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別居している75歳以上の親を扶養に入れることはできますか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
女性
40代
別居している75歳以上の親を自分の扶養に入れることは可能なのでしょうか。離れて暮らしている場合でも扶養親族として認められる条件があるのか知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
別居の75歳以上の親は、所得要件と継続的な仕送りなど生計維持の実態があれば税制上の扶養控除の対象になり得る一方、健康保険では原則として扶養に入れません。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
別居している75歳以上の親でも、税制上は扶養に入れられる可能性があります。ただし、税制上の扶養控除と健康保険の扶養では条件が異なるため、分けて考えることが重要です。
まず、税制上の扶養控除では、親の年間所得が一定以下で、あなたが生活費や療養費を継続的に負担し、生計を一にしていると認められれば、別居でも扶養親族に該当する余地があります。75歳以上の親は「老人扶養親族」にあたり、別居でも控除対象になり得ます。仕送りの事実が分かる振込記録などを残しておくと安心です。
一方、健康保険の扶養は考え方が異なります。75歳以上の方は原則として後期高齢者医療制度の対象になるため、通常は子の健康保険の被扶養者にはなれません。つまり、75歳以上の別居親については、健康保険上の扶養ではなく、主に税制上の扶養控除が検討対象になります。
したがって、このケースは税制上は可能性がある一方、健康保険上は原則不可と整理できます。判断のポイントは、親の所得額と、別居でもあなたが継続的に生活を支えている実態があるかどうかです。年末調整や確定申告の際は、勤務先や税務署にも確認すると確実です。
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“75歳以上の年金受給者の親を扶養にいれるデメリットはなにかありますか?”
A. 75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため、社会保険上の扶養には入れません。検討点は税法上の扶養控除のみで、年金収入がおおむね158万円以下であれば対象となります。
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“年金を受給している親を、扶養に入れるための条件を教えて下さい。”
A. 年金受給中の親は、税制上は所得58万円以下かつ生計維持、健康保険は年収180万円未満と同居・仕送り要件を満たせば扶養に入れる可能性があります。
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“65歳以上の公的年金の控除額は、いくらですか?”
A. 65歳以上の公的年金等控除は年金収入と他の所得で決まります。年金以外の所得が多いほど控除は減少するため、働きながら年金を受け取る予定の方は要注意です。
関連する専門用語
扶養控除
扶養控除とは、所得税や住民税を計算する際に、扶養している家族がいる場合にその人数や年齢に応じて課税対象となる所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。これにより、税金の負担が軽くなります。対象となるのは、16歳以上の子どもや親などで、生計を共にしており、年間の所得が一定額以下であることが条件です。 子どもが16歳未満の場合は扶養控除の対象にはなりませんが、別途「児童手当」などの支援があります。控除額は扶養親族の年齢や学生かどうかなどによって異なり、たとえば「特定扶養親族(19歳以上23歳未満の子ども)」はより大きな控除額が認められています。税負担を軽減し、家族を支える世帯への配慮を目的とした制度です。
老人扶養親族
老人扶養親族とは、所得税や住民税における扶養控除の対象となる親族のうち、その年の12月31日時点で70歳以上である方を指します。具体的には、親や祖父母などが該当し、同居しているかどうかに関わらず、一定の所得以下であれば扶養に入れることができます。 老人扶養親族を扶養していると、通常の扶養控除よりも控除額が大きく設定されており、納める税金を軽減する効果があります。特に同居している場合は「同居老親等」としてさらに控除額が上乗せされるため、高齢の家族を支えている世帯にとっては大きな税制上のメリットとなります。
生計が一
生計が一とは、複数の人が生活費を共有しながら、実質的に一つの家計のもとで生活している状態を指します。税制や社会保障の制度においては、この「生計が一」であるかどうかが、扶養控除や保険の適用、相続税の非課税枠の判断などに影響する重要な要素となります。 同じ住所に住んでいる場合でも、それぞれが独立して生活費を管理している場合は「生計が別」と見なされることもあるため、単なる同居と区別する必要があります。生計が一であると認められるには、例えば生活費を仕送りしていたり、家計を一体として管理していたりする実態が求められます。資産運用や相続・贈与の場面においても、生計の一体性が前提となる制度が多いため、正しく理解しておくことが大切です。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
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A. 65歳以上の公的年金等控除は年金収入と他の所得で決まります。年金以外の所得が多いほど控除は減少するため、働きながら年金を受け取る予定の方は要注意です。






