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相続時精算課税制度は、孫への贈与でも利用できますか?
回答済み
1
2026/07/14 15:24
男性
70代
相続時精算課税制度は、子だけでなく孫への贈与にも利用できるのでしょうか。適用できる場合の要件や年齢制限、対象となる続柄の範囲、注意点についても知りたいと考えています。
回答をひとことでまとめると...
相続時精算課税制度は孫への贈与にも利用できますが、年齢要件や届出が必要です。相続時の2割加算や暦年課税へ戻せない点も踏まえ、慎重に判断します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
相続時精算課税制度は、子だけでなく孫への贈与にも利用できます。対象となる受贈者は、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などで、贈与者は原則として60歳以上の父母または祖父母です。そのため、祖父母から孫へ直接財産を移す場合にも活用できます。
ただし、孫は通常、祖父母の法定相続人ではないため、将来の相続時に相続税の2割加算の対象となる可能性があります。また、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻せません。
さらに、この制度は贈与時に完全に非課税となる制度ではなく、贈与財産を将来の相続時に持ち戻して精算する仕組みです。利用時には初回贈与の翌年に税務署へ届出と申告が必要です。
孫への贈与にも使える制度ですが、子への贈与とは相続時の扱いが異なる場合があります。教育資金や住宅資金など目的、将来の相続税、家族間の公平性を踏まえて検討することが重要です。
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2026.07.14
“相続時精算課税制度の贈与者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?”
A. 相続時精算課税の贈与は、贈与者の死亡時に相続税申告へ反映します。過去の贈与額を確認し、必要書類をそろえて期限内に精算することが重要です。
2026.07.14
“相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できますか?”
A. 相続時精算課税と暦年贈与は同一贈与者からの贈与では併用できません。選択後の固定ルールと相続時の精算を踏まえ、慎重に判断しましょう。
2026.07.14
“相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。”
A. 相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。
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“相続時精算課税を選ぶと、損しますか?”
A. 相続時精算課税は、相続税率が高くなる場合や暦年課税の活用余地を失う場合に不利になり得ます。資産規模や贈与財産の将来価値を踏まえ、相続全体で判断する必要があります。
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“相続時精算課税制度について、教えてください。”
A. 60歳以上の親から18歳以上の子へ2,500万円まで非課税で贈与でき、贈与分を相続時に精算します。2024年改正では年間110万円まで非課税の基礎控除が新設され、柔軟な制度になりました。
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“孫への生前贈与を行う場合に使える仕組みや注意点はどんなものがありますか?”
A. 孫への生前贈与は、暦年贈与や一括贈与の非課税制度などが利用でき、相続税や管理方法に注意し計画的に行うことが重要です。
関連する専門用語
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に利用できる、特別な贈与税の制度です。この制度を使うと、贈与を受けた年に2,500万円までの金額については贈与税がかからず、それを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。そして、その後贈与者が亡くなったときに、過去の贈与分をすべてまとめて「相続財産」として扱い、最終的に相続税として精算します。 つまり、この制度は「贈与税を一時的に軽くし、あとで相続税の段階でまとめて精算する」という仕組みになっています。将来の相続を見据えて早めに資産を移転したい場合や、大きな金額を一括で贈与したい場合に活用されることが多いです。 ただし、一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与については暦年課税(通常の贈与税制度)には戻せないという制限があるため、利用には慎重な判断が必要です。資産運用や相続対策を計画するうえで、制度の特徴とリスクをよく理解しておくことが大切です。
受贈者
受贈者とは、贈与によって財産や権利を受け取る人を指します。日本では贈与税の課税主体は受贈者側にあるため、財産をもらった人が贈与税の申告と納税を行います。 毎年1月1日から12月31日までに受けた贈与額の合計から基礎控除を差し引いた残額に対して税率が適用される仕組みです。資産運用の観点では、贈与を受けると保有資産が増える一方で、贈与税の負担が発生するため、受贈者は税負担を含めたライフプランや運用方針を検討することが大切です。 例えば親から資金を贈与されて投資を始める場合でも、贈与税の基礎控除や特例制度を踏まえ、税額と将来の資産形成のバランスを考慮する必要があります。
贈与者
贈与者とは、自分の財産や権利を無償で他人に譲り渡す人を指します。日本の民法では、贈与は贈与者と受贈者の意思表示が合致して成立する契約と定義されており、贈与者が「与える」と意思を示し、受贈者が「受け取る」と同意することで成立します。 贈与が成立すると贈与者は所有権を失い、以後は原則として財産を取り戻せません。また、贈与された財産に対する贈与税は受贈者が納める仕組みですが、贈与者が贈与時期や額を調整することで、受贈者側の税負担を抑える計画を立てることができます。 資産運用の観点では、生前贈与や相続対策として贈与を活用する場面が多く、贈与者は将来のライフプランや家族の資産配分を見据えたうえで、贈与額やタイミング、適用できる特例の選択などを検討することが重要です。
相続税の取得費加算の特例
相続税の取得費加算の特例とは、相続によって取得した土地や株式などの資産を一定期間内に売却した場合に、支払った相続税の一部をその資産の取得費に加えることができる制度です。この特例を使うことで、譲渡所得の計算上の利益が少なくなり、結果として譲渡所得税(売却益に対する税)の負担を軽減することができます。 対象となるのは、相続開始の日の翌日から3年10か月以内に売却した資産で、実際に相続税を支払っていることが条件です。相続と資産売却が関わる場面では、税金を抑えるために非常に有効な制度であるため、早めの手続きや専門家への相談が重要です。
暦年課税
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額に対して課税される仕組みのことをいいます。特に贈与税の計算方法として使われており、年間の贈与額が基礎控除額である110万円を超えた部分について課税されます。たとえば、1年間に親から子へ150万円を贈与した場合、110万円を差し引いた40万円に対して贈与税がかかるというわけです。 この制度は毎年リセットされるため、長期的に少しずつ財産を移す「生前贈与」の手段として活用されることが多いです。ただし、相続税との関係で、亡くなる前の一定期間内の贈与については相続財産に加算される「10年ルール」があるため、計画的な利用が大切です。初心者の方にとっては、贈与に関する基本的な課税制度として、まず最初に押さえておくべき考え方です。
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“相続時精算課税制度の贈与者が亡くなった時、どのような手続きが必要ですか?”
A. 相続時精算課税の贈与は、贈与者の死亡時に相続税申告へ反映します。過去の贈与額を確認し、必要書類をそろえて期限内に精算することが重要です。
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“相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できますか?”
A. 相続時精算課税と暦年贈与は同一贈与者からの贈与では併用できません。選択後の固定ルールと相続時の精算を踏まえ、慎重に判断しましょう。
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“相続時精算課税制度を利用すると、相続放棄はできなくなるのでしょうか。”
A. 相続時精算課税を利用しても相続放棄は可能です。ただし、過去の贈与財産、相続債務、税務上の扱いを分けて確認し、期限内に慎重に判断しましょう。





