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就職した子が18歳から年金保険料を払ってるのですが、制度上問題ありませんか?

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就職した子が18歳から年金保険料を払ってるのですが、制度上問題ありませんか?

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0

2026/02/24 13:43


男性

50代

question

就職した子どもが18歳ですが、会社に勤め始めたため国民年金や厚生年金の保険料をすでに支払っています。年金は原則20歳からと聞いており、18歳からの納付が制度上認められるのでしょうか。


回答

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

18歳で就職し、給与から「厚生年金保険料」が天引きされているなら、制度上は問題ありません。厚生年金(会社員等)は年齢ではなく、会社で適用事業所に使用されるなどの要件を満たすと加入し、保険料も給与から徴収されます。

一方、「国民年金は原則20歳から」と聞いた通り、国民年金(第1号)の加入対象は基本的に20歳到達後です。18歳の段階で国民年金保険料を納付している場合は、厚生年金の加入手続きが未反映、納付書の誤送付、二重払いなどの可能性があります。

まず給与明細で控除項目が「厚生年金」か確認し、国民年金の納付書が来ている/支払ってしまった場合は、年金事務所(または市区町村)に連絡して加入記録の状況と過納の扱い(還付の可否)を確認してください。

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関連する専門用語

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

国民年金

国民年金とは、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入しなければならない、公的な年金制度です。自営業の人や学生、専業主婦(夫)などが主に対象となり、将来の老後の生活を支える「老齢基礎年金」だけでなく、障害を負ったときの「障害基礎年金」や、死亡した際の遺族のための「遺族基礎年金」なども含まれています。毎月一定の保険料を支払うことで、将来必要となる生活の土台を作る仕組みであり、日本の年金制度の基本となる重要な制度です。

被保険者資格

被保険者資格は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険制度に加入し、保険の対象者として認められている状態のことを指します。会社に雇われて働き始めると、一定の条件を満たすことで自動的にこの資格が発生し、保険料の負担と同時に、医療費の軽減や年金の積み立て、失業した際の給付など、さまざまな保障を受けられるようになります。この資格が成立することで、公的な保障を受けながら働く基盤が整い、生活面や将来の収入の安定につながります。資産運用の観点では、将来の年金額や手取り収入、保険料の負担に関わる重要な仕組みであり、長期的な家計設計や資産形成を考えるうえでも欠かせない概念です。

源泉徴収

源泉徴収とは、給与や報酬、利子、配当などの支払いを受ける人に代わって、支払者があらかじめ所得税を差し引き、税務署に納付する制度です。特に給与所得者の場合、会社が毎月の給与から所得税を控除し、年末調整で過不足を精算します。 この制度の目的は、税金の徴収を確実に行い、納税者の負担を軽減することです。例えば、会社員は確定申告を行わずに納税が完了するケースが多くなります。ただし、個人事業主や一定の副収入がある人は、源泉徴収された金額を基に確定申告が必要になることがあります。 また、配当金や利子の源泉徴収税率は原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)ですが、金融商品によって異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

過誤納

過誤納とは、本来支払う必要のない税金や保険料などを、誤って多く納付してしまった状態を指します。 この用語が登場するのは、税金や社会保険料の納付内容を見直す場面や、還付・返金の手続きを調べる文脈です。確定申告や年末調整、保険料の算定結果を確認する過程で、納め過ぎに気づいたときに使われます。 過誤納について誤解されやすいのは、「自動的に返金される」「役所や保険者が必ず教えてくれる」と考えてしまう点です。実際には、過誤納が生じていても、原則として納付者自身が申請しなければ返金されないケースが多くあります。気づかないまま放置すると、返還を受けられる期限を過ぎてしまうこともあります。 また、過誤納は制度の特別な例外ではなく、計算違いや手続きの行き違いなど、日常的な事務処理の中で起こり得るものです。そのため、「大きなミスがない限り起きない」と考えていると、確認を怠りやすくなります。 たとえば、確定申告の内容を修正した結果、すでに納付していた税額が本来より多かったことが判明し、過誤納として還付請求を行うケースがあります。この場合、修正や請求を行わなければ、納め過ぎた税金は戻りません。 過誤納という言葉を見たときは、まず何をどの制度で納め過ぎている可能性があるのかを整理し、返還を受けるために申請が必要かどうかを確認することが重要です。

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