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個人事業主やフリーランスも、在職老齢年金の影響を受けますか?

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個人事業主やフリーランスも、在職老齢年金の影響を受けますか?

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

60代

question

個人事業主やフリーランスとして働きながら年金を受給する場合、会社員と同様に在職老齢年金の支給停止や減額の影響を受けるのでしょうか?

answer

回答をひとことでまとめると...

個人事業主やフリーランスの事業収入は、原則として在職老齢年金の判定対象外です。厚生年金加入に伴う給与・賞与・役員報酬があるかで影響を確認しましょう。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

個人事業主やフリーランスとして働きながら年金を受給する場合、原則として、事業所得や雑所得などの収入だけを理由に在職老齢年金の支給停止・減額を受けるわけではありません。

在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く人を対象に、老齢厚生年金の基本月額と給与・賞与にあたる総報酬月額相当額をもとに判定する制度です。

そのため、会社員や会社役員として厚生年金に加入しながら働く場合は、給与や賞与、役員報酬が判定対象となり、一定額を超えると老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される可能性があります。

一方、個人事業主やフリーランスとして業務委託収入や事業収入を得ていても、厚生年金に加入していなければ、通常その収入は在職老齢年金の計算には含まれません。

ただし、会社勤務をしながら副業として個人事業を行う場合や、法人化して役員報酬を受け取る場合は注意が必要です。判定対象になるのは事業収入そのものではなく、厚生年金加入に伴う給与・賞与・役員報酬です。

年金への影響を確認する際は、収入額の多寡だけでなく、「厚生年金に加入している働き方か」「給与性のある収入か」を分けて整理することが重要です。

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関連する専門用語

個人事業主

個人事業主とは、会社を設立せずに自分の名前で事業を営む人のことを指します。飲食店や小売業、フリーランスの仕事など、幅広い業種で見られます。法人と異なり設立手続きが簡単で、開業届を税務署に提出すれば始められるのが特徴です。一方で、事業の責任はすべて個人に帰属するため、利益も損失も自分に直接影響します。税金面では「所得税」として課税され、青色申告や白色申告などの制度を利用することで税負担を軽減することも可能です。投資や資産運用を考える際には、収入が安定しにくい特徴があるため、計画的に資産を管理することが重要になります。

フリーランス

フリーランスとは、会社や組織に雇われず、自分のスキルや知識を活かして個人で仕事を請け負う働き方をする人のことを指します。デザイナー、ライター、プログラマー、コンサルタントなど、幅広い分野で活躍しています。 雇用契約に基づかないため働く時間や場所の自由度が高い一方で、収入が不安定になりやすく、税金や社会保険の手続きも自分で行わなければなりません。税制上は個人事業主として扱われ、青色申告や白色申告を通じて確定申告を行う必要があります。投資や資産運用の面では、収入の波をカバーするために計画的な資産形成やリスク管理が特に重要となります。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

役員報酬

役員報酬とは、企業の経営者や役員に支払われる報酬のことです。報酬内容は「基本報酬(固定給)」「業績連動報酬」「株式報酬」など多岐にわたり、企業の業績や本人の貢献度に応じて決められます。 特に経営者自身が自分の報酬を決める立場にある場合、適正な金額設定や報酬の構成は、税務や将来の資産形成にも大きく関わります。たとえば、株式報酬は中長期的な資産運用につながる手段としても注目されています。 また、役員報酬の決定には、企業統治(コーポレートガバナンス)の観点から透明性や合理性も重要視されており、社外取締役や報酬委員会の関与なども求められます。 将来的なFIRE(早期リタイア)や資産拡大を考えるなら、役員報酬をどう設計するかが、重要な資産戦略の一つになります。

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