iDeCoを終身年金で受け取ることはできますか?
iDeCoを終身年金で受け取ることはできますか?
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2025/11/10 10:00
男性
50代
老後資金づくりのためにiDeCoを利用しようと考えていますが、受け取り方について詳しく知りたいです。定期年金のように一定期間だけ受け取る方法ではなく、終身で受け取ることはできるのでしょうか?また、もし可能であれば、どの金融機関や商品を選べばよいのかも気になります。制度上の制限や注意点についても教えてください。
回答
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
iDeCoでも終身で受け取ることは可能ですが、すべての金融機関で選べるわけではありません。受給開始時に、利率保証型の年金保険(保証期間付終身年金など)へ振り替える仕組みを採用している金融機関を選んだ場合に限られます。
一般的には一時金、5〜20年の有期年金、またはその併用が標準で、終身年金は一部の生命保険系機関などに限られています。
iDeCoの受給開始は原則60歳以降で、通算加入年数に応じて最長75歳までに請求できます。受け取り方法により税制上の扱いが異なり、一時金は退職所得控除、年金形式は公的年金等控除の対象になります。
退職金との受け取り時期や公的年金との合算によって課税額が変わるため、受け取り方の組み合わせ設計が重要です。
終身年金を選ぶメリットは、長生きしても給付が続く安心感があることです。一方で、インフレへの耐性が弱く、予定利率次第で受取額が低くなるリスクもあります。
また、終身年金の取扱機関は限定的で、受給の都度手数料がかかる点にも注意が必要です。確実に終身で受け取りたい場合は、iDeCoに加えて国民年金基金を活用する方法も現実的です。
自分に合った受け取り方法を選ぶには、加入先の給付規約や終身オプションの有無、税金の影響を総合的に確認することが大切です。迷ったときは、「投資のコンシェルジュ」の無料相談で、老後資金設計の最適な受け取り方を専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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“iDeCo年金にも公的年金等控除は使えますか?”
A. はい、使えます。iDeCoを年金形式で受け取った額は「公的年金等」に区分され、所得税法の公的年金等控除(65歳以上なら年110万円など)がそのまま差し引かれます。
関連する専門用語
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。
終身年金
終身年金とは、一度受給が始まると、契約者が生きている限り年金が支給され続けるタイプの年金です。主に民間の年金保険や国民年金基金、企業年金などで採用される形式で、老後の長生きリスクに備えるための仕組みとして重視されています。たとえば、90歳まで生きた場合でも、支給は一生涯続くため、資金が尽きる心配が少なくなります。支給額は契約時に決められており、途中で変更されることは通常ありません。 資産運用の視点からは、定期的な安定収入を確保する手段として終身年金は非常に有効であり、特に退職後の生活費の柱として設計する際に重宝されます。ただし、早期に亡くなった場合は支払った保険料よりも受け取る年金総額が少なくなることもあるため、遺族保障とのバランスも検討が必要です。
有期年金
有期年金とは、あらかじめ決められた一定の期間(たとえば10年や20年など)にわたり、定期的に年金として一定額の給付金が支払われる年金のことです。この期間が満了すれば、たとえ被保険者がその後も生存していても給付は終了します。一方で、受給者が途中で死亡した場合でも、残りの期間分は遺族などに支払われる仕組みがある「確定年金型」の商品も多く存在します。 有期年金は、老後資金や教育資金、住宅ローン返済など、あらかじめ使い道や必要な期間が想定できる資金設計に適しており、一定の計画性を持った資産運用の手段として活用されます。終身年金と異なり、長生きリスクをカバーするものではないため、ライフプランに応じた併用が重要です。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
公的年金等控除
公的年金等控除とは、年金を受け取っている人の所得税や住民税を計算する際に、年金収入から一定額を差し引ける控除制度です。これにより課税対象となる金額が減り、税負担を軽減できます。 対象となるのは、国民年金・厚生年金・共済年金などの「公的年金」に限られます。これらは所得税法上の「公的年金等」に分類され、控除の対象となります。 一方で、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC、個人年金保険などは、たとえ年金形式で受け取ったとしても税法上は「公的年金等」に該当せず、公的年金等控除の対象外です。これらは「雑所得(その他)」として課税されます。 控除額は受給者の年齢と年金収入の額に応じて異なり、特に65歳以上の高齢者には手厚い控除が設けられています。 | 年齢 | 公的年金等の収入額 | 控除額 | | --- | --- | --- | | 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | | | 130万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 37.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 78.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | | 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | | | 330万円超〜410万円以下 | 収入額 × 25% + 27.5万円 | | | 410万円超〜770万円以下 | 収入額 × 15% + 68.5万円 | | | 770万円超 | 一律195.5万円 | たとえば、65歳以上で年金収入が250万円であれば、110万円の控除が適用され、課税対象となる所得は140万円に圧縮されます。
国民年金基金
国民年金基金とは、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が、将来の年金額を上乗せするために任意で加入できる制度です。これは、国民年金(基礎年金)だけでは老後の生活費として不十分な場合に備えて、公的に用意された追加の年金制度です。加入者は自分の希望に合わせて受け取る年金の型や金額を選ぶことができ、掛金もそれに応じて決まります。終身で年金を受け取れる選択肢もあるため、長生きリスクへの備えとして有効です。また、支払った掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税効果も得られます。資産運用の視点では、自分で備える年金制度の一つとして、iDeCoなどと並んで重要な選択肢となります。
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