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生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。

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生前贈与のやり方や手順を教えて下さい。

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

60代

question

生前贈与を行いたいと考えていますが、具体的にどのような手順で進めればよいのか分かりません。贈与契約書の作成は必要なのか、年間110万円の基礎控除との関係、申告が必要になるケースなども含めて、基本的なやり方や注意点を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

生前贈与は、贈与内容を決めて契約書や振込記録を残し、年110万円の基礎控除と申告要否を確認しながら進めるのが基本です。定期贈与認定や相続時の持ち戻しにも注意が必要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生前贈与は、まず「誰に・何を・いくら贈与するか」を決め、実際に財産を移す流れで進めます。現金の贈与は口頭でも成立し得ますが、後で贈与の事実を説明できるよう、贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残す方法が基本です。

税務上は、暦年課税では1年間に受けた贈与額の合計で判定します。年間110万円以下なら原則として贈与税の申告は不要ですが、110万円を超えると申告が必要です。複数回に分けても年内合計で判定される点に注意が必要です。

また、毎年同じ時期に同じ金額を渡すと、最初からまとまった額を贈与する約束だったとみなされる可能性があります。節税目的で続ける場合でも、形式だけでなく実態として毎年独立した贈与にしておくことが大切です。

相続時精算課税を使う場合は、一定の控除枠がありますが、選択届出書の提出が必要で、一度選ぶと原則として暦年課税に戻せません。さらに、生前贈与でも相続開始前の一定期間内の贈与は、相続税の計算に持ち戻される場合があります。

このため、生前贈与は「110万円までなら安心」と考えるのではなく、契約書の作成、資金移動の記録、年間総額の管理まで含めて進めることが重要です。金額が大きい場合や不動産を贈与する場合は、税理士など専門家に確認しながら進めると安心です。

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生前贈与をすると、相続税対策になる理由を教えて下さい。

A. 生前贈与は、死亡時の相続財産を減らして相続税負担を抑える方法です。暦年贈与の年110万円非課税枠は有効ですが、相続開始前の贈与は加算対象になり得るため、時期と方法の設計が重要です。

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土地は生前贈与と相続どちらが得ですか?

A. 相続の方が一般的に有利で、小規模宅地等の特例で評価額を大きく減らせます。ただし値上がり見込みや配偶者への承継では生前贈与が有効になる場合もあります。

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生前贈与された財産も、遺留分の計算に含めますか?

A. 遺留分は、死亡時の遺産に一定の生前贈与を加算して計算します。

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生前贈与をする際に、注意点はありますか?

A. 名義預金や定期贈与に認定されると贈与が無効または一括課税となり、特例残額にも課税が及びます。毎年契約書を作成し資金管理を受贈者に委ね、特例資金は期限内に使い切るなど書類整備と計画的運用が不可欠です。

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2025.12.03

暦年贈与をする際に、契約書の作成は必須ですか?

A. 暦年贈与は契約書不要ですが、毎年の合意と振込記録を残すことが重要です。名義預金や定期贈与と判断されないために、毎年独立した贈与の証拠を残しましょう。

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2025.06.26

贈与税申告が必要なケースと、非課税でも申告が求められる場合はありますか?

A. 年間贈与額が基礎控除110万円を超えた受贈者は、申告義務が生じます。住宅取得資金、結婚子育て資金、教育資金の非課税特例や相続時精算課税を適用する際は、税額がゼロでも申告や届出が必須です。

関連する専門用語

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

贈与契約書

贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。

暦年課税

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。

贈与税

贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。

生前贈与加算

生前贈与加算とは、被相続人が亡くなる前に行った贈与を相続財産に「持ち戻し」て相続税を計算し直す仕組みです。従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。 従来は「死亡前3年以内」の贈与が対象でしたが、令和6年(2024年)以降の贈与から段階的に対象期間が延長され、2031年1月1日以降に発生する相続では「死亡前7年以内」の贈与まで加算されます。 また延長された4年間(3年超~7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象から除外される優遇措置が設けられています。 この制度は、死亡直前の駆け込み贈与による節税を防ぎ税負担の公平性を確保することを目的としており、暦年贈与を利用した資産移転の効果が小さくなるため、相続時精算課税制度や早期贈与の活用など計画的な相続対策がより重要になります。

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