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65歳以上になると、健康保険はどうなりますか?
回答済み
1
2026/07/16 10:29
男性
70代
65歳になると健康保険の扱いが変わると聞きましたが、会社員や自営業など立場によって加入先は異なるのでしょうか。また、75歳以降の後期高齢者医療制度との関係や、保険料の負担方法の違いも含めて教えてください。
回答をひとことでまとめると...
65歳だけで加入先は変わらず、勤務状況や退職後の選択で決まります。75歳以降は原則、後期高齢者医療制度へ移行します。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
65歳になっただけで、全員が別の健康保険へ一律に切り替わるわけではありません。会社員として勤務を続ける場合は、原則として勤務先の健康保険に加入し続けます。退職した場合は、国民健康保険へ移る、家族の健康保険の被扶養者になる、または一定期間は任意継続被保険者になるといった選択肢があります。
自営業者や退職後に勤務先の健康保険へ加入しない人は、基本的に市区町村の国民健康保険に加入します。保険料は前年所得や世帯構成などをもとに自治体が計算し、世帯主に納付義務が生じるのが一般的です。
一方、会社員の健康保険は給与に応じた保険料を本人と会社で負担し、給与から天引きされます。
注意したいのは、65歳以上75歳未満の人は「前期高齢者」と位置づけられますが、これは主に医療費負担を制度間で調整する仕組みであり、加入先そのものが直ちに変わる制度ではない点です。実際の加入先は、勤務状況や退職後の選択によって決まります。
75歳になると、原則としてそれまでの健康保険や国民健康保険から外れ、後期高齢者医療制度に加入します。保険料は個人単位で計算され、年金からの天引きまたは納付書・口座振替で納めます。
したがって、65歳時点では「退職後にどの保険へ入るか」、75歳時点では「後期高齢者医療制度へ移る」と整理すると理解しやすいでしょう。
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2026.07.16
“健康保険被扶養者になれるのは、誰ですか?”
A. 健康保険の被扶養者は、親族範囲・収入基準・同居要件で判断されます。配偶者や親子でも、生計維持関係と収入見込み、別居時の仕送り実態を確認することが重要です。
2025.10.03
“国民健康保険料はいつまで払うものなのでしょうか?”
A. 国民健康保険料は国保に加入している限り支払いが続き、75歳で後期高齢者医療制度に移行すると終了します。
2026.04.28
“社会保険と国民健康保険の保険料は、どっちが安いのでしょうか?”
A. 社会保険と国保の保険料は計算方法が異なります。会社負担や扶養の有無、前年所得、世帯人数、自治体料率で差が出るため、条件を揃えて試算しましょう。
2026.07.16
“健康保険の種類を教えて下さい。働き方や、年齢ごとに違いがあると聞きました”
A. 健康保険は、働き方・扶養の有無・年齢で加入先が変わります。会社員、公務員、自営業、パート、75歳以上の区分ごとに整理して判断しましょう。
2026.07.16
“75歳以上は、加入する健康保険制度が異なると聞きましたが本当ですか?”
A. 75歳になると原則、後期高齢者医療制度へ自動加入します。保険料は本人ごとに発生し、自己負担は所得に応じて1〜3割です。扶養家族の手続きも確認しましょう。
2025.09.08
“退職後の健康保険はどうするのがいいですか?例えば、任意継続はするべきでしょうか?”
A. 退職後の健康保険は「任意継続」と「国民健康保険」の比較が重要です。収入・扶養家族・保険料を試算し、自身に有利な制度を選ぶのが最適です。
関連する専門用語
健康保険
健康保険とは、病気やけが、出産などにかかった医療費の自己負担を軽減するための公的な保険制度です。日本では「国民皆保険制度」が採用されており、すべての人が何らかの健康保険に加入する仕組みになっています。 会社員や公務員などは、勤務先を通じて「被用者保険」に加入し、自営業者や無職の人は市区町村が運営する「国民健康保険」に加入します。保険料は収入などに応じて決まり、原則として医療費の自己負担は3割で済みます。また、扶養されている家族(被扶養者)も一定の条件を満たせば保険の対象となり、個別に保険料を支払わなくても医療サービスを受けられる仕組みになっています。健康保険は日常生活の安心を支える基本的な社会保障制度のひとつです。
国民健康保険
国民健康保険とは、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を脱退した人、年金生活者などが加入する公的医療保険制度です。日本ではすべての国民が何らかの健康保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されており、会社員や公務員が加入する「被用者保険」に対して、それ以外の人が加入するのがこの国民健康保険です。 市区町村が運営主体となっており、加入・脱退の手続きや保険料の納付、医療費の給付などは、住民票のある自治体で行います。保険料は前年の所得や世帯の構成に応じて決まり、原則として医療機関では医療費の3割を自己負担すれば診療を受けられます。病気やけが、出産などの際に医療費の支援を受けるための基本的な仕組みであり、フリーランスや非正規労働者にとっては重要な生活保障となる制度です。
任意継続被保険者
任意継続被保険者とは、会社などの健康保険の資格を喪失した後も、一定の要件のもとで引き続き同じ健康保険に加入し続ける立場を指す制度用語です。 この用語は、退職や雇用形態の変更により、被用者保険から外れる場面で登場します。会社を辞めた後は、国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者になるかといった選択肢がありますが、その中の一つとして、これまで加入していた健康保険を継続する仕組みが用意されています。その制度上の加入者区分が任意継続被保険者です。 誤解されやすい点として、任意継続被保険者を「在職中と同じ条件で健康保険を使い続けられる状態」と理解してしまうことがあります。しかし、制度上は被保険者である点は同じでも、保険料の負担構造や事業主の関与は大きく異なります。雇用関係に基づく被保険者ではなく、本人の選択によって継続している立場であることが、この用語の本質です。 また、任意継続という言葉から「いつまでも続けられる選択肢」と捉えられることがありますが、これは恒久的な制度ではありません。一定期間に限って認められる移行的な位置づけであり、将来的には別の保険制度に移ることを前提とした仕組みです。この点を理解せずに長期前提で考えると、保険料や制度変更への対応を誤ることがあります。 任意継続被保険者という用語は、健康保険制度における「資格の継続の仕方」を整理するための概念です。どの制度が有利かを直接示す言葉ではなく、雇用から離れた後にどの立場で医療保険に加入しているのかを理解するための制度上の区分として捉えることが重要です。
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。
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“健康保険被扶養者になれるのは、誰ですか?”
A. 健康保険の被扶養者は、親族範囲・収入基準・同居要件で判断されます。配偶者や親子でも、生計維持関係と収入見込み、別居時の仕送り実態を確認することが重要です。
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“社会保険と国民健康保険の保険料は、どっちが安いのでしょうか?”
A. 社会保険と国保の保険料は計算方法が異なります。会社負担や扶養の有無、前年所得、世帯人数、自治体料率で差が出るため、条件を揃えて試算しましょう。






