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名義預金の申告漏れが発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/14 16:46
男性
60代
親や家族名義で管理していた預金が実質的に自分の資産と判断され、名義預金として申告漏れが発覚した場合、どのようなペナルティが課されるのでしょうか。また、追徴課税や加算税、延滞税の具体的な内容やリスクについても詳しく教えてください。
回答をひとことでまとめると...
名義預金の申告漏れでは、追徴課税に加え、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税が生じるリスクがあります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
名義預金の申告漏れが発覚すると、その預金は実質的な所有者の財産として相続税や贈与税の課税対象に組み込まれます。その結果、本来納めるべき税額との差額を追加で納める「追徴課税」が生じる可能性があります。
さらに、申告内容が少なかった場合は過少申告加算税、申告自体をしていなかった場合は無申告加算税が課されます。通帳や印鑑を隠す、資金移動を偽装するなど、意図的な隠ぺい・仮装があると判断されると、より重い重加算税の対象になる点に注意が必要です。
また、納付期限から実際に納める日までの期間に応じて延滞税も発生します。名義預金は、資金の出どころ、管理者、入出金の実態、贈与契約の有無などから判断されるため、不安がある場合は早めに財産関係を整理し、税理士に相談して修正申告の要否を確認することが重要です。
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関連質問
2026.02.13
“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
2026.02.13
“名義預金は相続税になる場合と贈与税になる場合があると聞きました。どういう時にそれぞれ課税されますか?”
A. 名義預金は名義人以外が実質管理している場合に相続税の対象となり、実際に贈与が成立していても申告がなければ贈与税が課される可能性があります。贈与の意思記録と受贈者による管理が大事です。
2026.07.14
“名義預金の判断基準を教えて下さい。”
A. 名義預金の判断基準は、名義ではなく資金の出どころ、管理実態、贈与の成立状況などを総合的に鑑みます。
2026.02.13
“子供名義の預金を引き出し、一部を使ってしまいました。何か問題は起こりますか?”
A. 子ども名義の預金でも親が自由に使えば名義預金とみなされる可能性があります。生活費への流用は相続時に問題化しやすいため、用途管理と記録を丁寧に行いましょう。
2026.07.14
“名義預金があると、相続トラブルになりやすいと聞きました。その理由を教えて下さい。”
A. 名義預金は、実質的に被相続人の財産と判断されると遺産分割の対象になり、相続人間の争いや相続税の申告漏れにつながるため注意が必要です。
2026.07.14
“名義預金と贈与の違いを教えて下さい。”
A. 名義預金と贈与の違いは、財産の実質的な所有者、管理状況、贈与の合意や記録の有無を基準に整理することが重要です。
関連する専門用語
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
申告漏れ
申告漏れとは、税務申告において、本来申告すべき所得や取引が申告内容に含まれていない状態を指す用語です。 この用語は、確定申告や法人の税務申告を振り返る場面、また税務調査や修正申告の説明文脈で登場します。個人投資家や事業者が取引を整理する過程で、「どこまでが申告対象になるのか」「申告書に反映されているか」を確認する際の判断軸として使われます。意図の有無にかかわらず、申告内容と制度上求められる申告範囲との間にズレが生じた状態を表す言葉として位置づけられます。 誤解されやすい点として、申告漏れがすべて「故意の不正」や「脱税」と同義だと受け取られることがあります。しかし、申告漏れという用語自体は動機や悪質性を評価する言葉ではなく、あくまで申告結果の状態を示す中立的な概念です。制度の理解不足や計算ミス、申告対象の認識違いによって生じる場合も含まれます。この点を混同すると、必要以上に深刻な問題として捉えたり、逆に対応を先送りしてしまうといった判断ミスにつながりやすくなります。 また、「少額であれば申告漏れにはならない」と考えられることもありますが、申告漏れかどうかは金額の大小ではなく、申告義務のある内容が記載されているかどうかで整理されます。金額基準で感覚的に判断してしまうと、制度上の扱いと実態がずれやすくなります。 申告漏れは、税制における評価や制裁を直接示す言葉ではなく、申告内容の過不足を整理するための基礎概念です。この用語に触れたときは、「何が本来申告対象だったのか」「どの制度文脈での申告漏れなのか」という視点で捉えることが、税務理解の出発点になります。
追徴課税
追徴課税とは、納税者が申告漏れや誤りによって本来納めるべき税額よりも少なく納税していた場合、税務署が追加で課す税金のことです。過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など、状況に応じた種類があります。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、納税者が本来支払うべき税額よりも少ない金額を申告していた場合に、その差額に対して追加で課される税金のことをいいます。たとえば、所得や売上を少なく申告したり、経費を過大に計上した結果、税額が本来よりも少なくなっていたことが税務調査などで発覚した場合に課されます。これは故意ではなくても適用されることがあり、「税金を正しく申告することの重要性」を促す制度として設けられています。通常は差額税額の10%が加算されますが、税務署の指摘を受ける前に自主的に修正申告を行った場合は、加算税が軽減または免除されることもあります。過少申告加算税は、税務上のミスや認識不足に対しても影響が出るため、正確な申告が資産運用や事業運営において重要であることを示す制度です。
無申告加算税
無申告加算税とは、税務上の義務があるにもかかわらず、期限までに確定申告をしなかった場合に課されるペナルティの税金です。例えば、所得税や法人税などを申告せずに放置していた場合、税務署からの指摘によって税額が決定されると、その税金に加えて無申告加算税が上乗せされることになります。 この加算税の目的は、申告制度の公平性を保つことと、期限内に正しく申告することを促すためです。通常の税率は原則15%ですが、期限後に自主的に申告を行っていた場合など一定の条件を満たすと10%に軽減されることがあります。反対に、悪質な場合はより重い加算税が課されることもあるため、申告の遅れには十分注意が必要です。
重加算税
重加算税とは、納税者が意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりするなど、特に悪質な税務違反を行った場合に、通常の税金や過少申告加算税などに加えて課される、ペナルティ的な性格を持つ税金です。たとえば、売上の一部を帳簿に記載しなかったり、架空の経費を計上したりといった行為があった場合に、税務署がその事実を確認すると、重加算税が課されることがあります。課税額は本来納めるべき税額に対して原則35%(場合によってはさらに高くなることもあります)が上乗せされるため、非常に重い負担になります。税制の公平性を保つとともに、不正な申告を抑止する役割を果たしており、税務調査などの際には特に注意が必要な制度です。
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2026.02.13
“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
2026.02.13
“名義預金は相続税になる場合と贈与税になる場合があると聞きました。どういう時にそれぞれ課税されますか?”
A. 名義預金は名義人以外が実質管理している場合に相続税の対象となり、実際に贈与が成立していても申告がなければ贈与税が課される可能性があります。贈与の意思記録と受贈者による管理が大事です。
2026.07.14
“名義預金の判断基準を教えて下さい。”
A. 名義預金の判断基準は、名義ではなく資金の出どころ、管理実態、贈与の成立状況などを総合的に鑑みます。





