リースバックを利用するメリットを教えてください。
リースバックを利用するメリットを教えてください。
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2025/10/21 09:06
男性
60代
リースバックは自宅を売却してもそのまま住み続けられると聞きますが、具体的にどのようなメリットがあるのかを知りたいです。まとまった資金を確保しつつ住み慣れた家に暮らせる点以外に、相続や住宅ローン返済、老後資金の確保など、どんな場面で有効なのかを詳しく教えてください。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
リースバックのメリットは、自宅に住み続けながらまとまった資金を早期に確保できることです。売却後もそのまま賃貸契約として住み続けられるため、住み替えや引越しの手間がなく、生活環境を変えずに資金を得られるのが大きな魅力です。
得た資金は老後資金、事業資金、教育費、ローン返済など、さまざまな目的に柔軟に活用できます。
また、所有していると発生する固定資産税や火災保険料、大規模修繕などの維持費が不要になります。これにより、家計の負担を軽くしながら生活の見通しを立てやすくなります。
特に、住宅ローンの残債がある場合は、売却代金で残債を整理できるため、返済負担の軽減にもつながります。競売などで強制的に住居を失うリスクを避けられる点も安心材料です。
さらに、リースバックは現金化までのスピードが速いのも特徴です。通常の売却のように内覧や交渉を重ねる必要がなく、条件が整えば短期間で資金を得られます。「売却=退去」とならないため、引越し費用や仮住まい費用がかからず、効率的に資金を確保できます。
税制上も、居住用財産の3,000万円特別控除などが利用できる場合があり、譲渡益にかかる税負担を抑えられる可能性があります。また、売却後は賃料として支出が一定化するため、家計管理がしやすくなります。さらに、現金化によって相続財産の分割がしやすくなり、相続トラブルを防ぎやすくなるという利点もあります。
契約内容によっては、将来の買戻し特約を付けることも可能です。将来的に経済状況が改善した場合に再び自宅を買い戻せる可能性を残しておけるため、柔軟な選択肢を確保できます。買戻しを前提としない場合でも、所有リスクを切り離すことで、資産運用やライフプランの自由度を高められます。
ただし、メリットだけでなくデメリットや注意点もあります。利用者にとって不利な契約になるケースもあるため、安易に判断せず、慎重に検討したうえで利用すべきか判断しましょう。
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リースバック(セール・アンド・リースバック)
リースバック(セール・アンド・リースバック)とは、自分が所有している不動産などの資産をいったん他の企業や投資家に売却し、その後は賃貸契約を結んで引き続きその資産を使用し続ける仕組みです。たとえば、マイホームを売却してまとまった現金を得たあとも、そのまま同じ家に住み続けるといったケースが代表的です。 この方法は、資産を現金化しつつ、生活スタイルを大きく変えたくないときに有効です。主に高齢者の老後資金確保や、企業が設備を手放さずに資金調達したいときに使われることが多いです。注意点としては、売却後の賃料負担や、将来的にその物件を買い戻せるかどうかといった条件をよく確認することが大切です。
居住用財産の特例
居住用財産の特例とは、自分が住んでいた家や土地を売却したときに、一定の条件を満たせば税金の負担を軽くできる制度の総称です。代表的なのは「3,000万円の特別控除」で、マイホームを売って利益が出ても、最大3,000万円まで課税対象から差し引くことができます。そのため、実際に支払う税額が大幅に減り、住み替えや老後資金づくりの場面で役立ちます。 この特例にはほかにも、10年以上所有したマイホームを売った場合に税率が軽くなる「軽減税率の特例」、新しい家を買い替えるときに課税を将来まで繰り延べられる「買換え特例」、逆に売却で損失が出たときに給与など他の所得と通算できる「損益通算・繰越控除」といった仕組みがあります。また、相続した空き家を一定条件で売却すると控除が受けられる制度もあります。 ただし、いずれの特例も「実際に住んでいた家であること」「過去2年以内に同じ特例を使っていないこと」「親族など特別な関係者への売却でないこと」など、細かな条件があります。特例を使うには確定申告が必須で、契約書や住民票の附票などの証明書類も必要です。 つまり、居住用財産の特例はマイホーム売却に伴う税負担を大きく減らせる強力な仕組みですが、適用期限や条件を満たさないと使えない場合もあるため、売却を検討する際は早めに制度内容を確認して準備することが重要です。
競売(けいばい)
競売(けいばい)とは、債務者がローンなどの借金を返済できなくなった場合に、その人が所有する不動産や資産を裁判所の手続きによって強制的に売却し、売却代金を債権者に配当する制度のことをいいます。特に不動産競売が一般的で、住宅ローンの滞納が続いた場合に金融機関が申し立てることによって実施されます。 競売は「公的なオークション」の一種であり、裁判所を通じて実施される点で、任意売却(当事者間の合意による売却)とは異なります。購入希望者は誰でも入札に参加でき、最も高い価格を提示した人が落札者となります。落札された金額は、債権者への返済に充てられ、余剰があれば債務者に戻されます。 一般の不動産取引と比べて、競売物件は相場より安く購入できる可能性がある一方で、内覧ができなかったり、占有者が残っていたりと、法的・実務的なリスクがあるため、注意が必要です。資産運用や不動産投資の観点でも、競売は慎重な情報収集と判断が求められる制度です。
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買戻し特約とは、不動産や株式などの資産を売却したあと、あらかじめ定めた条件のもとで売主がその資産を将来的に買い戻せるようにする契約上の取り決めです。この特約があることで、売却していったん現金化した資産を、一定の期間や価格で元の所有者が取り戻せる可能性が残されます。 不動産のリースバック取引や企業間の資本提携、M&Aなどで使われることがあり、将来的な資産の再取得を視野に入れて柔軟な資産運用ができるメリットがあります。ただし、買戻しには期限や価格、手続きの条件などが細かく定められており、実際に行使できるかどうかは契約内容次第ですので、事前によく確認する必要があります。
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