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事業所得と給与所得は、損益通算できますか?

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事業所得と給与所得は、損益通算できますか?

回答済み

1

2026/09/18 11:14


男性

40代

question

事業所得で赤字が出た場合、その損失を給与所得と損益通算できるのか知りたいです。通算できる所得の範囲や、雑所得との違い、確定申告時の注意点なども教えて下さい。

answer

回答をひとことでまとめると...

事業所得の赤字は原則として給与所得と損益通算できますが、雑所得の赤字は通算できません。申告時は事業性や経費の妥当性を確認することが重要です。

佐々木 辰

38歳

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

事業所得で赤字が出た場合、その損失は原則として給与所得と損益通算できます。損益通算とは、一定の所得で生じた赤字を他の黒字所得から差し引き、課税対象となる所得を調整する仕組みです。事業所得のほか、不動産所得、山林所得、一定の譲渡所得などが対象になります。

一方で、すべての赤字が通算できるわけではありません。特に注意したいのは、事業所得ではなく雑所得と判断されるケースです。

副業収入であっても、継続性、営利性、規模、帳簿管理、取引実態などから事業として認められれば事業所得になり得ますが、趣味的・一時的な収入や小規模な副収入は雑所得とされる場合があります。

雑所得の赤字は、原則として給与所得など他の所得と損益通算できません。そのため、赤字を給与所得と相殺できるかどうかは、「赤字があるか」ではなく「所得区分が事業所得として認められるか」が重要です。

確定申告では、収入や必要経費の内訳、帳簿、領収書、請求書、事業としての活動実態を説明できる資料を整理しておきましょう。

節税目的だけの形式的な赤字と見られないよう、経費の妥当性や事業性を確認することが大切です。青色申告の場合は、控除しきれない純損失を繰り越せる可能性もあります。

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事業所得

事業所得とは、個人が営む事業から得られる所得のことで、主に農業、漁業、製造業、販売業、サービス業、フリーランスなどの継続的な事業活動によって生じる利益を指します。売上から必要経費を差し引いた残りが事業所得となり、確定申告を通じて所得税の計算に反映されます。事業所得は、給与所得や不動産所得と並ぶ所得区分のひとつで、青色申告や白色申告といった制度を活用することで、税金の計算上有利になる場合があります。 特に青色申告では、複式簿記による記帳や帳簿の保存を条件に、青色申告特別控除や赤字の繰越控除などの優遇が受けられるため、税務上のメリットが大きいといえます。

損益通算

投資で発生した利益と損失を相殺することで、課税対象となる利益を減らす仕組みのことです。たとえば、株式投資で50万円の利益が出た一方、別の取引で30万円の損失が発生した場合、損益通算を行うことで、課税対象となる利益は50万円から30万円を引いた20万円になります。この仕組みにより、納める税金を減らすことが可能です。 損益通算が適用されるのは、同じ「所得区分」の中でのみです。たとえば、株式や投資信託の譲渡損益や配当金などは「株式等の譲渡所得等」に分類され、この範囲内で損益通算が可能です。ただし、不動産所得や給与所得など、異なる所得区分間では基本的に通算できません。 さらに、株式投資の損失は、損益通算後も控除しきれない場合、翌年以降最長3年間繰り越して他の利益と相殺できます。これを「繰越控除」と呼び、投資初心者にとっても節税に役立つ重要なポイントです。

雑所得

雑所得(ざつしょとく)とは、所得税法において定められた10種類の所得のうち、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得を指します。具体的には、公的年金や副業による収入、仮想通貨の売却益、FXの利益、非営業用貸金の利子などが該当します。 経費を差し引いた金額が課税対象となり、総合課税の対象となります。また、雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になります。

所得区分

所得区分とは、個人が得る収入をその性質ごとに分類したものを指します。日本の税制では、どこからどのように得た収入かによって課税の方法が異なるため、所得をいくつかの区分に分けて扱う必要があります。主な所得区分には、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得などがあり、それぞれで計算方法や控除、税率が異なります。資産運用においては、配当金や売買益がどの所得区分に当たるかを理解しておくことで、適切な税金対策や申告ができるようになります。

必要経費

必要経費とは、収入を得るために直接かかった費用のことを指し、確定申告などで所得から差し引くことができる支出です。たとえば、フリーランスや自営業者が事業を行う際に使った交通費、通信費、仕入れ代、人件費、事務所の家賃などが該当します。 これらは税務上、所得を正しく計算するために必要な項目とされており、収入から必要経費を差し引いた残りが「課税所得」となります。必要経費として認められるには、「収入を得るために必要だった」という合理的な理由があり、領収書や記録で裏付けられることが求められます。 正しく計上することで税負担を適正化でき、節税にもつながるため、特に個人事業主や副業をしている人にとっては重要な考え方です。

青色申告

青色申告は、個人事業主や不動産所得者、小規模事業者などが利用できる税務申告制度の一つで、一定の要件を満たすことで税務上のさまざまな特典を受けられる仕組みです。 具体的には、正確な帳簿を作成し、確定申告書を青色申告として提出することで、最大65万円の控除(複式簿記の場合)や、赤字を最長3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できる制度などが利用可能です。また、家族への給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」も特徴の一つです。 青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。正確な記帳が求められるため、帳簿管理が重要ですが、節税効果が高く、多くの事業主に活用されています。

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