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名義預金があると、相続トラブルになりやすいと聞きました。その理由を教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/14 16:46
男性
70代
名義預金があると相続トラブルになりやすいと聞きましたが、具体的にどのような点が問題になるのでしょうか。相続人間の争いや税務上のリスクなど、仕組みや注意点も含めて分かりやすく教えてください。
回答をひとことでまとめると...
名義預金は、実質的に被相続人の財産と判断されると遺産分割の対象になり、相続人間の争いや相続税の申告漏れにつながるため注意が必要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
名義預金とは、口座名義は配偶者や子どもでも、実質的には被相続人の財産と判断される預金を指します。資金の出どころが被相続人で、通帳・印鑑・キャッシュカードを本人が管理し、名義人が自由に使っていなかった場合は、相続財産に含めて考える必要があります。
相続トラブルになりやすいのは、名義人が「自分の預金」と考える一方、他の相続人が「亡くなった人の財産ではないか」と主張し、遺産分割の対象をめぐって対立しやすいためです。特に、生前贈与が成立していたか、誰が管理していたか、預金の使途は何かが争点になります。
税務上も、名義預金を相続財産から外して申告すると、税務調査で申告漏れとされる可能性があります。その場合、相続税の追徴に加え、過少申告加算税や延滞税が発生することがあります。
トラブルを避けるには、贈与契約書、振込履歴、名義人自身による管理実態を残し、財産の帰属を明確にしておくことが重要です。
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関連質問
2026.07.14
“名義預金と贈与の違いを教えて下さい。”
A. 名義預金と贈与の違いは、財産の実質的な所有者、管理状況、贈与の合意や記録の有無を基準に整理することが重要です。
2026.07.14
“名義預金の判断基準を教えて下さい。”
A. 名義預金の判断基準は、名義ではなく資金の出どころ、管理実態、贈与の成立状況などを総合的に鑑みます。
2026.07.14
“名義預金の申告漏れが発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。”
A. 名義預金の申告漏れでは、追徴課税に加え、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税が生じるリスクがあります。
2026.02.13
“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
2026.02.13
“名義預金は相続税になる場合と贈与税になる場合があると聞きました。どういう時にそれぞれ課税されますか?”
A. 名義預金は名義人以外が実質管理している場合に相続税の対象となり、実際に贈与が成立していても申告がなければ贈与税が課される可能性があります。贈与の意思記録と受贈者による管理が大事です。
2026.07.14
“贈与契約書がない現金の贈与は、名義預金として扱われるのでしょうか。”
A. 贈与契約書がなくても贈与は成立し得ますが、受贈者が資金を自由に管理していない場合は名義預金と判断される可能性があります。証拠を残すことが重要です。
関連する専門用語
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
相続財産
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で保有していた財産のうち、法律上相続の対象となるものを指します。 具体的には、現金や預貯金、不動産、株式、車、貴金属などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務といったマイナスの財産も含まれます。 相続人は、これらの財産すべてを一括して引き継ぐ「単純承認」だけでなく、財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」や、相続自体を放棄する「相続放棄」などの選択も可能です。 なお、生命保険金や死亡退職金など、一定の財産は「相続財産」に含まれず、相続税の計算上も特別な扱いになることがあります。 相続財産を正しく把握することは、遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるうえで、最初の重要なステップとなります。
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人たちがどのように分け合うかを決める手続きのことです。遺言書がある場合は、その内容に従って分けるのが基本ですが、遺言がない場合や一部しか書かれていない場合には、相続人全員で話し合って分け方を決める必要があります。分割の対象には、現金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融資産も含まれます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもあります。遺産分割は、相続税の申告や資産の名義変更にも影響するため、早めの準備と手続きが大切です。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
申告漏れ
申告漏れとは、税務申告において、本来申告すべき所得や取引が申告内容に含まれていない状態を指す用語です。 この用語は、確定申告や法人の税務申告を振り返る場面、また税務調査や修正申告の説明文脈で登場します。個人投資家や事業者が取引を整理する過程で、「どこまでが申告対象になるのか」「申告書に反映されているか」を確認する際の判断軸として使われます。意図の有無にかかわらず、申告内容と制度上求められる申告範囲との間にズレが生じた状態を表す言葉として位置づけられます。 誤解されやすい点として、申告漏れがすべて「故意の不正」や「脱税」と同義だと受け取られることがあります。しかし、申告漏れという用語自体は動機や悪質性を評価する言葉ではなく、あくまで申告結果の状態を示す中立的な概念です。制度の理解不足や計算ミス、申告対象の認識違いによって生じる場合も含まれます。この点を混同すると、必要以上に深刻な問題として捉えたり、逆に対応を先送りしてしまうといった判断ミスにつながりやすくなります。 また、「少額であれば申告漏れにはならない」と考えられることもありますが、申告漏れかどうかは金額の大小ではなく、申告義務のある内容が記載されているかどうかで整理されます。金額基準で感覚的に判断してしまうと、制度上の扱いと実態がずれやすくなります。 申告漏れは、税制における評価や制裁を直接示す言葉ではなく、申告内容の過不足を整理するための基礎概念です。この用語に触れたときは、「何が本来申告対象だったのか」「どの制度文脈での申告漏れなのか」という視点で捉えることが、税務理解の出発点になります。





