孫の教育費は、非課税で贈与できますか?
孫の教育費は、非課税で贈与できますか?
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2026/02/24 13:42
男性
60代
孫の教育費を援助したいのですが、教育資金として渡す場合に非課税で贈与できる条件、必要な手続きなどを知りたいです。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
孫の教育費を非課税で援助する方法は主に2つです。まず、学費などを「必要な都度」支払う形なら、通常必要な範囲の教育費として贈与税がかからない扱いになります。最も確実なのは、祖父母が学校・塾へ直接振り込む方法です。孫や親の口座にまとめて渡して貯金になると、教育費名目でも課税されやすい点に注意してください。
次に、まとまった金額を渡したい場合は「教育資金の一括贈与の非課税制度」を使います。金融機関で専用口座を作り、手続き(申告書提出)をしたうえで、孫1人あたり最大1,500万円まで非課税になります(塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限)。利用には、受贈者が30歳未満、前年の合計所得が1,000万円以下などの要件があります。
注意点は、領収書等で使途を証明できる支払いに限られること、残額があると課税や相続税の論点が出ることです。迷う場合は「都度払い+証憑保管」を基本にすると安全です。
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関連する専門用語
教育資金一括贈与非課税制度
教育資金一括贈与非課税制度は、祖父母や父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に対して教育目的で資金を贈与する場合、一定の条件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例制度です。制度は当初期限付きで導入されましたが、複数回の延長を経て、現在は2026年3月31日までに金融機関と管理契約を結んだ贈与が対象となっています。 非課税の上限1,500万円には内訳があります。学校や大学などに直接支払う授業料や入学金などは1,500万円まで非課税ですが、塾や習い事、スポーツ教室など学校以外の教育関連費用は500万円が限度です。両者の合計で2,000万円まで非課税になるわけではなく、あくまで総額1,500万円の範囲内での適用となる点に注意が必要です。 贈与された資金は、信託口座や金融機関の専用口座に預け入れ、支出のたびに領収書などを提出して教育目的で使ったことを証明する必要があります。制度の運用上、契約期間中に自由に解約することはできず、資金を無駄なく使い切るためには、あらかじめ支出の見込みに応じた計画的な贈与額の設定が求められます。 受贈者が30歳を迎えた時点で使い残した資金がある場合、そのうち2023年4月1日以降に拠出された分については、一般の贈与税率で課税されます。従来適用されていた特例贈与税率(直系尊属からの贈与に対する低率課税)は使えなくなっており、課税負担が重くなる可能性もあるため、使い切る時期と金額の見通しを立てた上での利用が重要です。 また、贈与者が生前に亡くなった場合、その時点での使い残し残高は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。2023年度の税制改正により、この残高課税は贈与からの経過年数にかかわらず一律で適用されるようになりました。さらに、贈与者の資産総額が5億円を超える場合は、受贈者が23歳未満や学生であっても例外なく残高が相続税の対象になります。 この制度は、祖父母世代などが早期に教育資金を移転し、若年世代の教育支援を行う手段として有効ですが、一方で制度上の制約や税務リスクも存在します。非課税枠の使い方や残高の管理、贈与者・受贈者双方の年齢やライフステージに応じた資金計画を立てることが、制度を効果的に活用する鍵となります。
贈与税
贈与税とは、個人が他の個人から金銭・不動産・株式などの財産を無償で受け取った際に、その受け取った側(受贈者)に課される税金です。通常、年間110万円の基礎控除を超える贈与に対して課税され、超過分に応じた累進税率が適用されます。 この制度は、資産の無税移転を防ぎ、相続税との整合性を保つことを目的として設けられています。特に、親から子へ計画的に資産を移転する際には活用されることが多く、教育資金や住宅取得資金などに関しては、一定の条件を満たすことで非課税となる特例もあります。 なお、現在は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2制度が併存していますが、政府は近年、相続税と贈与税の一体化を含めた制度改正を検討しており、将来的に制度の選択肢や非課税枠、課税タイミングが見直される可能性があります。 こうした背景からも、贈与税は単なる一時的な贈与の問題にとどまらず、長期的な資産承継や相続対策の設計に深く関わる重要な制度です。税制の動向を踏まえた上で、専門家と連携しながら最適な活用方法を検討することが求められます。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
総所得金額
総所得金額とは、その年1年間に得た給与や事業収入、年金、利子・配当など、所得税の対象となるすべての所得を合計した金額のことです。 まだ控除や経費を差し引く前の“入り口”の数字であり、この金額を基に各種控除を差し引いていくことで課税所得が計算されます。資産運用を行ううえで、自分の投資利益がどれだけ全体の所得に影響するかを把握する第一歩となる概念です。
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