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親の住民票が施設に移っていた場合、自宅の土地に小規模宅地等の特例は使えなくなりますか?
回答済み
1
2026/09/30 17:41
男性
50代
親が介護施設や老人ホームへ入所し、住民票も施設所在地へ移していた場合、相続時に親の自宅敷地について小規模宅地等の特例を使えるのか知りたいです。住民票の移転だけで適用不可になるのか、施設入所時の要件や注意点を確認したいです。
回答をひとことでまとめると...
親が施設入所後に住民票を移していても、それだけで小規模宅地等の特例は否定されず、入所前の居住実態や自宅の利用状況で判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親が介護施設や老人ホームへ入所し、住民票を施設所在地へ移していた場合でも、それだけで小規模宅地等の特例が使えなくなるわけではありません。判定では、住民票の場所よりも、入所前に親がその自宅を生活の本拠としていたか、施設入所が介護等の事情によるものかが重視されます。
一定の要件を満たす施設への入所であり、入所後も自宅を賃貸や事業用などに転用していなければ、引き続き居住用宅地として特例の対象になる可能性があります。一方、自宅を貸していた、別の親族が独立した生活拠点として使っていた、入所前から居住実態が乏しい場合は注意が必要です。
また、特例の適用可否は、誰が自宅敷地を相続するかによっても変わります。配偶者、同居親族、いわゆる家なき子では要件が異なるため、施設の種類、介護認定、入所前後の利用状況、相続人側の居住・持ち家状況を整理して確認することが重要です。
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A. 小規模宅地の特例は、自宅や事業用の土地を一定の条件で相続する場合に、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
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“小規模宅地等の特例の適用要件を知りたいです。”
A. 小規模宅地等の特例は、自宅・事業用・貸付用で要件が異なります。同居・別居、持ち家の有無、相続後の居住・事業・保有継続を確認して判断します。
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“親の自宅を相続する場合、誰が相続すれば小規模宅地等の特例を使いやすいですか?”
A. 親の自宅相続では、配偶者・同居親族・別居親族ごとの特例要件を確認し、二次相続や居住継続も踏まえて判断すべきです。
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