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年金は60歳からでももらえるとききましたが、本当でしょうか?
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2025/09/10 09:20
男性
60代
年金の受給開始年齢は65歳と思っていたのですが、一部では60歳からもらえると耳にしました。制度が複雑で、自分が実際に何歳からどの種類の年金を受け取れるのか理解できていません。60歳から年金がもらえるのはどういう仕組みで、条件や注意点があるのかを教えていただけますか?
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
年金は原則65歳から受け取る仕組みですが、条件や制度を活用することで60歳から受け取れる場合があります。大きく分けると「繰上げ受給」と「特別支給の老齢厚生年金」の二つが関係します。
まず繰上げ受給です。本来65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を、希望すれば60〜64歳の間に前倒しして受け取れます。ただしその分、年金額は一生涯減額されます。減額率は原則0.4%/月で、60歳から受け取ると65歳より60か月早いため約24%少なくなります。一度繰上げを選択すると取り消せないため、慎重な判断が必要です。
次に特別支給の老齢厚生年金です。これは厚生年金の受給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げる過程で設けられた経過措置で、対象は男性1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの方です。厚生年金の加入期間が1年以上あれば、60〜64歳の間に一部の年金を受け取ることができます。これは65歳に到達するまでの暫定的な給付です。
また、60〜64歳で働きながら年金を受け取る場合には「在職老齢年金」に注意が必要です。賃金と年金の合計が一定額を超えると年金が一部または全部支給停止になります。制度は緩和されており、2025年度時点では月51万円が支給停止の基準額です。
まとめると、60歳から年金を受け取れるのは「繰上げ受給」を選んだ場合か「特別支給の老齢厚生年金」の対象者である場合です。選択は「早く受け取る安心」と「長く受け取る総額」のバランスで判断することになります。ご自身の健康状態や収入、配偶者の年金状況などを踏まえ、ねんきんネットや年金シミュレーターを活用して、受給開始年齢ごとの試算を比較しながら検討することが大切です。
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男性60代
“特別支給の老齢厚生年金をもらうと、どうなりますか?デメリットはありますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は65歳以降の年金額には影響しませんが、働き方次第で年金額の調整や税負担が増える点に注意が必要です。
2025.07.04
男性60代
“繰上げ・繰下げ受給で加給年金・付加年金に影響はありますか?”
A. 繰上げ受給では、加給年金が65歳まで支給停止、付加年金は年金本体と同率で減額されます。繰下げ待期中は加給年金を受け取れず、付加年金は本体と同率で増額されます。
2025.08.12
男性50代
“加給年金がもらえる条件と年金額を教えて下さい”
A. 加給年金は、老齢厚生年金受給者に生計同一の65歳未満配偶者などがいる場合、年間約24万円以上が上乗せされる制度です。
2025.07.21
男性60代
“加給年金がもらえない条件、また受給開始後に支給停止となるのはどんな場合ですか?”
A. 加給年金は、配偶者が65歳未満で生計維持されていることが条件です。加給年金がもらえない、あるいは支給停止されるのは、主に配偶者の65歳到達時や生計維持の解消時です。
2025.07.21
男性60代
“加給年金の受給手続きに必要な書類はなんですか?ハガキが届くと聞きましたがいつ届くのでしょうか?”
A. 加給年金は65歳時に年金請求書と必要書類を年金事務所へ提出し申請します。マイナンバーで書類省略可。ハガキは65歳到達の数か月前に届きます。
2025.10.17
男性
“国民年金保険料は、いつまで・何歳まで払う必要がありますか?”
A. 国民年金保険料は原則60歳まで納付が必要です。60歳以降は義務はありませんが、年金額を増やしたい場合などに任意加入することができます。
関連する専門用語
繰上げ受給
繰上げ受給とは、公的年金を本来の支給開始年齢より早く受け取り始める制度で、日本では原則65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金を60歳から前倒しで請求できます。早く受け取る代わりに、受給額は繰上げた月数に応じて永久的に減額される仕組みになっており、減額率は請求月ごとに定められています。長く受給するメリットと生涯受取額が減るデメリットを比較し、健康状態や生活資金の必要度、就労の予定などを踏まえて選択することが大切です。また、一度繰上げを行うと原則として取り消しや遅らせることはできないため、将来のライフプランを十分検討したうえで判断する必要があります。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、一定の年齢以上で厚生年金に長く加入していた人が、65歳になる前から受け取ることができる特別な年金制度です。現在の年金制度では、原則として老齢厚生年金の支給開始は65歳からとなっていますが、昭和36年4月1日以前に生まれた方については、60歳から65歳までの間に特別に年金を受け取れる仕組みが設けられています。 これは制度変更の経過措置として設けられたもので、年金制度が65歳支給開始に移行する過程で、不公平が生じないようにするための配慮です。受け取れる金額は、加入期間や報酬額などによって決まり、加給年金や特別加算がつく場合もあります。現在は新たにこの制度の対象になる人はいませんが、過去に対象となった方にとっては大切な収入源となっています。
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
支給停止基準額
支給停止基準額とは、年金を受け取りながら働いて収入を得ている人の給与などが一定額を超えた場合に、公的年金の一部または全部の支給が停止される基準となる金額のことを指します。これは「在職老齢年金」という仕組みの中で定められており、高齢者が年金と給与を同時に受け取るときに調整が行われるものです。基準額を超える収入がある場合、年金の支給額が減額または停止されますが、収入が減れば再び受け取れるようになります。 制度の目的は、高齢者の就労意欲を尊重しつつ、公平に年金財政を維持することにあります。投資初心者にとっては、「働きながら年金をもらうとき、収入が多すぎると年金が一時的に減らされる仕組み」と理解するとわかりやすいでしょう。
関連質問
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男性60代
“特別支給の老齢厚生年金をもらうと、どうなりますか?デメリットはありますか?”
A. 特別支給の老齢厚生年金は65歳以降の年金額には影響しませんが、働き方次第で年金額の調整や税負担が増える点に注意が必要です。
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男性60代
“繰上げ・繰下げ受給で加給年金・付加年金に影響はありますか?”
A. 繰上げ受給では、加給年金が65歳まで支給停止、付加年金は年金本体と同率で減額されます。繰下げ待期中は加給年金を受け取れず、付加年金は本体と同率で増額されます。
2025.08.12
男性50代
“加給年金がもらえる条件と年金額を教えて下さい”
A. 加給年金は、老齢厚生年金受給者に生計同一の65歳未満配偶者などがいる場合、年間約24万円以上が上乗せされる制度です。


