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配当控除は、外国株式からの配当にも適用されますか?

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配当控除は、外国株式からの配当にも適用されますか?

回答済み

1

2026/07/14 15:24


男性

40代

question

配当控除の制度に関して、外国株式から得られる配当金にも適用対象となるのか知りたいと考えています。国内株との違いや二重課税調整との関係を踏まえ、適用可否や注意点についてどのように判断すべきでしょうか?

answer

回答をひとことでまとめると...

外国株式の配当金は、原則として配当控除の対象外です。二重課税の調整は外国税額控除で検討し、NISA口座では控除できない場合がある点に注意が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

外国株式の配当金は、原則として配当控除の対象外です。配当控除は、日本国内に本店がある法人から受ける配当などについて、総合課税で確定申告した場合に認められる制度であり、外国法人から受ける配当等は対象になりません。

国内株の配当控除は、法人段階と株主段階で課税が重なることを調整する趣旨があります。一方、外国株の配当は、現地国で源泉徴収されたうえで日本でも課税されるため、二重課税の調整は配当控除ではなく、外国税額控除で検討します。

注意点は、外国税額控除を受けるには確定申告が必要になる点です。また、NISA口座では日本で非課税となる一方、外国で源泉徴収された税金は控除できない場合があります。

外国株配当は、国内株と同じ扱いで判断せず、課税口座かNISAか、外国源泉税の有無、申告による有利不利を確認して整理することが大切です。

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関連する専門用語

配当控除

配当控除とは、上場企業や一部の非上場企業から受け取る配当金に対して適用される税額控除の制度です。日本では、配当金には通常約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が源泉徴収されますが、確定申告を行い「総合課税」を選択すると、配当控除を受けることで実際の税負担を軽減できます。 特に、所得税では配当金の最大10%(上場株式の場合)、住民税では最大2.8%が控除されるため、課税所得が一定水準以下の場合、総合課税を選ぶことで税負担が軽くなる可能性があります。ただし、所得が高い場合は累進課税により税率が上がるため、総合課税ではなく「申告分離課税」を選択したほうが有利になることもあります。どの課税方式を選ぶかは、個人の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。

外国株式

外国株式とは、日本以外の国や地域で発行・取引される株式を指し、投資対象の地域・通貨・市場リスクに影響する用語です。 外国株式は、資産運用において日本株式だけでは得にくい成長機会や地域分散を考える場面で登場します。米国株や欧州株、新興国株などを個別銘柄で保有する場合だけでなく、投資信託やETFを通じて海外企業に投資する場合にも、この用語が使われます。家計の資産配分を考えるとき、国内資産に偏りすぎていないか、海外の経済成長や企業収益をどの程度取り込むかを判断するうえで、外国株式は重要な分類になります。 外国株式を理解する際は、「海外の会社の株だから日本株より必ず高成長で有利」と捉えないことが大切です。外国株式の値動きは、企業業績だけでなく、投資先の国の景気、金利、政治・規制、為替レートなどの影響を受けます。たとえば株価が上がっていても、円高が進むと円換算の評価額やリターンが小さくなることがあります。反対に、株価そのものの上昇以上に円安が運用成績を押し上げることもあります。つまり外国株式の成果は、株式市場のリスクと為替リスクが重なった結果として見る必要があります。 また、外国株式は「国名」で一括りにすると実態を見誤ることがあります。米国株式といっても大型成長株、配当株、小型株では性格が異なり、新興国株式も国や市場制度によってリスクの出方が大きく違います。投資信託の場合も、先進国株式、全世界株式、米国株式、新興国株式など、対象範囲によって意味が変わります。名称に外国株式とあっても、どの国や地域にどの程度投資しているかを確認しなければ、実際の分散効果やリスクを判断できません。 誤解しやすいのは、外国株式を単に「日本株より分散できる安全な投資先」と考えてしまうことです。地域を分けることは分散になりますが、株式である以上、世界的な金融不安や景気後退時には同時に下落することがあります。外国株式は安全資産ではなく、長期的な成長を取り込みながら価格変動を受け入れる資産です。投資判断では、期待リターンだけでなく、為替変動を含めた評価額の揺れ、自分の保有資産全体に占める比率、投資信託やETFを使う場合の投資対象範囲を確認することが重要です。

外国税額控除

外国税額控除とは、日本に住んでいる個人や法人が、海外で所得を得てその国で税金を支払った場合に、同じ所得に対して日本でも課税される「二重課税」を避けるために、日本で支払う税金からその分を差し引くことができる制度のことをいいます。たとえば、外国株式の配当金を受け取った際に、外国で源泉徴収された税金がある場合、その金額を一定の計算に基づいて日本の所得税や法人税から控除することができます。この制度を利用することで、国際的な投資やビジネスを行う際の税負担を適正に調整できるようになります。ただし、控除できる金額には上限があり、正確な申告と証明書類の提出が必要です。資産運用や海外取引を行ううえで、知っておきたい重要な税務上の仕組みです。

二重課税

二重課税とは、同じ所得や資産に対して、二つ以上の国や課税主体から重ねて税金が課されることを指します。たとえば、外国の株式や債券に投資して得た利息や配当金に対して、まず現地の国で源泉徴収され、その後に日本でも課税されるというケースがあります。このような状況では、同じ収益に対して二重に税金がかかってしまい、実質的な手取りが減ることになります。ただし、日本では外国で課税された分を日本の税額から差し引く「外国税額控除」という制度があり、一定の条件を満たせば二重課税の負担を軽減することができます。海外投資を行う際は、このような税制のしくみにも目を向けることが重要です。

総合課税

総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。

NISA

NISAとは、「少額投資非課税制度(Nippon Individual Saving Account)」の略称で、日本に住む個人が一定額までの投資について、配当金や売却益などにかかる税金が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などで得られる利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えばその税金がかからず、効率的に資産形成を行うことができます。2024年からは新しいNISA制度が始まり、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用できる仕組みとなり、非課税期間も無期限化されました。年間の投資枠や口座の開設先は決められており、原則として1人1口座しか持てません。NISAは投資初心者にも利用しやすい制度として広く普及しており、長期的な資産形成を支援する国の税制優遇措置のひとつです。

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