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名義預金と贈与の違いを教えて下さい。
回答済み
1
2026/07/14 16:46
男性
70代
名義預金と贈与の違いがよく分かりません。家族名義の口座に預けているお金がどのような場合に名義預金と判断されるのか、また贈与として認められるための条件や税務上の扱いの違いについて、具体例も交えて教えてください。
回答をひとことでまとめると...
名義預金と贈与の違いは、財産の実質的な所有者、管理状況、贈与の合意や記録の有無を基準に整理することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
名義預金と贈与の違いは、口座名義ではなく「実質的に誰の財産か」で判断されます。家族名義の口座でも、資金を出した人が通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、名義人が自由に使えない場合は、名義預金として資金を出した人の財産とみなされる可能性があります。
一方、贈与として認められるには、贈与者と受贈者の間で「あげる・もらう」という合意があり、受贈者が実際に財産を管理・利用できる状態であることが重要です。贈与契約書の作成、銀行振込による履歴、受贈者本人による口座管理などが確認材料になります。
たとえば、親が子名義の口座に入金しても、親が管理していれば名義預金と判断されやすくなります。反対に、子が贈与を認識し、自分で管理・使用していれば贈与と認められやすいです。
名義預金は相続税、贈与は贈与税の対象となるため、形式だけでなく実態と記録を整えることが大切です。
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関連質問
2026.02.13
“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
2026.02.13
“名義預金は相続税になる場合と贈与税になる場合があると聞きました。どういう時にそれぞれ課税されますか?”
A. 名義預金は名義人以外が実質管理している場合に相続税の対象となり、実際に贈与が成立していても申告がなければ贈与税が課される可能性があります。贈与の意思記録と受贈者による管理が大事です。
2026.02.13
“子供名義の預金を引き出し、一部を使ってしまいました。何か問題は起こりますか?”
A. 子ども名義の預金でも親が自由に使えば名義預金とみなされる可能性があります。生活費への流用は相続時に問題化しやすいため、用途管理と記録を丁寧に行いましょう。
2026.07.14
“名義預金の判断基準を教えて下さい。”
A. 名義預金の判断基準は、名義ではなく資金の出どころ、管理実態、贈与の成立状況などを総合的に鑑みます。
2026.07.14
“贈与契約書がない現金の贈与は、名義預金として扱われるのでしょうか。”
A. 贈与契約書がなくても贈与は成立し得ますが、受贈者が資金を自由に管理していない場合は名義預金と判断される可能性があります。証拠を残すことが重要です。
2026.07.14
“名義預金があると、相続トラブルになりやすいと聞きました。その理由を教えて下さい。”
A. 名義預金は、実質的に被相続人の財産と判断されると遺産分割の対象になり、相続人間の争いや相続税の申告漏れにつながるため注意が必要です。
関連する専門用語
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
贈与
贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
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“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
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“名義預金は相続税になる場合と贈与税になる場合があると聞きました。どういう時にそれぞれ課税されますか?”
A. 名義預金は名義人以外が実質管理している場合に相続税の対象となり、実際に贈与が成立していても申告がなければ贈与税が課される可能性があります。贈与の意思記録と受贈者による管理が大事です。
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“子供名義の預金を引き出し、一部を使ってしまいました。何か問題は起こりますか?”
A. 子ども名義の預金でも親が自由に使えば名義預金とみなされる可能性があります。生活費への流用は相続時に問題化しやすいため、用途管理と記録を丁寧に行いましょう。





