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相続時精算課税制度の申告は、自分でできますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
70代
相続時精算課税制度の申告は、自分で行うことが可能なのか知りたいです。制度の選択届出や贈与税申告の手続きの流れ、必要書類、税務署への提出方法などを含めて、専門家に依頼せず対応できる範囲を教えてください。
回答をひとことでまとめると...
相続時精算課税制度の申告は自分でも可能ですが、選択届出書や贈与税申告書の提出が必要です。不動産贈与など複雑な場合は専門家への相談をおすすめします。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続時精算課税制度の申告は、内容がシンプルであれば自分で行うことも可能です。ただし、制度を使う初年度には、贈与税申告書だけでなく「相続時精算課税選択届出書」も提出する必要があります。
提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。提出先は、受贈者の住所地を管轄する税務署で、持参・郵送・e-Taxによる電子申告が利用できます。必要書類としては、贈与税申告書、選択届出書、本人確認書類、贈与者との関係を確認できる戸籍謄本、贈与契約書などを準備します。
自分で対応しやすいのは、親から子への現金贈与など、財産評価が分かりやすく、贈与者・受贈者の関係も明確なケースです。一方、不動産や非上場株式の贈与、複数年にわたる贈与、将来の相続税への影響を含めた判断が必要な場合は、税理士に相談した方が安全です。
相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻れません。自分で申告する場合も、手続きだけでなく、制度選択そのものが適切かを確認して進めることが重要です。
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“相続時精算課税を選ぶと、損しますか?”
A. 相続時精算課税は、相続税率が高くなる場合や暦年課税の活用余地を失う場合に不利になり得ます。資産規模や贈与財産の将来価値を踏まえ、相続全体で判断する必要があります。
2026.07.14
“相続時精算課税と暦年課税の違いを教えて下さい。”
A. 相続時精算課税は相続時に精算する制度、暦年課税は毎年の贈与ごとに課税が完結する制度です。控除額、持ち戻し、選択後の制約を比較して判断しましょう。
2026.07.14
“相続時精算課税で贈与した資産は、相続時に持ち戻しの対象ですか?”
A. 相続時精算課税の贈与財産は、原則として贈与時の価額で相続財産に加算します。納付済み贈与税は相続税から控除され、最終的に相続時に精算されます。
2026.07.14
“相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。”
A. 相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。
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“贈与税申告が必要なケースと、非課税でも申告が求められる場合はありますか?”
A. 年間贈与額が基礎控除110万円を超えた受贈者は、申告義務が生じます。住宅取得資金、結婚子育て資金、教育資金の非課税特例や相続時精算課税を適用する際は、税額がゼロでも申告や届出が必須です。
2025.12.10
“贈与税の申告をする予定です。準備すべき必要書類を教えてください。”
A. 贈与税申告では申告書のほか、贈与契約書や振込記録など客観的に贈与を示す資料が求められます。財産の種類に応じては、不動産評価証明や株式評価資料など追加書類も必要です。
関連する専門用語
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
贈与税申告
贈与税申告とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額が一定の非課税枠を超えた場合に、その内容を税務署に報告する手続きのことです。たとえば、親から現金や不動産を受け取った場合、その合計が年間110万円を超えると、贈与税の対象になる可能性があり、税務署に申告する義務が生じます。 申告の期限は毎年2月1日から3月15日までと定められており、この期間内に書類を提出し、必要があれば税金を納めます。贈与税は贈与を受けた側、つまり財産をもらった人が支払う税金であり、申告しないと後から追加の税金やペナルティが課せられることもあります。特例制度を使えば税負担が軽減される場合もあるため、正確な申告と制度の理解が大切です。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
贈与契約書
贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。
e-Tax
e-Taxとは、国税庁が運営するインターネット上の税務手続きシステムで、所得税の確定申告や源泉所得税の納付などを自宅や職場からオンラインで行えるサービスです。 紙の申告書を税務署へ持参・郵送する必要がなくなり、24時間いつでも送信できるうえ、申告ミスの自動チェックや過去データの再利用といった利便性があり、手続き時間の短縮や控除額の自動計算による精度向上に役立ちます。 また、電子納税と連携すれば振替納税の手数料が不要となり、税金の支払いもスムーズになります。マイナンバーカードとICカードリーダー、あるいはスマートフォンの対応アプリを利用して本人認証を行うため、セキュリティ面でも高い安全性が確保されています。
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“相続時精算課税を選ぶと、損しますか?”
A. 相続時精算課税は、相続税率が高くなる場合や暦年課税の活用余地を失う場合に不利になり得ます。資産規模や贈与財産の将来価値を踏まえ、相続全体で判断する必要があります。
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