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老齢年金は、いくらまでなら非課税で受け取れますか?

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老齢年金は、いくらまでなら非課税で受け取れますか?

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0

2026/01/29 12:18


男性

60代

question

老齢年金を受け取り始めたのですが、年金はどこまでなら非課税なのでしょうか?目安と確認方法を知りたいです。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則「公的年金等」の雑所得として課税対象です。つまり「年金がいくらまで非課税か」は、年金収入そのものではなく、年金収入から公的年金等控除などを差し引いた結果、課税される所得が残るかで決まります(※障害年金・遺族年金は非課税)。

目安の考え方は「年金収入-公的年金等控除=公的年金等に係る雑所得」を出し、そこから基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除等を引いて課税所得が0になるか確認することです。控除額は年齢・収入で変わるため、年金収入だけで一律に線引きできません。

公的年金等控除の一例として、65歳以上の方は年金収入が年110万円程度までなら控除の範囲内となりやすく、年金の雑所得が0になって所得税・住民税が発生しにくいケースがあります。65歳未満は最低控除が60万円で、年金収入や年齢により控除額は段階的に変わります。

なお、確定申告の要否は、所得税では「公的年金等収入が年400万円以下」かつ「年金以外の所得が20万円以下」なら、原則として確定申告不要制度の対象です。ただし還付を受けたい場合(控除の追加、医療費控除等)は申告した方が有利になり得ます。住民税は別途申告が必要なケースがあるため市区町村で確認してください。

確認方法は、毎年届く「公的年金等の源泉徴収票」で支払金額・源泉徴収税額を把握し、上記の計算で課税所得が残るか試算するのが最短です。

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年金211万円の壁とはなんですか?

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iDeCo年金にも公的年金等控除は使えますか?

A. はい、使えます。iDeCoを年金形式で受け取った額は「公的年金等」に区分され、所得税法の公的年金等控除(65歳以上なら年110万円など)がそのまま差し引かれます。

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障害年金は、いくらから確定申告が必要ですか?

A. 障害年金そのものは非課税で申告不要です。他の課税所得がある場合に確定申告が必要となる可能性があります。

関連する専門用語

公的年金

公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、高齢者や障害者、遺族が生活を支えるための制度です。この制度は、現役で働く人たちが納めた保険料をもとに、年金受給者に支給する「世代間扶養」の仕組みで成り立っています。 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。保険料を一定期間(原則10年以上)納めると、65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。また、障害を負った場合や生計を支える人が亡くなった場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができます。 厚生年金は、会社員や公務員が対象の制度で、国民年金に追加で加入する形になります。保険料は給与に応じて決まり、支払った分に応じて将来の年金額も増えます。そのため、厚生年金に加入している人は、国民年金だけの人よりも多くの年金を受け取ることができ、老齢厚生年金のほかに、障害厚生年金や遺族厚生年金もあります。 公的年金の目的は、老後の生活を支えるだけでなく、病気や事故で障害を負った人や、家計を支える人を亡くした遺族を支援することにもあります。財源は、加入者が納める保険料と税金の一部で成り立っており、現役世代が高齢者を支える「賦課方式」を採用しています。しかし、少子高齢化が進むことで、この仕組みを今後も維持していくことが課題となっています。公的年金は、すべての国民が支え合い、老後の安心を確保するための重要な制度です。

公的年金等控除

公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

基礎控除

基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。

源泉徴収票

源泉徴収票とは、会社などに雇われて働いている人が1年間にどれくらいの給料をもらい、どれだけの税金を払ったのかをまとめた書類です。年末に勤務先から発行され、所得税や住民税の計算、確定申告などに使われます。 この書類を見ることで、自分の年収や天引きされた税金の額を正確に把握できます。資産運用を考えるうえでも、自分の収入や税金の状況を把握することはとても重要です。たとえば、NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用する際や、住宅ローン控除を受けるときにもこの書類が必要になることがあります。

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