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2026年度における、在職老齢年金の年金支給停止額を早見表で整理したいです。
回答済み
1
2026/10/20 16:00
男性
60代
2026年度の在職老齢年金について、働きながら年金を受け取る場合に、収入がいくらを超えると年金が減らされるのか知りたいです。年金の支給停止額を、給与や年金額ごとの早見表で教えて下さい。
回答をひとことでまとめると...
2026年度の在職老齢年金は、厚生年金月額と給与等の合計が65万円を超えると、超過額の半分が支給停止されます。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
働きながら年金を受け取る場合、「どこから減るのか」は特に気になる点です。まずは手取りではなく、給与等と年金月額の合計で判断します。
2026年度の在職老齢年金は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。老齢基礎年金は対象外です。
| 給与等 | 年金10万円 | 年金15万円 | 年金20万円 |
|---|---|---|---|
| 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 50万円 | 0円 | 0円 | 2.5万円 |
| 60万円 | 2.5万円 | 5万円 | 7.5万円 |
| 70万円 | 7.5万円 | 10万円 | 12.5万円 |
たとえば年金月額15万円、給与等60万円なら合計75万円です。基準の65万円を10万円超えるため、その半分の5万円が支給停止となり、年金は月10万円受け取る計算です。給与等には標準報酬月額や賞与の月割額も含まれるため、働き方を調整する際は賞与見込みも含めて確認しましょう。
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2026.07.14
“在職老齢年金の計算に、ボーナスも含めますか?”
A. 在職老齢年金の判定には賞与も含まれます。標準報酬月額に直近1年間の標準賞与額を12分の1した額を加え、支給停止額を確認します。
2026.07.14
“個人事業主やフリーランスも、在職老齢年金の影響を受けますか?”
A. 個人事業主やフリーランスの事業収入は、原則として在職老齢年金の判定対象外です。厚生年金加入に伴う給与・賞与・役員報酬があるかで影響を確認しましょう。
2026.07.14
“給与を45万円受け取っている場合、在職老齢年金の支給停止の対象ですか?”
A. 給与月45万円でも、老齢厚生年金の月額と賞与を含む総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、在職老齢年金により一部または全額停止されます。
2026.03.22
“2026年度から在職老齢年金が改正され、シニアが働きやすくなるのは本当ですか?”
A. 2026年度は在職老齢年金の支給停止調整額が65万円に引上げとなる予定です。賃金+厚生年金が65万円以下なら支給停止なし、超過分の半分のみ減額となります。
2025.12.16
“在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?”
A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。
関連する専門用語
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
支給停止
支給停止とは、給付や手当について、一定の制度上の理由により、本来支給されるはずの金銭等の支給が一時的に行われない状態を指します。 この用語は、雇用保険、社会保険給付、各種手当や助成制度などで登場し、「受給資格があるかどうか」とは別に、「今その給付が支払われるかどうか」を判断する場面で用いられます。給付制度は常に支給され続けるものではなく、行為や状況の変化によって支給が止まることがあり、その状態を表す言葉が支給停止です。 支給停止が問題になりやすいのは、資格を失ったわけではないのに、給付が受け取れなくなる点です。受給資格そのものは維持されていても、一定期間の行動や条件によって支給が止められることがあり、この違いを理解していないと、「制度から外された」「もう受け取れない」と誤解してしまうことがあります。 誤解されやすい点として、支給停止は給付の取消しや不正受給の確定を意味するという思い込みがあります。しかし、支給停止はあくまで一時的な措置であり、制度上のルールに基づいて支給のタイミングを止めている状態です。将来的に条件が整えば、支給が再開される余地がある点で、資格喪失や返還命令とは性質が異なります。 また、支給停止は制裁的な意味合いだけで用いられるものではありません。制度の公平性や整合性を保つために設けられた調整手段として位置づけられる場合もあり、「罰」として単純に理解すると、制度の意図を取り違えることになります。 支給停止という用語を正しく捉えることは、給付制度を「ある・ない」の二択ではなく、時間軸を持った仕組みとして理解するための基礎になります。この言葉は、受給資格と実際の支給を切り分けて考えるための重要な判断軸です。
基本月額
基本月額とは、在職老齢年金の支給額を調整する際の基準となる金額のことです。具体的には、60歳以降も働いて厚生年金に加入しながら年金を受け取る人が対象となる制度で、この「基本月額」はその人が本来もらえる老齢厚生年金の月額を意味します。 調整の仕組みとしては、この基本月額と働いて得る賃金(総報酬月額相当額)との合計が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。つまり、たとえ年金の受給資格があっても、働いて得る収入が多いと支給額が減らされる可能性があるということです。年金と仕事のバランスを考えるうえで、非常に重要な指標となります。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額とは、在職老齢年金において年金支給額を調整する際に使われる、働いて得ている収入を月額換算した金額のことです。この金額には、基本給だけでなく、残業代や通勤手当、各種手当なども含まれます。 具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額から計算され、年金の支給停止の基準となる「基本月額」と合算して判断材料とされます。この合計が一定の金額(例えば月47万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。 したがって、働きながら年金を受け取る人にとっては、収入の多寡が年金に直接影響するため、この金額がどのように決まるかを理解しておくことが重要です。
標準報酬
標準報酬月額とは、社会保険において保険料や給付額の算定基準として用いられる、報酬水準を区分表に当てはめて決定される月額の基準値を指します。 この用語は、主に健康保険や厚生年金保険といった社会保険制度の中で、保険料負担や将来の給付水準を考える場面で登場します。会社員や公務員の報酬は月ごとに変動する可能性がありますが、そのままの実額を毎月の計算に使うと制度運用が複雑になります。そこで、一定期間の報酬をもとに区分化された等級に当てはめ、標準化された月額として扱う仕組みが採られています。この標準化された数値が、制度上の計算の起点になります。 実務や情報収集の場面では、「給与明細に書かれている金額」と「標準報酬月額」が同一だと誤解されがちです。しかし、標準報酬月額はあくまで制度上の区分値であり、実際に支払われた給与額そのものではありません。通勤手当や各種手当を含めた報酬の扱い方や、区分の境目によって、実額と標準報酬月額が一致しないことは珍しくありません。この違いを理解していないと、保険料の増減や将来の給付見込みを見誤る原因になります。 また、標準報酬月額は一度決まれば永久に固定されるものだと考えられることもありますが、これも典型的な誤解です。報酬水準に一定以上の変動があった場合や、制度上定められた見直しのタイミングでは、標準報酬月額が改定されることがあります。つまり、これは「個人の属性としての金額」ではなく、「制度が便宜的に設定する状態値」として捉える方が正確です。 投資や家計管理の観点では、標準報酬月額そのものを操作したり最適化したりする対象として考えるのではなく、社会保険制度の中でどのように使われ、どの判断に影響しているかを理解することが重要です。特に、保険料負担と給付の関係を考える際には、実収入ではなく標準報酬月額が基準になっている点を意識することで、制度に対する過度な期待や不安を避けることにつながります。
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A. 在職老齢年金の判定には賞与も含まれます。標準報酬月額に直近1年間の標準賞与額を12分の1した額を加え、支給停止額を確認します。
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A. 個人事業主やフリーランスの事業収入は、原則として在職老齢年金の判定対象外です。厚生年金加入に伴う給与・賞与・役員報酬があるかで影響を確認しましょう。
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“給与を45万円受け取っている場合、在職老齢年金の支給停止の対象ですか?”
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