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年金の特別支給や特別年金とはなんですか?受け取れる人の条件も教えて下さい
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2025/10/08 09:05
男性
60代
年金には「特別支給の老齢厚生年金」や「特別年金」と呼ばれる制度があると聞きましたが、内容が複雑でよくわかりません。これらは通常の老齢年金とはどのように違うのでしょうか。また、受け取れる人にはどのような条件があるのか、教えて下さい。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられた際、その前の世代への経過措置として設けられた制度です。通常より早く、60歳から64歳の間に受け取れる年金で、一定の条件を満たす人が対象となります。主に男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金の加入期間が1年以上あることが必要です。
この特別支給の年金は、現役時代の報酬や加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」と、生年月日によっては上乗せされる「定額部分」から構成されます。ただし、男性で1949年4月2日以降、女性で1954年4月2日以降に生まれた人は、定額部分が支給されず報酬比例部分のみになります。また、働きながら受け取る場合には、賃金額により在職老齢年金制度によって一部または全額が停止されることもあります。
支給を受けるためには、自動ではなく手続きが必要です。対象者には支給開始年齢の約3か月前に日本年金機構から請求書が送付されますので、忘れずに申請する必要があります。そして65歳になると、特別支給の年金から通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。このときも改めて請求手続きが必要です。
一方で「特別年金」という名称の制度は、公的年金としては存在しません。一般に「特別年金」と呼ばれることがあるのは、国民年金が任意加入だった時期などに年金制度の対象外だった人を救済するための「特別障害給付金」を指す場合が多く、老齢年金の特別支給とは全く別の制度です。
自分が特別支給の対象になるかを判断するには、生年月日と加入期間を確認し、ねんきん定期便で厚生年金の加入月数を確認することが大切です。対象年齢や報酬比例部分の金額は個人ごとに異なるため、不明点があれば年金事務所に相談するのが確実です。
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“特別支給の老齢厚生年金をもらうと、どうなりますか?デメリットはありますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は65歳以降の年金額には影響しませんが、働き方次第で年金額の調整や税負担が増える点に注意が必要です。
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男性60代
“在職老齢年金の支給停止基準額は、なぜ見直しがされるのですか?”
A. 高齢者の就労意欲を高め、年金と賃金の両立を支援するためです。企業の人手不足を緩和する目的もあり、支給停止基準額は段階的に引き上げられ、制度の実質的な緩和が進められています。
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男性60代
“在職老齢年金制度の廃止はいつからですか?”
A. 在職老齢年金制度は直ちに廃止される予定はなく、段階的に支給停止基準額を引き上げる方向で見直しが進められています。
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男性60代
“在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?”
A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。
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“年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?”
A. 年金は原則65歳からですが、繰上げ受給や特別支給の制度により条件を満たせば60歳から受給可能です。
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男性60代
“働きながら、特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? ”
A. 60歳以降も再雇用で働きながら特別支給の老齢厚生年金は受給可能ですが、厚生年金加入中は在職老齢年金で減額される場合があります。
関連する専門用語
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
特別障害給付金
特別障害給付金とは、過去に国民年金に任意加入できたにもかかわらず、制度の周知不足などの理由で未加入だった方が、障害を負ってしまった場合に支給される給付金です。たとえば、昭和61年3月以前に学生で国民年金に加入していなかった方などが対象となります。通常、障害基礎年金を受け取るには、一定の保険料納付期間が必要ですが、特別障害給付金はその要件を満たさない方にも特例として支給されます。年金ではなく給付金という扱いのため、税制や支給基準が異なります。また、支給額には等級ごとの定額があり、毎年見直されることがあります。障害のある方の生活を支える目的で設けられている制度です。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
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