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孫は相続税が2割加算されると聞きました。計算方法を教えて下さい。
回答済み
1
2026/09/10 12:45
男性
70代
孫が財産を相続した場合に相続税が2割加算されると聞きましたが、その具体的な計算方法や対象となるケース、加算が適用される理由について知りたいです。どのような手順で税額に反映されるのか教えてください。
回答をひとことでまとめると...
孫が相続する場合は原則として相続税が2割加算されますが、親が死亡して代襲相続する場合は対象外です。税額按分後に20%を上乗せして計算します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
孫が財産を相続または遺贈で取得した場合、原則として、その孫に課される相続税額は2割加算されます。これは、被相続人の配偶者や一親等の血族以外が財産を取得する場合に適用される制度で、親世代を飛ばして財産が移転すると相続税の課税機会が1回少なくなるため、税負担を調整する目的があります。
計算は、まず遺産総額から基礎控除を差し引き、相続税の総額を算出します。その後、各人が実際に取得した財産割合に応じて税額を配分し、孫に割り当てられた相続税額に20%を上乗せします。たとえば孫の本来の税額が100万円なら、2割加算後は120万円です。
ただし、孫の親がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人として相続する場合は、2割加算の対象外です。
一方、遺言で財産を受け取る孫や、孫養子が財産を取得する場合は原則として加算対象です。孫へ財産を承継させる際は、節税効果だけでなく、2割加算後の実質的な税負担まで確認することが重要です。
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“相続税の計算で、土地の価値はどのように評価しますか?”
A. 相続税の土地評価は、実勢価格ではなく路線価方式や倍率方式で算出します。形状・権利関係・小規模宅地等の特例で税額が変わるため、個別確認が重要です。
2026.09.10
“相続税申告が必要か、判断できません。”
A. 相続税の申告は、正味の遺産額が基礎控除を超える場合に必要です。特例で税額がゼロでも申告が必要な場合があります。
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“相続税の計算は、自分でできますか?”
A. 相続税の計算は財産が単純なら自分で対応可能ですが、不動産評価や特例判断が絡む場合は誤りやすいため、税理士への相談を検討すべきです。
2026.07.16
“法定相続人以外の人が財産を相続した場合、相続税は発生しますか?”
A. 法定相続人以外でも、遺言や死因贈与で取得した財産は原則として相続税の対象です。2割加算や生命保険金の非課税枠の適用可否により、相続人より税負担が重くなります。
2026.03.22
“孫は法定相続人ですか?”
A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。
関連する専門用語
相続税額の2割加算
相続税額の2割加算は、被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母・代襲相続人となった孫など)以外の人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の算出相続税額に二割(20%)を上乗せして納めるよう定めた制度です。根拠は相続税法18条で、国税庁タックスアンサー No.4157に詳しい解説があります。 対象者には、兄弟姉妹・甥姪・祖父母・孫養子(代襲相続を除く)・いとこ・内縁配偶者・友人などが含まれます。たとえば配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹の税額だけが1.2倍になります。なお、養子は法律上「子」とみなされるため原則として加算対象外ですが、被相続人が孫を養子にした場合は原則20%加算の対象となります。 加算は「税額」に対して行われるため、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や未成年者・障害者控除などを差し引いた後の最終税額に乗じて計算します。つまり、遺産額が基礎控除内に収まる場合や生前贈与・小規模宅地等の特例で課税価格を下げられた場合には、そもそも課税・加算が発生しません。 実務上は、傍系血族・赤の他人が相続人となると税負担が重くなりやすいため、①生前贈与よりも遺言による遺贈を併用して課税価格を抑える、②家族信託で資産管理権限を分離しつつ課税関係を整理する、といった対策が検討されます。 また、代襲相続の孫や養子でない直系卑属がいる場合は20%加算が適用されない点も踏まえ、承継スキームを設計することが重要です。
代襲相続
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人が、相続が始まる前にすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除などの理由で相続できなくなった場合に、その人の子ども(直系卑属)が代わりに相続する仕組みのことをいいます。たとえば、亡くなった人(被相続人)の子どもがすでに他界していた場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見ると孫が相続するという形になります。この制度は、家族間の公平性を保ち、血縁のつながりに沿って財産が引き継がれることを目的としています。代襲相続は主に「子ども」や「兄弟姉妹」が相続人になる場合に認められており、それ以外の親族では適用されない点に注意が必要です。
親等(しんとう)
親等とは、血族や姻族との親族関係の「遠さ」を表す法律上の単位のことです。日本の民法では、親等を数えることで相続、扶養、婚姻の可否、税制上の控除の対象など、さまざまな法律関係を判断する基準となっています。たとえば、親(1親等)、祖父母・子(2親等)、兄弟姉妹(2親等)、おじ・おば・孫(3親等)、いとこ(4親等)というように、本人から見た位置関係に応じて数字で表します。 血族の場合、1代ごとに1親等として数え、姻族(結婚による親族)は婚姻関係を介して同じ親等数でカウントされます。資産運用や相続、贈与税の場面では、一定の親等内にある親族に対して特例や非課税枠が認められることがあり、誰が何親等にあたるのかを正確に理解することが、手続きや制度活用の前提となります。親等の考え方は、親族関係の法的整理において基本かつ不可欠な概念です。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって自分の財産を相続人や第三者に無償で譲ることを指します。生前の贈与とは異なり、遺贈は本人が亡くなったときに初めて効力が生じるのが特徴です。たとえば、「私の預金を○○さんに渡す」といった内容を遺言書に書いておけば、その人が相続人であってもなくても、遺贈として財産を受け取ることができます。 遺贈は、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」と、財産の一定割合を指定して渡す「包括遺贈」に分けられます。また、相続人以外の人や団体(たとえば知人や慈善団体など)にも遺贈することが可能なため、本人の意思を柔軟に反映できる方法として活用されています。資産運用や相続の場面では、誰にどの財産をどのように渡すかを明確にする手段として、遺贈はとても大切な制度です。
相続税評価額
相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。





