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亡くなった夫が年金を20万受け取っていました。私の遺族年金はいくらもらえるのでしょうか。
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
70代
夫が生前に老齢年金を月20万円受け取っていた場合、配偶者が受け取れる遺族年金はいくらになるのか知りたいです。遺族基礎年金や遺族厚生年金の仕組みや計算方法、受給額の目安について教えてください。
回答をひとことでまとめると...
夫が月20万円の老齢年金を受給していても、配偶者の遺族年金は同額にはならず、遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象要件や算定要素に分けて確認することが重要です。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
夫が生前に月20万円の老齢年金を受け取っていたとしても、配偶者がそのまま同額を受け取れるわけではありません。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金に分かれ、金額は「夫の年金総額」ではなく、老齢基礎年金部分と老齢厚生年金部分の内訳で決まります。特に遺族厚生年金は、原則として夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が目安です。
遺族基礎年金は、原則として子のある配偶者または子が対象です。子がいない配偶者のみの場合、通常は受け取れません。令和7年4月分からの額は、子のある配偶者で年額83万1,700円+子の加算です。
一方、遺族厚生年金は、夫が厚生年金に加入していた場合に支給されます。たとえば夫の月20万円が、老齢基礎年金約7万円と老齢厚生年金約13万円の合計だったなら、配偶者の遺族厚生年金の目安は13万円×4分の3=約9.7万円/月です。子がいれば、これに遺族基礎年金が上乗せされます。
実際の受給額は、子の有無、夫の加入期間や報酬、妻自身の老齢年金の有無、年齢で変わります。正確に知るには、夫の年金額改定通知書や年金振込通知書で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の内訳を確認することが大切です。
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“遺族年金をもらうと、自分の年金はどうなるのでしょうか。”
A. 遺族年金で老齢年金の権利・算定額は減りません。65歳以後は併給可ですが、厚生年金同士は老齢年金が優先で、遺族は差額支給(又は停止)です。
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“遺族年金をもらいながら働く場合、確定申告が必要ですか?”
A. 公的遺族年金は原則非課税で、受給だけでは申告不要です。複数の勤務先があったり、年末調整が未了だったりする場合は確定申告が必要です。
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“遺族年金と自分の年金(基礎年金・厚生年金)は両方もらえるのでしょうか?”
A. 遺族年金と老齢年金は一部併給が可能で、65歳以降は老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取るのが一般的です。制度の仕組みを理解し、個別試算で最適な受給計画を立てましょう。
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“遺族年金とはどれくらいもらえるのでしょうか?金額の目安を教えて下さい”
A. 遺族基礎年金は子どもがいる妻に支給され、年約79万円+子1人につき約23万円。会社員の夫なら加えて老齢厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として支給されます。
2026.02.04
“夫が70歳以上で死亡しましたが、遺族年金はいくら受給できるのか、シミュレーションしてください。”
A. ご主人が70歳以上で亡くなっても、厚生年金加入歴があれば妻は多くの場合遺族厚生年金の対象です。夫の報酬比例×3/4を基礎に、妻65歳以上は自身の老齢厚生年金と調整する仕組みです。
関連する専門用語
遺族年金
遺族年金とは、家計の支え手である人が亡くなった際に、残された家族の生活を保障するために支給される年金のことです。公的年金制度の中に組み込まれており、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。対象となるのは、主に配偶者や子どもで、支給額や期間は家族構成や被保険者の加入状況などによって異なります。遺族年金は、残された家族が安定した生活を続けるための公的な支援制度として、生活設計においてとても重要な役割を果たします。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた一定の家族(主に子どもがいる配偶者や子ども自身)に支給される年金です。これは公的年金制度のひとつで、生活保障を目的としており、主に子育て世帯を対象にしています。たとえば、夫が亡くなり、子どもを育てる妻がいる場合、その妻に遺族基礎年金が支給されます。受給の条件には、亡くなった人が保険料を一定期間納付していたことや、受け取る側に対象となる子どもがいることなどが含まれます。支給額は定額で、子どもの人数に応じた加算もあります。子どもが一定年齢に達すると支給は終了します。家計を支える人を失ったときに、遺族の生活を一定期間支援する大切な制度です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給される公的年金のことです。対象となるのは、主に配偶者(特に一定年齢以上の妻)、子ども、父母、孫、祖父母などで、生計を同じくしていたことが条件とされます。 遺族基礎年金が子どもがいる世帯を中心に支給されるのに対し、遺族厚生年金は子どもがいなくても一定の条件を満たせば支給されるため、対象範囲がやや広いのが特徴です。支給額は、亡くなった人の厚生年金の納付記録や報酬額に基づいて計算されるため、個人差があります。また、遺族基礎年金と併用して受け取れる場合もあり、特に現役世代の死亡リスクに備える重要な保障制度のひとつとされています。家計の柱を失ったときに、遺族の生活を長期にわたって支える仕組みです。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
報酬比例
報酬比例とは、年金制度において、現役時代の給与や賞与などの報酬額に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みのことをいいます。主に厚生年金の「老齢厚生年金」部分に適用される考え方で、報酬が高ければ高いほど保険料も多く納めることになり、その分、将来の年金受給額も増える仕組みです。 このように、納めた保険料と年金額が連動することで、制度の公平性や納得感が保たれています。なお、年金額は現役時代の平均標準報酬月額や賞与額などをもとに計算され、長く働いて多くの報酬を得ていた人ほど、年金額が高くなる傾向があります。これは「定額部分」と対になる概念で、定額部分が一律であるのに対し、報酬比例は個々の働き方を反映する特徴があります。
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