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年上の妻がいます。妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる予定ですが、必要な手続きはありますか?

年上の妻がいます。妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされる予定ですが、必要な手続きはありますか?

回答受付中

0

2026/01/29 12:15


男性

60代

question

自分は会社員で年下の夫、妻はすでに老齢基礎年金を受給中の年上配偶者です。妻の年金に振替加算がつくと聞きましたが、自動的に反映されるのか、それとも年金事務所への届出や書類提出など何か手続きが必要なのか知りたいです。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

多くの場合、振替加算は年金記録の連携により奥様の老齢基礎年金へ自動的に反映され、原則として特別な届出は不要です。ただし「奥様がすでに65歳で受給中」の状態で、その後にご主人が老齢厚生年金の受給開始や加入期間240月(20年)要件の充足などにより条件を満たす場合は、振替加算を開始するための届出が必要になることがあります。

手続きが必要なケースでは、年金事務所(街角の年金相談センター含む)へ「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出し、戸籍・住民票・所得証明などで続柄や生計維持関係を確認します(マイナンバー記載で添付省略できる場合もあります)。

まずは①奥様の生年月日(加算額が0となる世代があります)②ご主人の厚生年金加入月数の見込み③ご主人の受給開始時期、の3点で「自動反映か/届出が必要か」を切り分けるのが確実です。

ご家庭の年金記録に照らして手続き要否を個別に整理したい方は、投資のコンシェルジュの無料相談で状況を伺い、確認ポイントと進め方を一緒に整理します。

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公的年金

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振替加算

振替加算とは、国民年金の制度において、老齢厚生年金を受け取る配偶者に対して加算される年金の一部です。具体的には、配偶者が一定の要件を満たし、かつ自分自身の基礎年金を満額もらえない(たとえば国民年金の加入期間が短い)場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。この制度は、年金制度が整備される以前に結婚・子育てをしていた専業主婦(主夫)などが不利にならないように設けられました。受給の条件には、生年月日や配偶者との関係、国民年金の納付状況などが関係します。資産運用や老後の生活設計においては、年金収入の見込みを正しく把握するために、振替加算の有無は重要な確認ポイントの一つです。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、日本の公的年金制度の一つで、老後の最低限の生活を支えることを目的とした年金です。一定の加入期間を満たした人が、原則として65歳から受給できます。 受給資格を得るためには、国民年金の保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間(カラ期間)を合計して10年以上の加入期間が必要です。年金額は、20歳から60歳までの40年間(480月)にわたる国民年金の加入期間に応じて決まり、満額受給には480月分の保険料納付が必要です。納付期間が不足すると、その分減額されます。 また、年金額は毎年の物価や賃金水準に応じて見直しされます。繰上げ受給(60~64歳)を選択すると減額され、繰下げ受給(66~75歳)を選択すると増額される仕組みになっています。 老齢基礎年金は、自営業者、フリーランス、会社員、公務員を問わず、日本国内に住むすべての人が加入する仕組みとなっており、老後の基本的な生活を支える重要な制度の一つです。

老齢厚生年金

老齢厚生年金とは、会社員や公務員などが厚生年金保険に加入していた期間に応じて、原則65歳から受け取ることができる公的年金です。この年金は、基礎年金である「老齢基礎年金」に上乗せされる形で支給され、収入に比例して金額が決まる仕組みになっています。つまり、働いていたときの給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる年金額も多くなります。また、一定の要件を満たせば、配偶者などに加算される「加給年金」も含まれることがあります。老後の生活をより安定させるための重要な柱となる年金です。

年金加入記録

年金加入記録とは、公的年金制度に加入してから現在までに納めた保険料や加入期間の履歴をまとめた記録です。この情報を確認することで、自分が将来受け取れる年金額の目安や未納期間の有無を把握できます。正確な記録は老後資金の計画を立てるうえで重要ですので、定期的に確認し、もし記載漏れや誤りがあれば早めに年金事務所へ問い合わせて修正してもらうことが大切です。

通算加入者等期間

通算加入者等期間とは、年金制度において、複数の制度や立場にまたがる加入・関与の期間を合算して評価するための制度上の期間概念です。 この用語は、公的年金の受給資格や給付の前提条件を確認する文脈で登場します。会社員、自営業者、被扶養配偶者など、人生の中で立場が変わることは珍しくありませんが、年金制度ではそれぞれの期間が断絶せずに整理される必要があります。その際に、「どの期間を年金制度との関係があった期間として数えるのか」を一本化して示す概念として、通算加入者等期間が用いられます。 誤解されやすい点として、この期間が「保険料を実際に納めていた期間の合計」だけを意味すると考えられることがあります。しかし、通算加入者等期間は、拠出の有無や金額そのものを評価する概念ではなく、制度との関係性が認められていた期間を広く整理するための枠組みです。そのため、保険料納付期間と完全に一致するとは限りません。この違いを理解しないと、「納めていない期間はすべて無関係」という誤った前提で年金制度を捉えてしまう可能性があります。 また、通算加入者等期間がそのまま将来の年金額を直接左右すると誤解されることもありますが、この期間概念は主に資格や要件を判定するための基礎情報として用いられます。給付水準そのものは、別の計算構造や評価軸に基づいて整理されるため、期間の長さだけで受給額を単純に推測することはできません。 通算加入者等期間は、個人の就労や生活の変化をまたいで、年金制度との関係を連続的に捉えるための調整概念です。この用語に触れたときは、「どの制度判断のために使われている期間なのか」「何を合算するための概念なのか」という視点で捉えることが、年金制度理解の出発点になります。

加算開始事由該当届

加算開始事由該当届とは、年金制度で「加給年金」や「振替加算」といった加算を受ける条件を満たしたときに、それを年金窓口へ正式に申請するための書類です。 つまり、該当条件が整っても自動的に加算されるわけではなく、届け出をすることで初めて加算を受け取れるようになるため、忘れてしまうと本来もらえるはずの年金が受け取れないリスクがあります。必要な添付書類には、戸籍謄本や住民票、所得証明などがあり、届け出にマイナンバーを記載すれば、一部の書類提出が省略できる場合もあります。

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