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年金の「155万円の壁」とは何か、超えるとどのような影響があるのかを教えて下さい。
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2026/02/24 13:43
男性
60代
年金に関してよく聞く「155万円の壁」とは何を指すのか、この金額を超えると生活にどのような影響が出るのか、注意点も含めて知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
年金の「155万円の壁」は、主に住民税の非課税(とくに均等割も非課税)判定の目安として語られる俗称です。典型例は「65歳以上・公的年金等収入が中心・控除条件がシンプル」なケースで、公的年金等控除(例:110万円)を差し引いた後の所得が住民税の非課税基準に収まりやすい水準として、年金収入155万円が意識されます。
この金額を超えると、住民税が課税になり得ることがまず影響点です。住民税が課税になると、税額そのものに加え、年金からの特別徴収(天引き)や、所得に連動しやすい国民健康保険料・介護保険料(後期高齢者医療を含む)の負担が増える方向に働きます。
さらに「住民税非課税世帯」を要件とする軽減・負担上限の対象外になると、家計インパクトが大きくなる点が注意点です。
なお「155万円」は全国一律の境界ではありません。自治体の非課税基準、年齢、年金以外の所得の有無、社会保険料控除・扶養控除などの控除状況で結果が変わります。また、税の壁と健康保険の扶養(一般に60歳以上は年収180万円未満など)は別基準です。
自分の「年金収入−公的年金等控除」で所得を確認し、住民税の判定と合わせて点検すると安心です。
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A. 年金211万円の壁は、65歳以上夫婦の年金が211万円以下なら住民税非課税となり、医療費や保険料が軽減される基準です。超えると負担増のため、自治体の金額を確認し資金計画に生かすことが重要です。
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A. 住民税非課税世帯は世帯員全員の前年所得で判定し、年金は控除後の雑所得で計算します。基準は世帯構成(扶養人数等)で変動し、単身65歳以上は年金収入概ね155万円以下が目安です。
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A. 年金収入だけでも国民健康保険料は原則かかります。目安は月5,000円前後からで、年金額や自治体によっては1万〜2万円程度になることもあります。
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関連する専門用語
住民税非課税世帯
住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税を支払う必要のない所得水準で生活している家庭のことを指します。住民税は前年の所得に応じて課税されますが、一定の所得以下であれば非課税とされます。 この状態になると、医療費や介護サービスの自己負担が軽減されたり、奨学金の給付型支援を受けやすくなったりと、国や自治体からさまざまな支援を受けられる場合があります。資産運用や家計管理の観点から見ると、税負担が軽い反面、収入が少ないことを意味するため、生活設計や将来の資金計画に大きく関わる重要な制度です。
均等割
均等割とは、所得の多い少ないにかかわらず、住民税としてすべての納税者に一律で課される税額のことを指します。例えば、住んでいる市町村や都道府県に対して一定の金額を支払う形で、地域社会の行政サービスを維持するために使われます。金額は自治体ごとに定められていますが、全国的に大きな差はありません。所得に応じて課税される「所得割」と並び、住民税を構成する二つの柱の一つです。投資や資産運用を考える上では、均等割は収入に関係なく発生するため、最低限の税負担として家計管理に織り込んでおくことが大切です。
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
特別徴収
特別徴収とは、主に所得税や住民税などを、会社や事業主が従業員の給与から天引きし、代わりに自治体や税務署へ納める仕組みのことです。従業員が自分で税金を計算して納める「普通徴収」とは異なり、給与支払いの際に自動的に差し引かれるため、納税の手間が省けるというメリットがあります。 特に住民税では、毎年6月から翌年5月までの12か月間、毎月の給与から一定額が引かれて納付されます。会社員や公務員のほとんどはこの特別徴収の仕組みによって住民税を支払っています。なお、年末調整もこの仕組みの一部として行われ、1年間の所得と控除を反映して税額が調整されます。
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“年金211万円の壁とはなんですか?”
A. 年金211万円の壁は、65歳以上夫婦の年金が211万円以下なら住民税非課税となり、医療費や保険料が軽減される基準です。超えると負担増のため、自治体の金額を確認し資金計画に生かすことが重要です。
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A. 住民税非課税世帯は世帯員全員の前年所得で判定し、年金は控除後の雑所得で計算します。基準は世帯構成(扶養人数等)で変動し、単身65歳以上は年金収入概ね155万円以下が目安です。






