Loading...

代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。

投資の知恵袋

Questions

代襲相続人の、相続割合を教えて下さい。

回答済み

1

2026/07/14 13:05


男性

70代

question

代襲相続人となる場合、被相続人の子がすでに亡くなっているときに、その子の子どもがどのような割合で相続するのか知りたいです。法定相続分はどのように決まり、兄弟姉妹や他の相続人がいる場合でも割合は変わるのでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

代襲相続人の相続割合は、被相続人の子など本来の相続人の持分をそのまま引き継ぎ、複数いる場合は均等に分割され、全体の割合は相続順位や他の相続人構成によって決まります。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

代襲相続人の相続割合は、「本来相続するはずだった人の持分を引き継ぐ」という仕組みで決まります。まず通常の法定相続分を確定し、そのうえで代襲相続人がその持分を分け合う流れになります。

被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子の子ども(孫)が代襲相続人となり、本来その子が受けるはずだった相続分を引き継ぎます。たとえば、配偶者と子2人であれば配偶者1/2・子各1/4ですが、1人が死亡していればその1/4を孫で均等に分割します。

兄弟姉妹が相続人となる場合も同様に、その兄弟姉妹の子が持分を引き継ぎますが、こちらは一代限りで再代襲は認められません。

なお、相続割合は他の相続人の構成によって変動します。代襲相続人は独自の割合を持つのではなく、あくまで元の相続人の地位を引き継ぐため、相続順位や人数を踏まえて全体で判断することが重要です。

佐々木 辰さんに相談する

関連ガイド

Inheritance by substitution (2)

代襲相続とは? 発生条件や必要な手続き、相続税の影響などをわかりやすく解説

2026.05.29

難易度:

相続
Inheritance by substitution (2)

代襲相続とは? 発生条件や必要な手続き、相続税の影響などをわかりやすく解説

2026.05.29

難易度:

相続
法定相続人の順位は?法定相続分の割合や計算方法を配偶者・子・親ごとに解説 (1)

法定相続人の順位は?法定相続分の割合や計算方法を配偶者・子・親ごとに解説

2026.03.12

難易度:

相続
推定相続人とは?相続人・法定相続人との違いを分かりやすく解説

推定相続人とは?相続人・法定相続人との違いを分かりやすく解説

2026.06.11

難易度:

相続

関連質問

question

2026.03.16

代襲相続者にも遺留分は認められますか?

A. 代襲相続人は被代襲者の地位を承継するため、子・孫など直系卑属の代襲なら遺留分があります。兄弟姉妹の子には遺留分はありません。

question

2025.07.31

代襲相続の場合相続放棄はどのように行えばいいですか?

A. 代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄が可能で、手続きは家庭裁判所で行います。3か月以内の申立てと必要書類の準備が重要です。

question

2026.03.22

法定相続人の順位を教えて下さい。

A. 法定相続人は配偶者が常に相続人で、血族は子→直系尊属→兄弟姉妹の順に確定します。

question

2026.03.22

孫は法定相続人ですか?

