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労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は、同時に受け取れますか。

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労災保険の休業補償給付と健康保険の傷病手当金は、同時に受け取れますか。

回答済み

1

2026/10/14 18:03


男性

50代

question

仕事中のけがで会社を休み、労災保険の休業補償給付を申請する予定です。健康保険の傷病手当金も受け取れると聞きましたが、同じ休業期間について両方を同時に受給できるのでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

同じ休業期間について、労災の休業補償給付と傷病手当金は原則として二重受給できません。労災が優先され、状況により返還や差額調整が行われます。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

仕事中のけがで休業すると、労災保険と健康保険の両方から給付を受けられるのか気になりますよね。原則として、同じけが・同じ休業期間について休業補償給付と傷病手当金を二重に受給することはできません。

傷病手当金は、基本的に「業務外」の病気やけがで働けない場合に支給される健康保険の給付です。一方、仕事中のけがは労災保険の対象となるため、労災の休業補償給付が優先されます。

労災の休業補償給付は、業務上のけがなどで働けず賃金を受けられない場合、原則として休業4日目から給付基礎日額の60%が支給され、さらに20%の休業特別支給金があります。

労災認定がまだ決まっていない段階で傷病手当金を受けた場合、後から労災が認定されると、重複期間の傷病手当金について返還や精算が必要になることがあります。また、別の業務外傷病について傷病手当金の要件を満たす場合でも、休業補償給付との金額調整が行われることがあります。

申請時は労災を請求中であることを健康保険へ伝え、労働基準監督署と加入先の健康保険に重複期間の扱いを確認しておくことが大切です。

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“労災保険を申請するには、どのような書類が必要ですか。”

A. 労災保険の申請では、事故の種類や給付内容に応じた請求書を準備し、会社や医療機関に必要事項の記入を依頼します。領収書なども保管し、不明点は労働基準監督署へ相談しましょう。

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“労災保険は、勤務先の規模にかかわらず適用されますか。”

A. 小さな会社や個人経営の店舗でも、労働者を1人でも雇用していれば原則として労災保険が適用されます。パートやアルバイトも対象で、事業所の規模だけで対象外にはなりません。

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2026.10.14

“労災保険の申請は、会社を通さず本人が直接できますか。会社の証明が必ず必要ですか。”

A. 会社が労災申請に協力しない場合でも、本人が労働基準監督署へ直接申請できます。会社の証明が得られない場合や退職後でも、事情を伝えて手続きを進めることが可能です。

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2026.07.16

“役員は労災保険に加入できますか?”

A. 会社役員は原則労災保険の対象外ですが、労働者性が認められる場合や特別加入制度の要件を満たす場合は加入可能です。

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“労災保険は、他の保険と併用できますか?”

A. 労災保険は健康保険より優先され原則併用できませんが、民間保険とは併用可能です。自動車保険などは二重補償を避けるため給付調整されます。

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2026.03.25

“社会保険の休業補償とはどんな制度ですか?”

A. 社会保険の休業補償は、病気やケガで働けない際に収入を補う制度で、健康保険は給与の約3分の2、労災保険は約8割が支給されます。

関連する専門用語

労災保険

労災保険とは、働いている人が仕事中や通勤中にけがをしたり、病気になったり、あるいは亡くなってしまった場合に、その人や遺族を金銭的に支援するための公的保険制度です。正式には「労働者災害補償保険」といい、すべての労働者が対象となります。保険料は事業主(雇用主)が全額負担し、労働者自身が支払うことはありません。 治療費の補償だけでなく、働けない期間の生活費を支える給付や、障害が残った場合の補償、遺族への年金など多くの給付内容が含まれています。資産運用の視点から見ると、万が一の事態に備えるセーフティネットとして、この制度を理解しておくことが安心につながります。

休業補償給付

休業補償給付とは、仕事中や通勤中のけがや病気によって働けなくなり、賃金が受け取れない期間に対して、労災保険から支給される給付金のことです。対象となるのは、治療のために仕事を休んでいる期間で、一定の条件を満たすと、原則として休業4日目から給付が始まります。 支給額は、休業前の賃金の約8割相当で構成されており、そのうちの6割が労災保険から、残りの2割が通常の給与扱いとして支払われることがあります。この制度は、突然の事故や病気によって収入が途絶えることのないよう、労働者の生活を守るための大切なセーフティネットです。資産運用の観点でも、予期せぬ収入減に備えた公的保障として知っておくと安心です。

