厚生年金保険料を納めるのは70歳までですか?
厚生年金保険料を納めるのは70歳までですか?
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2026/01/20 12:38
男性
60代
厚生年金保険料は「70歳になるまで納める」と聞きましたが、実際には何歳まで加入して保険料を支払う必要があるのでしょうか。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
厚生年金保険料を「何歳まで支払うか」は、原則として「厚生年金の被保険者でいられる年齢上限」によって決まります。結論として、会社などの適用事業所で働き続けていても、厚生年金への加入は70歳到達時点で終了し、それ以降は原則として厚生年金保険料は発生しません。
一方で、健康保険は厚生年金とは異なる仕組みで運用されており、70歳になったからといって自動的に終了するわけではありません。70歳以降も会社の社会保険の適用要件を満たして働いている場合、75歳に到達するまでは、原則として協会けんぽや健康保険組合などの「会社の健康保険」に加入し続けます。この期間は「高齢受給者」として扱われ、医療機関での自己負担割合のみが年齢や所得に応じて変わります。
75歳に到達すると、原則として後期高齢者医療制度へ移行し、会社の健康保険の資格は喪失します。これは、同じ会社で働き続けている場合でも変わりません。なお、一定の障害認定を受けた場合には、75歳未満でも後期高齢者医療制度の対象となることがあります。
このように、70歳は「厚生年金の区切り」、75歳は「健康保険の区切り」という点を押さえておくことが重要です。年金の受け取り方(繰上げ・繰下げ)や在職老齢年金の影響、退職や再雇用の有無によって、手取りや保険料負担の最適解は変わります。
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厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。
被保険者資格
被保険者資格は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険制度に加入し、保険の対象者として認められている状態のことを指します。会社に雇われて働き始めると、一定の条件を満たすことで自動的にこの資格が発生し、保険料の負担と同時に、医療費の軽減や年金の積み立て、失業した際の給付など、さまざまな保障を受けられるようになります。この資格が成立することで、公的な保障を受けながら働く基盤が整い、生活面や将来の収入の安定につながります。資産運用の観点では、将来の年金額や手取り収入、保険料の負担に関わる重要な仕組みであり、長期的な家計設計や資産形成を考えるうえでも欠かせない概念です。
在職老齢年金
在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。
任意加入
任意加入とは、法律や制度によって義務づけられているわけではなく、自分の意思で加入することを選べる仕組みのことを指します。資産運用の分野では、主に年金制度や保険商品などで使われる用語です。たとえば、国民年金の任意加入制度では、定年退職後も年金を増やしたい人や、年金受給資格期間を満たしていない人が自ら希望して加入できます。また、投資信託や確定拠出年金(iDeCo)のように、自分の将来の資産形成を目的として自発的に加入する場合も任意加入と呼ばれます。強制ではないため、自分のライフプランやリスク許容度に応じて判断することが大切です。




