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「年金は66歳からもらうのが得」と聞きましたが、本当ですか?

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「年金は66歳からもらうのが得」と聞きましたが、本当ですか?

回答済み

1

2026/07/15 12:02


男性

60代

question

「年金は66歳から受け取るのが得」と聞きましたが本当でしょうか。65歳受給と比べて、受給開始を1年遅らせた場合の増額率や総受取額の損益分岐点、税・社会保険料への影響も含めて判断基準を知りたいです。

answer

回答をひとことでまとめると...

66歳受給は1年繰下げで年金額が8.4%増える一方、損益分岐はおおむね78歳前後です。税・社会保険料や就労収入の影響も踏まえ、手取りベースで判断することが重要です。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

「66歳から受け取るのが必ず得」とは言い切れません。ただし、65歳の老齢年金を1年繰り下げて66歳から受け取ると、年金額は8.4%増額されるため、長く受け取るほど有利になりやすい仕組みです。

たとえば65歳開始の年金が年100万円なら、66歳開始では年108.4万円です。1年間受け取らなかった100万円を、その後の年8.4万円の増額分で回収する形になるため、単純計算の損益分岐点は約78歳前後です。つまり、78歳より長生きするなら66歳開始が有利になりやすく、早く受け取る必要があるなら65歳開始にも合理性があります。

また、65歳以降も働く場合は注意が必要です。老齢厚生年金は、賃金と年金額の合計によっては一部支給停止となることがあるため、就労収入が多い人は、66歳へ繰り下げたほうが受け取り方として効率的な場合があります。

一方で、66歳開始は年金額が増える分、所得税・住民税や介護保険料などの負担が増える可能性があります。そのため、額面では有利でも、手取りベースでは差が縮む点を踏まえる必要があります。

判断するときは、生活費として早く必要か、65歳以降も働くか、長寿リスクに備えたいか、税・社会保険料込みの手取りでどうかを基準に整理するのが実務的です。66歳受給は有力な選択肢ですが、最適解は家計状況と健康状態によって変わります。

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A. 65歳は年金請求書を提出すれば、受給が始まります。繰上げは60歳以降に自分で繰上げ請求書を年金事務所へ提出、繰下げは65歳時の請求書を出さず待機し、希望時に繰下げ請求書を出せば増額受給が始まります。

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公的年金の繰上げ・繰下げ受給の仕組みを教えてください。

A. 年金は60〜75歳で開始時期を選択できます。60〜64歳の繰上げは月0.4%の終身減額、66〜75歳の繰下げは月0.7%の終身増額となり、資金計画と健康状態を踏まえた判断が重要です。

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2025.07.04

繰下げ受給が向いている人の特徴はありますか?

A. 長寿リスクに備えたい方や就労継続で収入が確保できる方、十分な資産がある方は繰下げ受給が向いています。ただし、受給開始前に死亡すると増額を享受できない点に注意が必要です。

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2025.07.04

年金繰上げ・繰下げの「損益分岐点」を教えてください。

A. 損益分岐点は、繰上げなら受給開始から20年10か月、繰下げなら10年11か月経過時点です。これ以降に長生きすると、選択肢が不利・有利に逆転します。

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年金の繰上げ・繰下げの増減率とは何ですか?

A. 65歳を基準に、受給開始を早めた月数×0.4%(一部0.5%)を減額、遅らせた月数×0.7%を増額します。算定後の割合は終身適用され、年金月額に恒久的に反映されます。

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繰下げ受給

繰下げ受給とは、本来65歳から支給される公的年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)の受け取り開始を自分の希望で後ろ倒しにする制度です。66歳以降、最大75歳まで1か月単位で繰り下げることができ、遅らせた月数に応じて年金額が恒久的に増えます。 増額率は1か月当たり0.7%で、10年(120か月)繰り下げた場合にはおよそ84%の上乗せとなるため、長生きするほどトータルの受取額が増えやすい仕組みです。ただし、繰下げた期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金や健康状態、就労収入の見通しを踏まえて慎重に検討することが大切です。

老齢年金

老齢年金とは、一定の年齢に達した人が、現役時代に納めた年金保険料に基づいて受け取ることができる公的年金のことをいいます。基本的には、日本の年金制度における「老後の生活を支えるための給付」であり、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金の2つがあります。 国民年金に加入していたすべての人が対象となるのが老齢基礎年金で、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人は、基礎年金に加えて老齢厚生年金も受け取ることができます。原則として65歳から支給されますが、繰上げや繰下げ制度を利用することで、受け取り開始年齢を60歳から75歳まで調整することも可能です。老齢年金は、長年の働きと保険料の積み重ねに対して支払われる、生活設計の中心となる制度です。

損益分岐点

損益分岐点とは、売上と費用がちょうど同じになり、利益も損失も出ない境目の売上金額のことを指します。つまり、これ以上売上が増えれば利益が出て、これより少なければ赤字になるという基準点です。企業の経営や事業の採算性を判断するうえで非常に重要な指標です。投資の場面では、企業の収益構造を理解するために損益分岐点を確認することで、どれくらいの売上規模で利益が出るのかを把握できます。また、新しく事業を始める際にも、どのくらい売上を確保すれば黒字になるかを考える材料として使われます。投資判断や事業計画を立てるうえで欠かせない基本的な概念です。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

公的年金等に係る雑所得

公的年金等に係る雑所得とは、公的年金やこれに準ずる給付を受け取った際に、所得税法上「雑所得」として区分される所得を指す用語です。 この用語は、年金を受給し始めた後の税務処理や確定申告を考える場面で登場します。老齢年金や障害年金、遺族年金などのうち、課税対象となる公的年金等は、給与所得や事業所得とは別の枠組みで整理され、この名称で扱われます。年金は継続的な収入である一方、雇用や事業による対価ではないため、雑所得という区分が用いられています。 誤解されやすい点として、「雑所得」という言葉から副収入や臨時収入と同じ感覚で捉えてしまうことがあります。しかし、公的年金等に係る雑所得は、老後の生活を支える主要な収入として想定された給付を、税制上どのカテゴリに位置づけるかを示す技術的な区分です。性質が軽い、重要でないといった意味合いを持つものではありません。 また、公的年金等に係る雑所得は、受け取った年金額すべてがそのまま所得になるわけではありません。年金という給付の特性を踏まえた調整が前提とされており、その結果として算定された金額が所得として扱われます。この構造を理解せずに額面だけで判断すると、税負担の見込みを誤ることがあります。 公的年金等に係る雑所得という用語は、年金を「どの所得区分として課税計算に組み込むか」を示すためのものです。年金制度そのものの価値や受給の是非を示す言葉ではなく、税務上の整理単位として捉えることで、年金と税の関係を正確に理解する土台になります。

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2025.07.04

繰下げ受給が向いている人の特徴はありますか?

A. 長寿リスクに備えたい方や就労継続で収入が確保できる方、十分な資産がある方は繰下げ受給が向いています。ただし、受給開始前に死亡すると増額を享受できない点に注意が必要です。

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