A. 孫は原則法定相続人ではなく、子が生存していれば相続しません。子が先に死亡・欠格・廃除なら代襲相続で孫が相続人となりますが、子の相続放棄では代襲せず、子が後に死亡した場合は子の遺産を通じ承継します。

関連する専門用語

代襲相続人

代襲相続人とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡するなどして相続権を失った場合に、その人に代わって相続権を引き継ぐ立場にある者を指します。 代襲相続人という用語は、相続関係の説明や遺産分割の場面で頻繁に登場しますが、「誰が自動的に相続人になるのか」を直感的に理解しにくい概念でもあります。多くの場合、被相続人の子が先に亡くなっているとき、その子のさらに下の世代が相続に関わる可能性がある、という文脈で使われます。家系図上の位置関係を前提に語られるため、言葉だけが独り歩きしやすいのが特徴です。 この用語が問題になる典型的な場面は、相続人の確定作業です。戸籍をたどって相続関係を整理する際、「この人は相続人なのか、それとも代襲相続人なのか」という区別が判断の出発点になります。また、遺産分割協議や相続手続きの説明の中で、相続分の考え方を理解するための前提用語として用いられることも多くあります。 誤解されやすい点として、「相続人が亡くなっていれば、誰かが自動的に代わる」という思い込みがあります。代襲相続は、一定の親族関係に限定される制度的な仕組みであり、誰でも代襲相続人になれるわけではありません。また、「一世代だけの話」と捉えられがちですが、文脈によっては世代をまたいで相続関係が整理されることもあり、ここを曖昧に理解していると相続人の範囲を誤認しやすくなります。 さらに、代襲相続人という言葉が、「相続放棄をした人の代わり」と混同されることもあります。相続放棄と代襲相続は成立の前提が異なる概念であり、単に相続に参加しない人が出た場合に代替される、という関係ではありません。この違いを理解しないまま話を進めると、相続人の人数や持分に関する判断を誤る原因になります。 代襲相続人は、個々の事情や感情とは切り離された、相続制度上の位置づけを示す用語です。この言葉を正しく捉えるためには、「誰の相続権が、どの時点で、どの範囲まで引き継がれるのか」という構造を意識することが重要になります。制度上の立ち位置を整理するための概念であることを押さえることで、相続の全体像を冷静に理解する助けになります。

法定相続分

法定相続分とは、相続人が相続できる取り分について、民法であらかじめ定められている割合のことをいいます。 たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもたちが均等に分けるというように、法定相続分が設定されています。 相続人の組み合わせによって割合は異なり、たとえば「配偶者と親」が相続人の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、「配偶者と兄弟姉妹」の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1というように決まっています。 遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、遺言がない場合や、遺産分割協議の目安として法定相続分が使われることが一般的です。 この割合はあくまで「基準」であり、相続人間の話し合いで異なる分け方をすることも可能です。

被相続人

被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。

相続人順位

相続人の順位とは、被相続人(亡くなった方)の財産を、法律上誰がどの順番で引き継ぐ権利を持つかを定めた制度です。日本の民法では、一定の優先順位に基づいて相続人が決まっており、上位の人がいる場合は下位の人に相続権は原則として発生しません。ただし、配偶者については特別で、順位に関係なく常に相続人になります。 まず、配偶者は常に相続人となります。その上で、配偶者とともに相続する「血族相続人(子や親、兄弟姉妹)」の順位は以下の通りです。 第1順位は子どもです。実子・養子・非嫡出子を含みます。子がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっての孫)が代わって相続する「代襲相続」が認められます。複数人いる場合は均等に分け合います。 第2順位は直系尊属、つまり父母や祖父母です。第1順位の相続人がいない場合に限り相続権を持ちます。両親が存命であれば通常は両親が相続し、すでに亡くなっていれば祖父母がその代わりになります。直系尊属には代襲相続は認められていません。 第3順位は兄弟姉妹です。第1順位にも第2順位にも相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となることが可能です。ただし、甥や姪に対しては再代襲(孫甥など)は認められていません。 このように、相続順位は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順であり、上位の相続人がいる場合には下位の相続人には相続権がないという原則が適用されます。配偶者はこの順位に関係なく常に相続人となり、その割合や具体的な相続分は誰と一緒に相続するかによって異なります。 さらに実務上は、相続開始時に相続人がすでに亡くなっていたり、相続放棄をしていたりする場合もあるため、代襲相続や再代襲の可否、法定相続分の計算にも注意が必要です。相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や相続税の申告、遺言書の効力確認などにおいて極めて重要です。

再代襲

再代襲とは、代襲相続が発生した後、その代襲者もすでに亡くなっていた場合に、さらにその子どもなどが相続権を引き継ぐ制度のことです。 たとえば、本来相続人となるはずだった子ども(第一順位の相続人)がすでに死亡していた場合、その子ども、つまり孫が相続するのが代襲相続です。そして、その孫も亡くなっていた場合に、ひ孫が相続するのが再代襲にあたります。民法では、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」が死亡していた場合に代襲相続が認められていますが、「兄弟姉妹」に関しては再代襲は一代限りとされており、それ以上の再代襲はできません。 一方、「子」の系統については何代先までも再代襲が可能とされており、家系が複雑な場合でも遺産を適切に引き継ぐための仕組みとなっています。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

関連質問

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.