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特別支給の老齢厚生年金も受け取らないで繰り下げ受給することはできますか?

特別支給の老齢厚生年金も受け取らないで繰り下げ受給することはできますか?

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2025/12/12 10:22


男性

60代

question

会社員として長く働いてきたため、特別支給の老齢厚生年金(いわゆる特老厚)を受け取れる年齢が近づいています。しかし、将来の年金額を増やすために老齢厚生年金を繰り下げたい場合、この特別支給分も受け取らずに繰り下げができるのか判断に迷っています。制度の仕組みと選択肢を詳しく教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

特別支給の老齢厚生年金と、65歳以降の老齢年金の「繰下げ受給」は、制度の目的と仕組みがまったく異なります。まず、特別支給の老齢厚生年金は一定の生年月日の方が60〜64歳の間に受け取れる年金で、老齢基礎年金・老齢厚生年金とは別枠として扱われます。そのため、特別支給の老齢厚生年金そのものを繰り下げて増額することはできません。

一方で、繰下げの対象になるのは65歳以降に支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金です。開始年齢を66〜75歳に遅らせると、1か月あたり0.7%ずつ増額されます。ただし、増えるのはあくまで65歳以降に受け取る年金であり、特老厚とは一切連動しません。

「特別支給の老齢厚生年金を辞退すれば、その分65歳以降の年金が増えるのでは?」と考えがちですが、これは誤解です。特別支給の老齢厚生年金を受け取らなかったとしても、それが繰下げ扱いとなることはなく、65歳以降の受給額が増えることもありません。辞退は可能ですが、メリットは基本的にありません。

最適な受給戦略は家計や働き方によって大きく変わります。迷われている場合は、投資のコンシェルジュの無料相談で、公的年金と将来資産の最適な受け取り方を一緒に設計しましょう。

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特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

繰下げ受給

繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。

支給開始年齢

支給開始年齢とは、公的年金や企業年金、保険商品などで受取人が最初に給付金を受け取り始められる年齢を指します。たとえば日本の公的年金では原則65歳から受給できますが、繰上げや繰下げといった制度を利用して受け取り開始を早めたり遅らせたりすることも可能です。開始時期を動かすと月々の年金額が増減するため、ライフプランや資産運用計画を立てる上で大きな影響を及ぼします。加えて、企業年金や個人年金保険でも商品ごとに支給開始年齢が設定されており、契約時に将来の収支バランスを見据えて選択することが重要です。老後の生活費を安定させるためには、支給開始年齢と自分の退職時期、貯蓄状況、寿命の見通しを総合的に考え、必要に応じて積立投資や保険の活用を検討することが望まれます。

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