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相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。

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相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

50代

question

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた場合、その後に相続が発生した際に相続放棄はできなくなるのでしょうか。制度の仕組み上の制約や、放棄の可否に影響する条件について詳しく知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていても、相続が発生した際に相続放棄をすることは可能です。制度を使ったこと自体が、民法上の相続放棄を妨げるわけではありません。

ただし、相続時精算課税は、贈与時に一定額まで贈与税の負担を抑え、相続時にその贈与財産を加算して相続税を計算する制度です。そのため、相続放棄をした場合でも、過去に受けた贈与の税務上の扱いは慎重に確認する必要があります。

相続放棄をすると、民法上は初めから相続人でなかったものと扱われるため、被相続人の債務や遺産を引き継ぎません。一方で、生前贈与として既に受け取った財産は、原則として放棄によって当然に返すものではありません。

注意したいのは、相続放棄の期限が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされている点です。また、相続財産を処分するなど単純承認とみなされる行為をすると、放棄できなくなる可能性があります。

したがって、相続時精算課税を利用していても相続放棄はできますが、贈与財産、相続債務、相続税申告への影響を分けて整理することが重要です。負債が多い相続や他の相続人との利害調整がある場合は、税理士や弁護士に確認してから判断しましょう。

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相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てて、正式に相続人の立場を放棄する手続きのことです。相続には、プラスの財産(預貯金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金など)も含まれるため、全体を見て相続すると損になると判断した場合に選ばれることがあります。 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、借金の返済義務も一切負わなくて済みます。ただし、相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、その期限を過ぎると原則として相続を受け入れたとみなされてしまいます。したがって、放棄を検討する場合は早めの判断と手続きが重要です。

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

贈与

贈与とは、ある人が自分の財産を無償で他の人に与えることをいいます。日常的には親から子へ生活費を渡すといった小さなものも含まれますが、資産運用の場面では不動産や現金、株式などまとまった財産の移転が問題となります。 贈与を受けた側には贈与税がかかることがあり、税額は贈与を受けた財産の価値や関係性によって変わります。特に相続の対策として贈与を活用することが多く、生前に財産を移すことで相続税の負担を軽減できる可能性があります。資産を計画的に守るうえで、贈与は大切な手段のひとつです。

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相続債務とは、亡くなった人(被相続人)が生前に負っていた借金や未払い金など、金銭的な負債のことです。相続が発生すると、原則として相続人がその債務を引き継ぐことになります。これは預金や不動産などの財産と同じく、負の財産も相続の対象となるためです。 ただし、相続人には相続放棄や限定承認といった選択肢があり、負債の返済を回避したり、資産の範囲内でのみ返済する方法を取ることもできます。資産運用の観点では、相続債務の存在を事前に把握しておくことが、家計や投資計画への影響を最小限に抑えるために重要です。

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