投資の知恵袋
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貸家建付地を評価するときの賃貸割合は、どのように考えますか?
回答済み
1
2026/07/14 13:05
男性
50代
貸家建付地の評価において、賃貸割合はどのように判断すればよいのでしょうか。空室がある場合や一部自用しているケースではどの範囲を賃貸とみなすのか、評価額への影響も含めて具体的な考え方を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
貸家建付地の賃貸割合は、賃貸中の独立部分の床面積を基準に判断します。空室でも一時的で賃貸募集を継続していれば含まれますが、自用部分は含まれず、その分評価減は小さくなります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
貸家建付地の賃貸割合は、原則として課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計 ÷ 各独立部分の床面積の合計で判定します。独立部分とは、隔壁や扉などで他と区分され、独立して使用・賃貸できる部分をいいます。
空室がある場合でも、一時的な空室で、継続的に賃貸募集を行い、室内設備の維持や入居者募集の事実があるなど、すぐに賃貸可能な状態なら賃貸部分に含めて扱います。反対に、長期間放置されている空室や、実質的に賃貸をやめている部分は含めません。
また、建物の一部を所有者が自宅や事務所として使っているときは、その自用部分は賃貸割合に含めません。賃貸部分だけを基準に按分するため、自用部分が増えるほど賃貸割合は下がり、貸家建付地としての評価減も小さくなります。
貸家建付地の価額は、「自用地価額-(自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算します。したがって、賃貸割合が高いほど評価額は下がり、空室や自用部分が多いほど評価額は上がりやすい点を押さえることが大切です。
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自用地とは、その土地を所有者自身が住居や事業などのために直接使っている土地のことを指します。たとえば、自分の家を建てて住んでいる土地や、自分の会社の敷地として使っている土地が「自用地」となります。相続税や固定資産税の評価においては、この「自分で使っているかどうか」が重要な区分になり、第三者に貸している土地(貸付地)とは異なる評価方法が適用されます。 特に相続税では、自用地は原則として「路線価方式」や「倍率方式」によって評価され、その土地の市場価値に近い金額で算定されるため、課税評価額が比較的高くなります。土地の活用方法や名義変更のタイミングによって評価額が大きく変わることもあるため、資産運用や相続対策を考える際には、この「自用地」という概念を理解しておくことが大切です。
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