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2026年度から在職老齢年金が改正され、シニアが働きやすくなるのは本当ですか?
回答済み
1
2026/03/12 16:44
男性
60代
2026年度から在職老齢年金の支給停止基準額が見直され、働きながら年金を受け取る高齢者に有利になると聞きました。実際にどのような改正内容なのか、どの程度支給停止や減額が緩和されるのか、詳しく知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
2026年度は在職老齢年金の支給停止調整額が65万円に引上げとなる予定です。賃金+厚生年金が65万円以下なら支給停止なし、超過分の半分のみ減額となります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
2026年度の在職老齢年金改正に関するQAとして、働きやすくなる真偽や影響範囲を知りたい背景に、制度の仕組みと所得基準、ケース別の減額判定の観点で整理する
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関連質問
2025.09.16
“在職老齢年金制度の廃止はいつからですか?”
A. 在職老齢年金制度は直ちに廃止される予定はなく、段階的に支給停止基準額を引き上げる方向で見直しが進められています。
2025.09.16
“在職老齢年金の支給停止基準額は、なぜ見直しがされるのですか?”
A. 高齢者の就労意欲を高め、年金と賃金の両立を支援するためです。企業の人手不足を緩和する目的もあり、支給停止基準額は段階的に引き上げられ、制度の実質的な緩和が進められています。
2025.12.16
“在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?”
A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。
2025.12.12
“働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? ”
A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。
2026.02.04
“70歳以上の人で厚生年金の支給が停止されるのはどんな場合ですか?”
A. 70歳を超えても働いて収入が一定額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が一部または全額支給停止される場合があります。
2026.02.24
“2026年4月から支給停止基準額が引き上げられ、年金が減額されない可能性が上りましたか?”
A. 2026年4月に在職老齢年金の基準額が月51万→62万円へ変更されます。賃金(賞与含む)+厚生年金月額が62万円以下なら、原則として減額されません。
関連する専門用語
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
支給停止調整額
支給停止調整額とは、年金を受け取りながら働いて収入を得ている人に対して、一定の基準を超える収入があると年金の一部または全部が支給停止(減額)される際の“基準となる金額”を指します。在職老齢年金の制度では、厚生年金を受給している60歳以上の人が給与や賞与を得ながら働く場合、老齢厚生年金と仕事からの報酬を合算した額がこの支給停止調整額を超えると、超えた分の一部を年金から差し引く調整が行われます。つまり、この調整額までは働いて得た収入と年金を合わせても年金が減らない許容量のようなものです。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額とは、在職老齢年金において年金支給額を調整する際に使われる、働いて得ている収入を月額換算した金額のことです。この金額には、基本給だけでなく、残業代や通勤手当、各種手当なども含まれます。 具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額から計算され、年金の支給停止の基準となる「基本月額」と合算して判断材料とされます。この合計が一定の金額(例えば月47万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。 したがって、働きながら年金を受け取る人にとっては、収入の多寡が年金に直接影響するため、この金額がどのように決まるかを理解しておくことが重要です。
報酬比例
報酬比例とは、年金制度において、現役時代の給与や賞与などの報酬額に応じて将来受け取る年金額が決まる仕組みのことをいいます。主に厚生年金の「老齢厚生年金」部分に適用される考え方で、報酬が高ければ高いほど保険料も多く納めることになり、その分、将来の年金受給額も増える仕組みです。 このように、納めた保険料と年金額が連動することで、制度の公平性や納得感が保たれています。なお、年金額は現役時代の平均標準報酬月額や賞与額などをもとに計算され、長く働いて多くの報酬を得ていた人ほど、年金額が高くなる傾向があります。これは「定額部分」と対になる概念で、定額部分が一律であるのに対し、報酬比例は個々の働き方を反映する特徴があります。
関連質問
2025.09.16
“在職老齢年金制度の廃止はいつからですか?”
A. 在職老齢年金制度は直ちに廃止される予定はなく、段階的に支給停止基準額を引き上げる方向で見直しが進められています。
2025.09.16
“在職老齢年金の支給停止基準額は、なぜ見直しがされるのですか?”
A. 高齢者の就労意欲を高め、年金と賃金の両立を支援するためです。企業の人手不足を緩和する目的もあり、支給停止基準額は段階的に引き上げられ、制度の実質的な緩和が進められています。
2025.12.16
“在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?”
A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。





