投資の知恵袋
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贈与契約書がない現金の贈与は、名義預金として扱われるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/14 16:46
男性
70代
贈与契約書を作成せずに現金を渡した場合でも、その資金は贈与として認められるのでしょうか。それとも名義預金と判断されてしまう可能性があるのか、判断基準や注意点について教えてください。
回答をひとことでまとめると...
贈与契約書がなくても贈与は成立し得ますが、受贈者が資金を自由に管理していない場合は名義預金と判断される可能性があります。証拠を残すことが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
贈与契約書がなくても、現金を渡したことが直ちに名義預金と判断されるわけではありません。贈与は「あげる側」と「もらう側」の合意があり、受け取った人がその資金を自分の財産として自由に管理・使用できる状態であれば成立し得ます。
ただし、契約書がない場合は、贈与の合意や実際に資金が移った事実を後から証明しにくくなります。税務上は、資金の出どころ、通帳・印鑑・キャッシュカードの管理者、口座の利用状況、受贈者が贈与を認識していたかなどを総合的に見て判断されます。
たとえば、親が子名義の口座に入金していても、親が通帳を管理し、子が自由に引き出せない場合は、実質的には親の財産として名義預金とみなされる可能性があります。
トラブルを避けるには、贈与契約書の作成、銀行振込による記録、受贈者本人による管理を徹底することが重要です。現金手渡しの場合も、受領書や贈与税申告など、客観的な証拠を残しておくと安心です。
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2026.07.14
“名義預金と贈与の違いを教えて下さい。”
A. 名義預金と贈与の違いは、財産の実質的な所有者、管理状況、贈与の合意や記録の有無を基準に整理することが重要です。
2026.07.14
“名義預金の判断基準を教えて下さい。”
A. 名義預金の判断基準は、名義ではなく資金の出どころ、管理実態、贈与の成立状況などを総合的に鑑みます。
2026.07.14
“名義預金の申告漏れが発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。”
A. 名義預金の申告漏れでは、追徴課税に加え、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税が生じるリスクがあります。
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“私名義の名義預金について、使ってしまった場合にも相続税や贈与税の対象になりますか?”
A. 名義預金は名義が子でも親の資金なら相続・贈与の対象となります。既に使っていても問題は残るため、入金源を整理し必要に応じて修正申告を検討しましょう。
2025.12.03
“暦年贈与をする際に、契約書の作成は必須ですか?”
A. 暦年贈与は契約書不要ですが、毎年の合意と振込記録を残すことが重要です。名義預金や定期贈与と判断されないために、毎年独立した贈与の証拠を残しましょう。
関連する専門用語
贈与
贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。
名義預金
名義預金とは、預金口座の名義人と、実際にそのお金を出した人(出資者)が異なる預金のことを指します。 たとえば、親が自分のお金を子どもの名義で開設した口座に預けているようなケースが代表的です。名義上は子どもの預金でも、実際にお金を出したのが親で、子どもが自由に使えない状態であれば、そのお金は「親の財産」とみなされます。 このような名義預金は、相続の際に「相続財産」として課税対象になる可能性があり、税務署から指摘を受けることもあります。 つまり、「相続対策のつもりで家族名義の口座にお金を移していたつもりが、かえって相続税の対象になってしまう」といったリスクがあるのです。 名義だけでなく、実際にお金を管理・使用しているのは誰なのか?という“実質的な所有者”を明確にしておくことが重要です。 相続や贈与を意識した資産管理を行う際には、形式だけでなく実態をともなった対策が求められます。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
贈与税申告
贈与税申告とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額が一定の非課税枠を超えた場合に、その内容を税務署に報告する手続きのことです。たとえば、親から現金や不動産を受け取った場合、その合計が年間110万円を超えると、贈与税の対象になる可能性があり、税務署に申告する義務が生じます。 申告の期限は毎年2月1日から3月15日までと定められており、この期間内に書類を提出し、必要があれば税金を納めます。贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人が支払う税金であり、申告しないと後から追加の税金やペナルティが課せられることもあります。特例制度を使えば税負担が軽減される場合もあるため、正確な申告と制度の理解が大切です。





