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生前贈与を振り込みではなく現金手渡しでも、ばれるのでしょうか。

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生前贈与を振り込みではなく現金手渡しでも、ばれるのでしょうか。

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

70代

question

生前贈与を現金で手渡しした場合でも、税務署に把握される可能性があるのか不安に感じています。銀行振込では履歴が残るため避けた方がよいと聞きますが、現金であれば問題ないのか、調査で発覚するケースや注意点について具体的に知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

現金手渡しの生前贈与でも、相続税調査などで税務署に把握される可能性があります。振込を避けるより、贈与契約書や申告で実態を残すことが重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

生前贈与を現金で手渡ししても、「振込履歴がないから税務署に分からない」とは考えない方が安全です。贈与税は、現金か振込かではなく、1年間に受けた贈与額や贈与の実態で判断されます。基礎控除110万円を超える贈与を受けた場合は、原則として贈与税の申告が必要です。

現金手渡しでも、相続税調査などで発覚する可能性があります。たとえば、贈与者の口座から多額の現金引き出しがあり使途が不明な場合、家族名義の口座残高が不自然に増えている場合、受贈者の収入に見合わない住宅購入や保険加入がある場合などは確認対象になりやすいです。

また、現金を渡したつもりでも、受け取った人が自由に管理していなければ、名義預金や実質的に贈与が成立していない資産と判断されるおそれがあります。贈与は、贈る側と受け取る側の合意があり、受贈者が実際に管理・使用できる状態になっていることが重要です。

そのため、銀行振込を避けて現金手渡しにすることは、節税策ではなく、かえって説明資料が残らないリスクがあります。贈与契約書を作る、受贈者本人が管理する口座に入金する、110万円超なら申告するなど、記録と実態を整えて進めることが大切です。

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遺留分侵害額請求の時効はいつまで?

A. 遺留分侵害額請求は、侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年で時効となり、以後は行使できません。

関連する専門用語

生前贈与

生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。

遺留分

遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。

特別受益

特別受益とは、相続人のうちの誰かが、生前に被相続人(亡くなった人)から特別に多くの財産や援助を受けていた場合に、その分を相続の際に考慮して公平に分けるという考え方です。たとえば、住宅購入のための多額な資金援助や、結婚時の持参金、学費の負担などがこれにあたります。 これは「すでに相続の一部をもらっていた」とみなすもので、相続財産を平等に分けるために、他の相続人とのバランスを取る目的があります。特別受益がある場合、その金額は相続財産に加えて計算され、そこから改めて相続分が決められます。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。

贈与契約書

贈与契約書とは、贈与者と受贈者が財産を無償で移転することに合意した事実を文章で残す書類です。民法上、贈与は口頭でも成立しますが、書面を作成しておけば資金移動の経緯や当事者の意思を客観的に示せるため、税務調査や家族内の誤解を未然に防ぐ効果があります。 書式に法律上の定型はありませんが、日付・当事者の氏名と住所・贈与財産の内容・贈与の態様(現金振込や不動産登記など)を明記し、双方が自署捺印したうえで2通作成してそれぞれ保管するのが一般的です。 現金や株式など不動産以外の贈与では印紙税がかからない一方、不動産の無償贈与では200円の収入印紙を貼付して消印をする義務が生じます。連年贈与を暦年課税で扱う場合には毎年内容を変えた贈与契約書を作成し、都度の合意であることを明確にすることで、税務上「定期贈与」と認定されるリスクを下げられます。 このように贈与契約書は、相続対策や資産移転の透明性を高め、将来の税負担を見通すうえで欠かせない役割を果たします。

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