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生前贈与できる金額に、限度額はありますか?
回答済み
1
2026/07/15 12:02
男性
70代
生前贈与で渡せる金額に上限はあるのでしょうか。年間110万円まで非課税と聞きますが、それ以上の金額を贈与した場合の税金の扱いや、相続時精算課税制度との違いも含めて、実務上どのように考えればよいのか知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
生前贈与額に一律の上限はありません。暦年課税は年110万円超に贈与税がかかり、相続時精算課税は将来の相続税まで含めて判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
生前贈与で渡せる金額そのものに、法律上の一律上限はありません。ただし、税金の扱いでは「いくらまで非課税か」を分けて考える必要があります。
一般的な暦年課税では、贈与を受ける人ごとに1年間110万円まで基礎控除があります。1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。110万円を超えた場合は、超えた部分に贈与税が課され、金額が大きいほど税率も高くなります。
一方、相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。
累計2,500万円まで贈与時の税負担を抑えられますが、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産へ加算して相続税を計算します。2024年以降は、この制度にも年110万円の基礎控除があります。
少額を毎年贈与するのか、まとまった財産を早めに移すのか、将来の相続税まで含めて判断することが重要です。贈与契約書や振込記録を残し、受贈者が実際に管理している形を整えることも欠かせません。
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2026.07.15
“生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。
2026.07.15
“生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。
2026.02.13
“土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?”
A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。
2026.02.13
“生前贈与された財産も、遺留分の計算に含めますか?”
A. 遺留分は、死亡時の遺産に一定の生前贈与を加算して計算します。
2025.06.26
“生前贈与をする際に、注意点はありますか?”
A. 名義預金や定期贈与に認定されると贈与が無効または一括課税となり、特例残額にも課税が及びます。毎年契約書を作成し資金管理を受贈者に委ね、特例資金は期限内に使い切るなど書類整備と計画的運用が不可欠です。
2025.09.18
“贈与税って、いくら以上の贈与を受けたときにかかるのですか?”
A. 贈与税は1年間に受け取った贈与の合計が110万円を超えると課税対象となり、複数親族からの贈与も合算して判定されます。住宅資金や教育資金など非課税枠を広げる制度もありますが、要件や相続との関係が複雑です
関連する専門用語
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。
基礎控除
基礎控除とは、所得税の計算において、すべての納税者に一律で適用される控除のことを指す。一定額の所得については課税対象から除外されるため、納税者の負担を軽減する役割を持つ。所得に応じて控除額が変動する場合もあり、申告不要で自動適用される。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
相続税
相続税とは、人が亡くなった際に、その人の財産を配偶者や子どもなどの相続人が受け継いだときに課される税金です。対象となる財産には、預貯金や不動産、株式、貴金属、事業用資産などが含まれ、相続財産の合計額が一定の基準額を超えると課税対象となります。 相続税には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があり、この範囲内であれば原則として税金はかかりません。しかし、資産規模が大きい場合や相続人の数が少ない場合には、課税対象となり、10%〜55%の累進税率が適用されます。 さらに、相続税にはさまざまな非課税枠や控除制度が設けられており、これらを適切に活用することで税負担を抑えることが可能です。代表的な制度には以下のようなものがあります。 - 生命保険金の非課税枠:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 - 死亡退職金の非課税枠:生命保険と同様に1人あたり500万円まで非課税 - 債務控除:被相続人に借入金などの債務があった場合、その金額を控除可能 - 葬式費用の控除:通夜・葬儀などにかかった費用は、相続財産から差し引くことができる また、配偶者には配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)が認められており、適切に遺産分割を行えば、税額を大幅に減らすことができます。 相続税は、財産の種類や分割の仕方、受け取る人の立場によって税額が大きく変動するため、生前からの対策が非常に重要です。生命保険や不動産の活用、資産の組み替えなどを通じて、相続税評価額をコントロールすることが、家族への負担を減らし、スムーズな資産承継を実現するための鍵となります。
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“生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。”
A. 生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。
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A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。
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“土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?”
A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。





