対象とした制度です。障害の程度は「障害等級」によって判断され、1級または2級に該当すると支給されます。 20歳前に発病した障害でも、一定の条件を満たせば対象になります。生活に必要な最低限の所得保障として位置づけられており、障害を負った人の生活支援や就労支援の基盤となる重要な制度です。公的年金制度の一部であり、老齢基礎年金や遺族基礎年金と並ぶ3つの柱の一つとされています。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金保険に加入していた人が、病気やケガによって障害を負った場合に支給される年金のことです。これは公的年金制度の一部であり、会社員や公務員など、厚生年金に加入している人が対象となります。支給されるためには、初診日(最初に医師の診察を受けた日)に厚生年金に加入していたこと、一定の保険料納付要件を満たしていること、そして国の定める障害等級(1級~3級)に該当することが条件です。 1級・2級の場合には基礎年金とあわせて支給され、3級や一部の障害手当金は厚生年金独自の給付です。働いていた人が予期せず障害を負ったときに、生活の支えとなる収入を確保する制度であり、リスクに備える公的保障として重要な役割を果たしています。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
加給年金
加給年金とは、厚生年金に加入していた人が老齢厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば上乗せして支給される年金のことです。主に、年金を受け取る人に扶養している配偶者や子どもがいる場合に支給されます。この制度は、家族の生活を支えることを目的としており、会社員などが退職後に受け取る厚生年金にプラスされるかたちで支給されます。 ただし、配偶者や子どもが一定の年齢や収入要件を超えていると対象外になることがあります。つまり、定年後の生活を家族と一緒に支えていく仕組みの一つといえます。
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