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、会社員など健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やけがによって働けなくなり、給与の支払いを受けられない場合に支給される所得補償制度です。 原則として、連続する3日間の待期期間のあと、4日目以降の働けなかった日から支給されます。支給期間は同一の傷病につき、支給開始日から通算して最長1年6か月です。支給額は、休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する額で、収入減少を一定程度補う役割を果たします。 支給を受けるには、医師による「労務不能」の証明が必要です。また、会社から給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれて調整されます。なお、退職後であっても在職中に支給要件を満たしていれば、継続して受給できる場合があります。 一方で、国民健康保険(自営業者やフリーランスなどが加入する制度)には原則として傷病手当金の仕組みがありません。 これは、国民健康保険が「個人単位」での医療費給付を目的とした制度であり、勤務先を持たない人には“給与の喪失”という概念が存在しないため、所得補償を行う仕組みが制度設計上含まれていないことが理由です。 ただし、一部の自治体では独自に「国民健康保険傷病手当金」を設けており、新型コロナウイルス感染症など特定の事由に限って給付されるケースがあります。とはいえ、全国的には例外的な措置にとどまります。 このように、傷病手当金は会社員や公務員など被用者保険に加入している人のための制度であり、自営業者など国民健康保険加入者は対象外となる点に注意が必要です。

休業特別支給金

休業特別支給金とは、労働災害により労働者が休業している場合に、労災保険制度の特別支給金として支給される給付を指す用語です。 この用語は、業務中の事故や業務に起因する疾病によって働くことができなくなり、一定期間休業する場合の補償制度を説明する場面で登場します。労災保険では、休業によって賃金を受け取ることができなくなった場合に休業補償給付が支給されますが、それとは別に制度上の特別給付として「特別支給金」が設けられています。休業特別支給金は、その特別支給金のうち、休業状態にある期間に支給されるものを指して使われる用語です。 この用語について誤解されやすいのは、休業補償給付と同じ制度だと理解されることです。しかし、休業特別支給金は労災保険の補償給付の本体ではなく、補償給付に付随する特別給付として設けられています。つまり、休業による所得補償の中心となるのは休業補償給付であり、休業特別支給金はその給付とは制度上別枠で支給される追加的な給付です。 制度理解の観点では、労災保険の給付体系が「補償給付」と「特別支給金」という異なる枠組みで構成されている点を区別して捉えることが重要です。休業特別支給金は、休業期間中の補償を説明する文脈で登場する用語ですが、補償制度の基本的な給付とは別の制度区分として設けられている給付であるため、制度の位置づけを整理して理解することが制度理解の入口となります。

給付基礎日額

給付基礎日額とは、雇用保険などの各種給付金を計算する際の基準となる1日あたりの金額のことです。主に、失業給付(基本手当)をはじめ、育児休業給付や傷病手当金などの支給額を決める際に使われます。計算の基本は、退職前の賃金(給与)の総額を基にして算出され、原則として離職前6か月間の賃金総額を180で割った金額が「給付基礎日額」となります。 この金額に一定の給付率をかけて、実際に支給される給付金額(1日あたりの支給額)が決まります。なお、給付基礎日額には上限と下限が設けられており、高収入者でも給付額が一定以上にならないよう調整されています。給付基礎日額は、個人の収入実態を反映しつつ、生活の安定を支援するための公正な基準として設けられています。

労働災害(労災)

労働災害とは、労働者が業務または通勤に関連して負傷、疾病、障害または死亡に至る災害を指す用語です。 この用語は、労働保険制度や労働安全に関する制度の説明で広く使われます。仕事に関連して発生した事故や健康被害に対して、一定の補償を行う仕組みが制度として設けられており、その対象となる災害を総称して労働災害と呼びます。企業の労務管理、労働安全の議論、労災保険制度の説明などの文脈で登場する基本的な用語です。 労働災害は、業務の遂行中に発生した災害と、通勤の過程で発生した災害という区分で整理されることがあります。いずれも労働者の就業に関連して発生した災害として制度上整理されており、仕事との関係性が認められるかどうかが制度上の重要な観点になります。労働災害という言葉は、こうした補償制度の対象となる災害の範囲を示す概念として使われます。 誤解されやすい点として、労働災害を「職場で起きた事故」とだけ理解してしまうことがあります。しかし、この用語は単なる職場事故を意味する一般的な言葉ではなく、労働保険制度の中で定義される災害の区分です。業務に起因する事故だけでなく、仕事に関連する健康被害や通勤中の災害なども含まれる場合があり、制度上の判断によって整理される概念です。 また、労働災害という言葉は事故の内容そのものを示すというよりも、労働者の就業との関係性に基づいて制度上整理される災害の区分を表します。労働者の補償制度や安全対策を理解する際に、労働保険制度の基本概念として使われることの多い用語です。

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