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70歳以上になると、健康保険制度で何か変更点はありますか?
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
60代
70歳以上になると、医療費の自己負担割合や高額療養費制度の自己負担限度額、保険証の扱いなど健康保険制度にどのような変更があるのか知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
70歳以上では、自己負担割合や高額療養費の限度額が所得区分ごとに変わります。保険証・資格情報の扱いも確認しましょう。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
70歳以上になると、医療費の窓口負担や高額療養費制度の自己負担限度額が、70歳未満とは異なる仕組みになります。70歳から74歳までは、会社の健康保険や国民健康保険に加入したまま、原則2割負担となり、現役並み所得者は3割負担です。75歳になると、原則として後期高齢者医療制度へ移行します。
高額療養費制度では、所得区分に応じて1カ月あたりの自己負担限度額が決まります。70歳以上では、外来のみの限度額と、入院を含む世帯単位の限度額が分かれている点が特徴です。
一般所得、住民税非課税、現役並み所得などの区分によって上限額が異なるため、年齢だけで負担額を判断しないことが大切です。
証類の扱いも確認が必要です。マイナ保険証を利用する場合でも、資格情報や負担割合、所得区分が正しく反映されているか確認しましょう。
自治体や保険者から届く案内を確認し、入院や高額な治療が見込まれる場合は、限度額適用認定に関する手続きの要否も事前に確認しておくと安心です。
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関連質問
2026.02.09
“健康保険の切り替えで空白期間ができてしまいました。何か問題が起こりますか?”
A. 退職後の保険切替で空白が生じても、直ちに罰金等の行政ペナルティは通常発生しません。ただし、受診時の10割負担と後日の払い戻し、保険料の遡及や任意継続期限に注意が必要です。
2026.07.16
“75歳以上は、加入する健康保険制度が異なると聞きましたが本当ですか?”
A. 75歳になると原則、後期高齢者医療制度へ自動加入します。保険料は本人ごとに発生し、自己負担は所得に応じて1〜3割です。扶養家族の手続きも確認しましょう。
2026.03.25
“後期高齢者医療制度のメリット・デメリットを教えて下さい”
A. 後期高齢者医療制度は医療費負担を軽減できる利点が大きい一方、保険料負担や将来の制度改正リスクに注意が必要です。
2026.03.25
“後期高齢者医療制度で、高額医療費制度は適用されますか?”
A. 後期高齢者医療でも高額療養費制度は利用でき、保険診療の自己負担が月の限度額を超えた分は申請後に払い戻されます。
2025.10.03
“国民健康保険料はいつまで払うものなのでしょうか?”
A. 国民健康保険料は国保に加入している限り支払いが続き、75歳で後期高齢者医療制度に移行すると終了します。
2026.07.16
“65歳以上になると、健康保険はどうなりますか?”
A. 65歳だけで加入先は変わらず、勤務状況や退職後の選択で決まります。75歳以降は原則、後期高齢者医療制度へ移行します。
関連する専門用語
高額療養費制度
高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。
医療費の自己負担割合
医療費の自己負担割合とは、病院や薬局でかかった医療費のうち、患者自身が実際に支払う部分の割合のことをいいます。日本では公的医療保険制度によって医療費の多くがカバーされており、残りを患者が負担します。一般的に小学生までの子どもや高齢者は負担割合が低く設定されており、現役世代は3割負担が基本です。 この割合は年齢や所得によって変わる仕組みになっているため、自分がどの区分に当てはまるのかを把握しておくことが大切です。資産運用や家計管理においても、医療費の自己負担割合を知っておくことで、将来の医療費に備えた計画が立てやすくなります。
現役並み所得者
