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今年退職金を受け取りました。翌年の住民税は高額になるのでしょうか。
回答済み
1
2026/09/11 10:57
男性
60代
今年退職金を受け取った場合、翌年の住民税は高額になるのでしょうか。退職金は給与とは別に課税されると聞きましたが、退職所得の住民税の仕組みや、翌年の住民税にどのような影響があるのかを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
退職金は通常、支給時に分離課税で住民税も精算されるため、翌年の住民税が必ず高額になるわけではありません。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
退職金を受け取っても、翌年の住民税が必ず高額になるわけではありません。退職金は給与所得とは別に「退職所得」として計算され、退職所得控除を差し引いたうえで、原則として他の所得と分けて課税されます。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金にかかる所得税と住民税は、支給時に源泉徴収・特別徴収されるのが一般的です。そのため、退職金分の住民税が翌年の住民税にそのまま上乗せされるケースは多くありません。
ただし、申告書を提出していない場合や、退職後も給与・年金・不動産所得などがある場合は、翌年の住民税額に影響することがあります。また、退職後は給与天引きから普通徴収に変わり、納付書で支払うため、実際の負担感が大きくなることもあります。退職金そのものだけでなく、退職年の他の所得と納付方法を確認しておくことが大切です。
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“退職所得の受給に関する申告書は、会社が用意する書類ですか?”
A. 通常、会社側が用意して退職者に記入を求めます。提出先は退職金を支払う会社で、税務署への提出は不要です。未提出の場合は一律20.42%が源泉徴収されるため、退職金受け取り前に必ず対応しましょう。
関連する専門用語
退職所得
退職所得とは、会社などを退職した際に受け取る退職金に対して発生する所得のことを指します。これは給与所得とは区別され、税法上、特別な扱いがされています。退職金は、長年の勤労に対する労いの意味を持つため、課税される際には「退職所得控除」という優遇措置が設けられています。 さらに、退職所得として課税される金額は、通常の給与よりも軽い税率が適用される「1/2課税」という制度があり、これによって税負担が軽減されます。役員が受け取る退職金についても原則として退職所得となりますが、形式的に退職して実態が伴わない場合や、過大とみなされる金額については税務上認められないこともあります。 資産運用や老後の生活設計において、退職金がどのように課税されるのかを知っておくことは、手取り額を見積もる上で非常に重要です。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
特別徴収
特別徴収とは、主に所得税や住民税などを、会社や事業主が従業員の給与から天引きし、代わりに自治体や税務署へ納める仕組みのことです。従業員が自分で税金を計算して納める「普通徴収」とは異なり、給与支払いの際に自動的に差し引かれるため、納税の手間が省けるというメリットがあります。 特に住民税では、毎年6月から翌年5月までの12か月間、毎月の給与から一定額が引かれて納付されます。会社員や公務員のほとんどはこの特別徴収の仕組みによって住民税を支払っています。なお、年末調整もこの仕組みの一部として行われ、1年間の所得と控除を反映して税額が調整されます。
普通徴収
普通徴収とは、住民税などの税金を自分で納付書を使って支払う方法のことです。主に自営業の方や、退職後に年金だけで生活している方などが対象になります。会社に勤めている場合は、給料から自動的に差し引かれる「特別徴収」という方法が使われますが、普通徴収では市区町村から送られてくる納付書に基づいて、本人が金融機関やコンビニなどで期日までに支払う必要があります。支払いは年4回に分かれていることが多く、自分で管理する必要があるため、納期限を忘れないように注意が必要です。
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