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年金を受け取りつつ、住民税非課税世帯に該当する基準を教えて下さい。

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年金を受け取りつつ、住民税非課税世帯に該当する基準を教えて下さい。

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2026/02/24 13:43


男性

60代

question

年金を受給しながら生活している場合、どの程度の年金収入やその他の所得であれば、住民税非課税世帯に該当するのか知りたいです。単身世帯・夫婦世帯など世帯構成による違いも教えて下さい。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

住民税の「非課税世帯」は、原則として世帯員全員が住民税の均等割(+所得割)が非課税となる世帯で、判定は前年の所得(1月1日時点の住所地の自治体)で行われます。基準額は自治体で差があるため、最終確認はお住まいの市区町村の基準で行います。

多くの自治体では、合計所得金額が「扶養等なし:45万円以下」「扶養等あり:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下」などが目安です。未成年者・障害者・ひとり親等は、所得が一定以下(例:135万円以下)で非課税となる特例があります。

年金は“年金収入そのもの”ではなく、公的年金等控除後の雑所得(年金収入-公的年金等控除)が合計所得に入ります。遺族年金・障害年金は非課税で所得に含みません。単身(65歳以上)で年金のみなら、雑所得45万円以下となる年金収入は概ね155万円以下が一つの目安です。

夫婦世帯は「世帯全員が非課税か」が要点で、同一生計配偶者・扶養の扱いで基準が変わります。夫婦ともに年金等の所得があると互いを扶養にできず、各人の所得で非課税判定される点に注意し、課税(非課税)証明書で確認すると確実です。

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年金収入と年金所得にはどんな違いがありますか?

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老齢年金は、いくらまでなら非課税で受け取れますか?

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65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?

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年金にかかる税金にはどんなものがありますか?

A. 年金には主に所得税と住民税がかかり、公的年金等控除後の金額が「雑所得」として課税されます。

関連する専門用語

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税を支払う必要のない所得水準で生活している家庭のことを指します。住民税は前年の所得に応じて課税されますが、一定の所得以下であれば非課税とされます。 この状態になると、医療費や介護サービスの自己負担が軽減されたり、奨学金の給付型支援を受けやすくなったりと、国や自治体からさまざまな支援を受けられる場合があります。資産運用や家計管理の観点から見ると、税負担が軽い反面、収入が少ないことを意味するため、生活設計や将来の資金計画に大きく関わる重要な制度です。

均等割

均等割とは、所得の多い少ないにかかわらず、住民税としてすべての納税者に一律で課される税額のことを指します。例えば、住んでいる市町村や都道府県に対して一定の金額を支払う形で、地域社会の行政サービスを維持するために使われます。金額は自治体ごとに定められていますが、全国的に大きな差はありません。所得に応じて課税される「所得割」と並び、住民税を構成する二つの柱の一つです。投資や資産運用を考える上では、均等割は収入に関係なく発生するため、最低限の税負担として家計管理に織り込んでおくことが大切です。

所得割

所得割とは、住民税や社会保険料などの一部で用いられる仕組みで、個人の所得の大きさに応じて金額が決まる課税方法を指します。例えば、給与や事業収入、年金収入などの所得が多い人は負担する金額が大きくなり、所得が少ない人は負担が小さくなります。資産運用の場面では、投資から得られる利益も所得に含まれるため、所得割の対象になることがあります。投資による利益が増えると、所得割に基づいて課税額も増える仕組みとなっているため、自分の投資計画を考える際には税金面を意識することが大切です。

総所得金額

総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

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