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70歳以上では、高額療養費制度の自己負担上限額がどのように変わりますか?
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
70代
70歳以上になると、高額療養費制度の自己負担上限額は現役世代と異なると聞きました。年齢によって区分が分かれる理由や、所得水準ごとの上限額の違い、外来と入院で扱いが変わるのかを具体的に知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
70歳以上の高額療養費は、所得区分により自己負担上限が変わります。外来は個人単位、入院等は世帯単位で判定します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
70歳以上の高額療養費制度は、現役世代と比べて所得区分や外来・入院の扱いが細かく分かれています。高齢になるほど医療機関を利用する機会が増えやすい一方、年金収入中心の世帯も多いため、所得に応じて負担上限を調整する仕組みになっています。
所得区分は、主に「現役並み所得者」「一般」「低所得者Ⅱ」「低所得者Ⅰ」に分かれます。現役並み所得者は69歳以下に近い上限額が適用され、所得が高いほど上限も高くなります。
一方、一般区分では外来のみなら月18,000円、入院を含む世帯単位では月57,600円が目安です。低所得者はさらに上限が低くなります。
70歳以上の特徴は、外来について個人単位の上限が設けられている点です。通院だけの場合は個人ごとに上限を判定し、入院や同じ世帯内の医療費を合算する場合は世帯単位で判定します。
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“高額療養費で、多数回該当に該当する数え方を教えてください。”
A. 多数回該当は受診回数ではなく、高額療養費が支給対象になった「月」を数えます。直近12か月で3回あれば4回目から上限が下がり、世帯合算で該当した月も1回に含みます。
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“共働き夫婦です。高額療養費制度の上限額について、年収を合算して計算するのでしょうか。”
A. 夫婦別の健康保険なら限度額は各保険者ごとに判定され、年収合算はしません。ただし、扶養の関係で同一保険なら、条件次第で世帯合算できる場合があります。
2026.02.13
“高額な医療費が発生したとき、高額療養費制度の上限を超えた部分は申請しなくても戻ってくるのでしょうか?”
A. 高額療養費制度で上限を超えた医療費は、原則として申請しないと戻ってきません。ただし、マイナ保険証を使えば事前手続き不要で窓口負担を限度額に抑えられます。すでに支払った分の払い戻しには申請が必要です。
2026.02.13
“入院費用に対して、高額医療費制度は適用されますか?”
A. 高額療養費制度は、入院中の診療費・手術代・検査代・薬代など「保険診療」の自己負担に適用され、月額上限を超えた分が軽減されます。ただし、食事代や差額ベッド代などの自費は原則対象外です。
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“70歳以上になると、健康保険制度で何か変更点はありますか?”
A. 70歳以上では、自己負担割合や高額療養費の限度額が所得区分ごとに変わります。保険証・資格情報の扱いも確認しましょう。
2026.03.25
“後期高齢者医療制度のメリット・デメリットを教えて下さい”
A. 後期高齢者医療制度は医療費負担を軽減できる利点が大きい一方、保険料負担や将来の制度改正リスクに注意が必要です。
関連する専門用語
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
自己負担限度額
自己負担限度額とは、公的医療保険で定められた高額療養費制度において、同じ月に患者が支払う医療費の上限を示す金額です。外来受診や入院でかかった費用の自己負担分を合計し、この限度額を超えた分は後から払い戻されるか、限度額適用認定証を提示することで窓口負担を最初から抑えられます。 限度額は年齢と所得区分によって細かく区分され、低所得者ほど上限が低く設定されていますので、家計状況に応じた保護が図られています。慢性疾患で医療費が長期にわたって高くなる場合や、同じ世帯で医療費がかさむときに大きな助けとなる制度であり、事前に手続きをしておくと負担を最小限に抑えやすくなります。
所得区分
所得区分とは、個人が得る収入をその性質ごとに分類したものを指します。日本の税制では、どこからどのように得た収入かによって課税の方法が異なるため、所得をいくつかの区分に分けて扱う必要があります。主な所得区分には、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得などがあり、それぞれで計算方法や控除、税率が異なります。資産運用においては、配当金や売買益がどの所得区分に当たるかを理解しておくことで、適切な税金対策や申告ができるようになります。
現役並み所得者
現役並み所得者とは、公的医療保険制度において、現役世代と同程度の所得水準にあると制度上区分される被保険者を指す用語です。主に高齢者医療制度の説明で用いられ、医療費の自己負担割合や制度の適用区分を判断するための所得区分として位置づけられています。 日本の医療保険制度では、年齢だけでなく所得水準も考慮して医療費の自己負担割合が決められています。例えば、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、通常の医療費自己負担割合は1割(一定以上所得者は2割)ですが、現役並み所得者に該当する場合は3割負担となります。これは、現役世代(70歳未満)の医療費自己負担割合と同水準です。 現役並み所得者の判定は主に住民税課税所得を基準に行われます。後期高齢者医療制度では、一般的に住民税課税所得145万円以上の被保険者などがこの区分に該当します。また、この区分は所得水準に応じてさらに細かく分かれており、主に高額療養費制度の自己負担上限額の判定に用いられます。 | 区分 | 住民税課税所得 | | --- | --- | | 現役並みⅢ | 690万円以上 | | 現役並みⅡ | 380万円以上 | | 現役並みⅠ | 145万円以上 | これらの区分は、医療費の月額自己負担上限(高額療養費制度)などの計算に影響します。所得水準が高いほど、医療費の自己負担上限額も高く設定されています。 誤解されやすい点として、現役並み所得者を「実際に働いている高齢者」を指す言葉だと理解してしまうことがあります。しかし、この用語は就労状況を示すものではなく、あくまで制度上の所得区分を示す概念です。仕事をしているかどうかに関係なく、一定の所得水準に該当すれば制度上この区分に整理されます。 このように現役並み所得者とは、医療保険制度において所得水準に応じて医療費負担などを区分するために設けられた制度用語であり、高齢者医療制度や高額療養費制度の仕組みを理解する際の重要な概念の一つです。
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“高額療養費で、多数回該当に該当する数え方を教えてください。”
A. 多数回該当は受診回数ではなく、高額療養費が支給対象になった「月」を数えます。直近12か月で3回あれば4回目から上限が下がり、世帯合算で該当した月も1回に含みます。
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“共働き夫婦です。高額療養費制度の上限額について、年収を合算して計算するのでしょうか。”
A. 夫婦別の健康保険なら限度額は各保険者ごとに判定され、年収合算はしません。ただし、扶養の関係で同一保険なら、条件次第で世帯合算できる場合があります。
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“高額な医療費が発生したとき、高額療養費制度の上限を超えた部分は申請しなくても戻ってくるのでしょうか?”
A. 高額療養費制度で上限を超えた医療費は、原則として申請しないと戻ってきません。ただし、マイナ保険証を使えば事前手続き不要で窓口負担を限度額に抑えられます。すでに支払った分の払い戻しには申請が必要です。


