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相続時精算課税制度を利用した贈与は、複数の受贈者に対して行えますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
50代
相続時精算課税制度を使って生前贈与を検討していますが、子どもなど複数の受贈者に同時に贈与することは可能なのでしょうか。それぞれに適用できるのか、人数制限や手続き上の注意点があれば知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
相続時精算課税は複数の受贈者にも利用可能です。各受贈者ごとに要件・控除枠・申告手続きを確認し、相続時の公平性も踏まえて判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続時精算課税制度を使って、複数の受贈者に同時に贈与することは可能です。ただし、制度の適用は「贈与者と受贈者の組み合わせごと」に判断されます。たとえば、父から子ども2人に贈与する場合、それぞれの子が個別に制度を選択する形です。
受贈者は、原則として18歳以上の子や孫などである必要があり、贈与者は60歳以上の父母・祖父母などが対象です。要件を満たしていれば、受贈者の人数に一律の制限はなく、それぞれが相続時精算課税を利用できます。累計2,500万円の特別控除も、受贈者ごとに管理されます。
注意点は、制度を選択した受贈者は、同じ贈与者からの贈与について原則として暦年課税に戻れないことです。また、受贈者ごとに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要になります。
将来の相続時には、各受贈者が受けた贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。そのため、複数人に贈与する場合は、非課税枠だけで判断せず、相続人間の公平性や遺産分割への影響も踏まえて設計することが重要です。
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“相続時精算課税制度の申告は、自分でできますか?”
A. 相続時精算課税制度の申告は自分でも可能ですが、選択届出書や贈与税申告書の提出が必要です。不動産贈与など複雑な場合は専門家への相談をおすすめします。
2026.07.14
“相続時精算課税制度の贈与者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?”
A. 相続時精算課税の贈与は、贈与者の死亡時に相続税申告へ反映します。過去の贈与額を確認し、必要書類をそろえて期限内に精算することが重要です。
2026.07.14
“相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できますか?”
A. 相続時精算課税と暦年贈与は同一贈与者からの贈与では併用できません。選択後の固定ルールと相続時の精算を踏まえ、慎重に判断しましょう。
2026.07.14
“相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。”
A. 相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。
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“相続時精算課税制度について、教えてください。”
A. 60歳以上の親から18歳以上の子へ2,500万円まで非課税で贈与でき、贈与分を相続時に精算します。2024年改正では年間110万円まで非課税の基礎控除が新設され、柔軟な制度になりました。
関連する専門用語
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
贈与者
贈与者とは、自分の財産や権利を無償で他人に譲り渡す人を指します。日本の民法では、贈与は贈与者と受贈者の意思表示が合致して成立する契約と定義されており、贈与者が「与える」と意思を示し、受贈者が「受け取る」と同意することで成立します。 贈与が成立すると贈与者は所有権を失い、以後は原則として財産を取り戻せません。また、贈与された財産に対する贈与税は受贈者が納める仕組みですが、贈与者が贈与時期や額を調整することで、受贈者側の税負担を抑える計画を立てることができます。 資産運用の観点では、生前贈与や相続対策として贈与を活用する場面が多く、贈与者は将来のライフプランや家族の資産配分を見据えたうえで、贈与額やタイミング、適用できる特例の選択などを検討することが重要です。
特別控除
特別控除とは、一定の条件を満たした場合に特別に認められる所得控除のことを指す。例えば、不動産譲渡所得に対する3,000万円特別控除や、住宅ローン控除などが含まれる。通常の控除とは異なり、特定の政策目的のために設けられており、適用を受けるには条件を満たす必要がある。
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A. 相続時精算課税の贈与は、贈与者の死亡時に相続税申告へ反映します。過去の贈与額を確認し、必要書類をそろえて期限内に精算することが重要です。
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“相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できますか?”
A. 相続時精算課税と暦年贈与は同一贈与者からの贈与では併用できません。選択後の固定ルールと相続時の精算を踏まえ、慎重に判断しましょう。





