投資の知恵袋
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遺族厚生年金が改正されると聞きました。どのような変化が起こるのでしょうか?
回答済み
1
2026/02/09 10:32
女性
30代
遺族厚生年金について「改正されるらしい」と聞きましたが、具体的に何がどう変わるのかが分からず不安です。いつから適用されるのかも含めて、改正内容を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
遺族厚生年金の改正は、原則5年の有期給付(加算あり)となり、2028年4月施行予定です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
遺族厚生年金の見直しは、主に「子のいない配偶者」の受け取り方を整理し、男女差を縮める方向です。施行は2028年4月1日予定です。
改正後は、子がいない配偶者で60歳未満の人は原則「5年間の有期給付」。女性は施行直後、2028年度末時点で40歳未満が主な対象となり、男性も子がいない60歳未満が新たに対象に加わります。
5年間は「有期給付加算」により年金額が概ね増え(約1.3倍程度とされます)、5年経過後も収入が一定水準以下の人や障害状態の人は最長65歳まで「継続給付」を受けられるように配慮される予定です。
一方、すでに受給中の人、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育している期間などは影響が出ません。これは、国民生活が混乱する事態を防ぐ狙いがあります。
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“遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いを教えて下さい”
A. 遺族基礎年金は「子のいる配偶者向けの定額給付」、遺族厚生年金は「厚生年金加入歴に応じた報酬比例給付」です。条件次第で併給も可能で、家族構成により受給額が変わります。
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“遺族厚生年金と振替加算は併給できますか?”
A. 65歳以降は原則、遺族厚生年金と振替加算(老齢基礎年金の加算)は併給できます。
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“65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を同時に受給できる特例とはどんなものですか?”
A. 65歳以降の特例とは、老齢厚生年金と遺族厚生年金を満額でもらえる制度ではなく、自分の老齢厚生年金を基準に、遺族厚生年金が上回る場合のみ差額が支給される仕組みです。
2026.02.04
“妻が遺族厚生年金を受け取る場合、いくら・いつまでもらえるのでしょうか?”
A. 遺族厚生年金は夫の報酬比例部分の4分の3が支給され、金額は収入と加入期間で決まります。妻の年齢や子の有無で受給期間が変わり、現行制度において30歳以上の妻は原則生涯受給できます。
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“遺族基礎年金と遺族厚生年金では実際いくら受け取れるのでしょうか。”
A. 遺族基礎年金は年約81万円+子加算、遺族厚生年金は報酬比例額の4分の3(例43万円)に寡婦加算等が上乗せ。詳細はねんきん定期便で確認を。
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“遺族厚生年金は子のない妻の場合いくらもらえるのでしょうか?”
A. 子のない妻の遺族厚生年金は、亡夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。ただし、年齢により受け取れる期間が異なります。
関連する専門用語
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
継続給付
継続給付とは、一定の条件を満たすことで複数回にわたり継続して支給される給付金のことを指します。たとえば、雇用保険の「基本手当」や健康保険の「傷病手当金」などは、対象者が失業や病気などの状態にある限り、一定期間継続して給付される仕組みとなっています。 継続給付を受けるには、その都度、所定の申請や報告を行い、給付要件を満たし続けていることが確認される必要があります。こうした仕組みは、長期にわたる生活支援や療養支援を目的としており、制度の適正な利用と継続性の確保が求められます。申請を怠ったり、条件を満たさなかったりすると給付が停止されるため、継続的な手続きが重要です。
年金受給権
年金受給権とは、公的年金を受け取る資格や権利のことを指します。一定の条件を満たすことで、この権利が発生し、定められた年齢になると年金を受け取れるようになります。たとえば、老齢年金の場合は、国民年金や厚生年金に10年以上加入していることが必要条件です。 この受給権は、一度得られると原則として生涯にわたって有効であり、年金の種類(老齢・障害・遺族など)ごとに異なる条件があります。年金受給権は「もらうための資格」ともいえる存在で、実際に年金を受け取るには、申請手続きを行うことが必要です。また、この権利があるかどうかは「年金定期便」や「ねんきんネット」などを通じて確認することができます。適切な管理をしておくことで、将来の受給に備えることができます。
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“65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金の一部を同時に受給できる特例とはどんなものですか?”
A. 65歳以降の特例とは、老齢厚生年金と遺族厚生年金を満額でもらえる制度ではなく、自分の老齢厚生年金を基準に、遺族厚生年金が上回る場合のみ差額が支給される仕組みです。


