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相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
70代
相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できるのか知りたいです。どちらかを選択した場合に、その後の贈与の扱いがどう変わるのか、同一年内や将来にわたって併用が可能なのか、また選択時の注意点や不利になるケースがあるのかも含めて教えてください。
回答をひとことでまとめると...
相続時精算課税と暦年贈与は同一贈与者からの贈与では併用できません。選択後の固定ルールと相続時の精算を踏まえ、慎重に判断しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続時精算課税制度と暦年贈与は、同じ贈与者から同じ受贈者への贈与については併用できません。たとえば父から子への贈与で相続時精算課税制度を選択すると、その父から子への今後の贈与は原則として同制度の対象となり、暦年課税には戻せません。
一方で、贈与者が異なる場合は併用が可能です。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年贈与というように、贈与者ごとに制度を分けて考えます。同一年内であっても、贈与者と受贈者の組み合わせが異なれば、それぞれの制度で整理できます。
相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの特別控除があり、超過分には20%の贈与税がかかります。また、贈与財産は将来の相続時に相続財産へ加算して精算されます。2024年以降は同制度にも年110万円の基礎控除がありますが、暦年贈与と自由に併用できるという意味ではありません。
注意点は、一度選択すると撤回できないことです。将来も少額贈与を続けたい場合や、相続税が発生しない可能性が高い場合には、暦年贈与のほうが柔軟なケースもあります。制度選択では、贈与者ごとの資産規模、将来の相続税、贈与する財産の種類を確認して判断することが重要です。
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“相続時精算課税制度の申告は、自分でできますか?”
A. 相続時精算課税制度の申告は自分でも可能ですが、選択届出書や贈与税申告書の提出が必要です。不動産贈与など複雑な場合は専門家への相談をおすすめします。
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“相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。”
A. 相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。
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“相続時精算課税を選ぶと、損しますか?”
A. 相続時精算課税は、相続税率が高くなる場合や暦年課税の活用余地を失う場合に不利になり得ます。資産規模や贈与財産の将来価値を踏まえ、相続全体で判断する必要があります。
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“相続時精算課税に新しく設けられた基礎控除は、どのような仕組みですか。”
A. 2024年改正で相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下は申告不要かつ相続時の持ち戻し対象外となります。
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“相続時精算課税制度について、教えてください。”
A. 60歳以上の親から18歳以上の子へ2,500万円まで非課税で贈与でき、贈与分を相続時に精算します。2024年改正では年間110万円まで非課税の基礎控除が新設され、柔軟な制度になりました。
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“土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?”
A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。
関連する専門用語
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額を1年ごとに区切って課税する方式をいいます。その年に取得した財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に対して贈与税が計算されるため、同じ贈与者から毎年110万円以内の贈与であれば原則として贈与税はかかりません。 各年の贈与は独立した取引とみなされるため、翌年以降の贈与額や時期をあらかじめ決めてしまうと「定期贈与」と見なされ、一括で課税されるリスクがあります。この回避策として、金額や日付を毎年変えたうえで都度の贈与契約書を作成し、実際に資金を動かした証拠を残すことが推奨されます。 また、2024年以降の税制改正により、生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年から段階的に7年へ延長され、3年超〜7年以内の贈与については合計100万円までが加算免除となる点も踏まえ、相続開始時点での課税影響を見据えた計画が欠かせません。さらに、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与とは併用できなくなるため、どちらの制度を使うかは将来の資産移転方針や税負担を比較して判断する必要があります。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
特別控除
特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。
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