現役並み所得者とは、公的医療保険制度において、現役世代と同程度の所得水準にあると制度上区分される被保険者を指す用語です。主に高齢者医療制度の説明で用いられ、医療費の自己負担割合や制度の適用区分を判断するための所得区分として位置づけられています。 日本の医療保険制度では、年齢だけでなく所得水準も考慮して医療費の自己負担割合が決められています。例えば、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度では、通常の医療費自己負担割合は1割(一定以上所得者は2割)ですが、現役並み所得者に該当する場合は3割負担となります。これは、現役世代(70歳未満)の医療費自己負担割合と同水準です。 現役並み所得者の判定は主に住民税課税所得を基準に行われます。後期高齢者医療制度では、一般的に住民税課税所得145万円以上の被保険者などがこの区分に該当します。また、この区分は所得水準に応じてさらに細かく分かれており、主に高額療養費制度の自己負担上限額の判定に用いられます。 | 区分 | 住民税課税所得 | | --- | --- | | 現役並みⅢ | 690万円以上 | | 現役並みⅡ | 380万円以上 | | 現役並みⅠ | 145万円以上 | これらの区分は、医療費の月額自己負担上限(高額療養費制度)などの計算に影響します。所得水準が高いほど、医療費の自己負担上限額も高く設定されています。 誤解されやすい点として、現役並み所得者を「実際に働いている高齢者」を指す言葉だと理解してしまうことがあります。しかし、この用語は就労状況を示すものではなく、あくまで制度上の所得区分を示す概念です。仕事をしているかどうかに関係なく、一定の所得水準に該当すれば制度上この区分に整理されます。 このように現役並み所得者とは、医療保険制度において所得水準に応じて医療費負担などを区分するために設けられた制度用語であり、高齢者医療制度や高額療養費制度の仕組みを理解する際の重要な概念の一つです。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。
所得区分
所得区分とは、個人が得る収入をその性質ごとに分類したものを指します。日本の税制では、どこからどのように得た収入かによって課税の方法が異なるため、所得をいくつかの区分に分けて扱う必要があります。主な所得区分には、給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、譲渡所得などがあり、それぞれで計算方法や控除、税率が異なります。資産運用においては、配当金や売買益がどの所得区分に当たるかを理解しておくことで、適切な税金対策や申告ができるようになります。
限度額適用認定証
限度額適用認定証とは、高額療養費制度における自己負担限度額を医療機関や薬局の窓口で即時に反映させるため、加入している保険者から交付される認定書を指します。 この用語が登場するのは、手術や入院、継続的な治療などにより高額な医療費が見込まれる場面です。とくに、医療費をいったん全額立て替えるのではなく、窓口での支払いを所得区分ごとの上限額までに抑えたい場合に使われます。 限度額適用認定証について誤解されやすいのは、「これがあれば医療費が無料になる」「後から高額療養費の手続きをしなくてよくなる」と考えてしまう点です。実際には、自己負担がなくなるわけではなく、あくまで高額療養費制度の上限額まで支払いを抑えるための仕組みです。また、医療費の内容によっては、別途申請や精算が必要になることもあります。 また、この認定証は自動的に交付されるものではなく、原則として本人が事前に申請する必要があります。治療が始まってから申請しても、すでに支払った医療費には反映されないケースがあるため、制度の使い方を誤ると期待していた効果が得られないことがあります。 たとえば、入院前に限度額適用認定証を取得して医療機関に提示した場合、窓口での支払いは最初から自己負担限度額までに抑えられます。一方で、取得せずに入院し高額な医療費を支払った場合は、後から高額療養費として払い戻しを受ける形になります。
関連質問
2026.02.09
“健康保険の切り替えで空白期間ができてしまいました。何か問題が起こりますか?”
A. 退職後の保険切替で空白が生じても、直ちに罰金等の行政ペナルティは通常発生しません。ただし、受診時の10割負担と後日の払い戻し、保険料の遡及や任意継続期限に注意が必要です。
2026.07.16
“75歳以上は、加入する健康保険制度が異なると聞きましたが本当ですか?”
A. 75歳になると原則、後期高齢者医療制度へ自動加入します。保険料は本人ごとに発生し、自己負担は所得に応じて1〜3割です。扶養家族の手続きも確認しましょう。
2026.03.25
“後期高齢者医療制度のメリット・デメリットを教えて下さい”
A. 後期高齢者医療制度は医療費負担を軽減できる利点が大きい一方、保険料負担や将来の制度改正リスクに注意が必要です。


