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Questions
相続後も親の自宅を空き家のまま保有する場合、小規模宅地等の特例は使えますか?
回答済み
1
2026/10/14 18:03
女性
40代
親から相続した自宅に誰も住まず、空き家のまま保有する予定です。このような場合でも、小規模宅地等の特例を使って相続税評価額を減額できるのか、居住要件や保有継続の条件を知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
親の自宅を空き家のまま相続しても、取得者が配偶者・同居親族・家なき子の要件や申告期限までの保有条件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親から相続した自宅に誰も住まず、空き家のまま保有する場合でも、取得者の立場によっては小規模宅地等の特例を使える可能性があります。ただし、空き家として保有するだけで当然に適用されるわけではありません。
配偶者が取得する場合は、居住や保有継続の要件が比較的緩やかです。一方、同居親族が取得する場合は、相続開始時の同居実態に加え、申告期限までの居住継続と保有継続が重要になります。
別居親族、いわゆる「家なき子」が取得する場合は、被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと、取得者が一定期間持ち家に住んでいないこと、申告期限まで保有することなどが求められます。売却・賃貸・解体を予定している場合は、適用可否が変わるため、相続前後の居住状況と保有方針を税理士に確認することが大切です。
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A. 老人ホーム入居後でも、要介護認定等があり自宅を貸付・転用していなければ特例は適用可能です。取得者要件も確認しましょう。
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A. 家なき子特例は、持ち家に住んでいない別居親族が対象で、配偶者・同居親族の有無や過去の居住実態、取得後の保有要件を確認して適用可否を判断します。
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