Loading...

MENU

トップ>

厚生年金保険料を納めるのは70歳までですか?

投資の知恵袋

Questions

厚生年金保険料を納めるのは70歳までですか?

回答済み

1

2026/01/20 12:38


男性

60代

question

厚生年金保険料は「70歳になるまで納める」と聞きましたが、実際には何歳まで加入して保険料を支払う必要があるのでしょうか。

answer

回答をひとことでまとめると...

厚生年金は原則70歳到達で被保険者資格を喪失し、以後は同じ会社で働いても保険料負担は基本ありません。

佐々木 辰

38

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

厚生年金保険料を「何歳まで支払うか」は、原則として「厚生年金の被保険者でいられる年齢上限」によって決まります。結論として、会社などの適用事業所で働き続けていても、厚生年金への加入は70歳到達時点で終了し、それ以降は原則として厚生年金保険料は発生しません。

一方で、健康保険は厚生年金とは異なる仕組みで運用されており、70歳になったからといって自動的に終了するわけではありません。70歳以降も会社の社会保険の適用要件を満たして働いている場合、75歳に到達するまでは、原則として協会けんぽや健康保険組合などの「会社の健康保険」に加入し続けます。この期間は「高齢受給者」として扱われ、医療機関での自己負担割合のみが年齢や所得に応じて変わります。

75歳に到達すると、原則として後期高齢者医療制度へ移行し、会社の健康保険の資格は喪失します。これは、同じ会社で働き続けている場合でも変わりません。なお、一定の障害認定を受けた場合には、75歳未満でも後期高齢者医療制度の対象となることがあります。

このように、70歳は「厚生年金の区切り」、75歳は「健康保険の区切り」という点を押さえておくことが重要です。年金の受け取り方(繰上げ・繰下げ)や在職老齢年金の影響、退職や再雇用の有無によって、手取りや保険料負担の最適解は変わります。

佐々木 辰さんに相談する
コンシェルジュ編集部に相談CTA老後資産診断バナー

関連ガイド

社会保険料はいくらになる?仕組みや計算方法・標準報酬・料率・抑える方法まで徹底解説

社会保険料はいくらになる?仕組みや計算方法・標準報酬・料率・抑える方法まで徹底解説

2026.02.25

難易度:

基礎知識
社会保険料はいくらになる?仕組みや計算方法・標準報酬・料率・抑える方法まで徹底解説

社会保険料はいくらになる?仕組みや計算方法・標準報酬・料率・抑える方法まで徹底解説

2026.02.25

難易度:

基礎知識
在職老齢年金制度とは?支給停止の早見表やシミュレーション、減額されない方法も解説

在職老齢年金制度とは?支給停止の早見表やシミュレーション、減額されない方法も解説

2026.02.04

難易度:

公的年金
特別支給の老齢厚生年金とは?もらえない人の7つの特徴やデメリット、受給できる金額をわかりやすく解説

特別支給の老齢厚生年金とは?もらえない人の7つの特徴やデメリット、受給できる金額をわかりやすく解説

2026.01.30

難易度:

公的年金

関連質問

question

2025.12.16

在職老齢年金は、70歳以上の人にも関係ありますか?

A. 在職老齢年金は70歳以上でも関係があります。70歳を超えても厚生年金の適用事業所で働き、給与を受け取る場合、その金額によって老齢厚生年金が一部または全額支給停止されることがあります。

question

2025.10.23

厚生年金保険料はいつまで・何歳まで払うものなのでしょうか?

A. 厚生年金保険料は在職中は支払い義務があり、原則70歳到達月の前月分まで給与・賞与から天引きされます。

question

2025.10.23

国民年金保険料は、いつまで・何歳まで払う必要がありますか?

A. 国民年金保険料は原則60歳まで納付が必要です。60歳以降は義務はありませんが、年金額を増やしたい場合などに任意加入することができます。

question

2025.09.19

年金をもらいながら働く場合、社会保険料はどのように扱われるのですか?

A. 年金受給中でも働くと年齢や収入に応じて社会保険料が給与や年金から控除され、70歳未満は厚生年金と健康保険料が給与から引かれ、75歳以降は後期高齢者医療制度で年金から天引きされます。

question

2025.09.19

60歳になったら年金は払わなくていいのでしょうか?

A. 60歳で年金保険料が必ず終了するわけではなく、働き方や加入状況により70歳まで支払いが続く場合もあります。

question

2025.07.31

国民年金と厚生年金の違いはなんですか?

A. 国民年金は全国民共通の基礎年金、厚生年金は会社員などが加入する上乗せ制度で、保険料や将来の年金額に大きな差があります。

関連する専門用語

厚生年金

厚生年金とは、会社員や公務員などの給与所得者が加入する公的年金制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして支給される「2階建て構造」の年金制度の一部です。厚生年金に加入している人は、基礎年金に加えて、収入に応じた保険料を支払い、将来はその分に応じた年金額を受け取ることができます。 保険料は労使折半で、勤務先と本人がそれぞれ負担します。原則として70歳未満の従業員が対象で、加入・脱退や保険料の納付、記録管理は日本年金機構が行っています。老後の年金だけでなく、障害年金や遺族年金なども含む包括的な保障があり、給与収入がある人にとっては、生活保障の中心となる制度です。

被保険者資格

被保険者資格は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの社会保険制度に加入し、保険の対象者として認められている状態のことを指します。会社に雇われて働き始めると、一定の条件を満たすことで自動的にこの資格が発生し、保険料の負担と同時に、医療費の軽減や年金の積み立て、失業した際の給付など、さまざまな保障を受けられるようになります。この資格が成立することで、公的な保障を受けながら働く基盤が整い、生活面や将来の収入の安定につながります。資産運用の観点では、将来の年金額や手取り収入、保険料の負担に関わる重要な仕組みであり、長期的な家計設計や資産形成を考えるうえでも欠かせない概念です。

在職老齢年金

在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)とは、年金を受け取りながら働く人の年金額を、賃金とのバランスをとるために一時的に減額または支給停止する制度です。高齢期の就労を促進しつつ、年金財政の公平性を保つことを目的としています。 対象となるのは、老齢厚生年金の受給権があり、厚生年金保険の適用事業所で報酬を受け取っている人です。具体的には、60歳以上で老齢厚生年金を受け取っている人が勤務を続けている場合に適用されます。70歳を超えると厚生年金保険料の支払い義務はなくなりますが、報酬を得ている限り、この在職老齢年金の支給停止の仕組みは引き続き適用されます。 支給停止の判定は、年金(月額)と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えるかどうかで行われます。年金の支給額を算定する際に用いられる「基本月額」と、給与や賞与から算出される「総報酬月額相当額」を合計し、基準額(支給停止調整開始額)を上回る場合、超過分の2分の1が年金から差し引かれます。たとえば、年金10万円、給与50万円で合計60万円の場合、基準額51万円を9万円超えるため、その半分の4.5万円が支給停止となり、受け取れる年金は5.5万円になります。 基準額は制度改正により段階的に引き上げられています。2024年度までは47万円でしたが、2025年度(令和7年度)からは51万円に引き上げられました。さらに、2026年4月(令和8年4月)からは62万円に引き上げられる予定です。これにより、高齢になっても働き続ける人がより多くの年金を受け取れるようになります。 在職老齢年金には、60〜64歳を対象とする「低在老」と、65歳以上を対象とする「高在老」があります。60〜64歳の場合の基準額は28万円と低く設定されていますが、65歳以上は51万円(現行)と緩やかです。なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けている場合などは、年金額が追加で調整されることもあります。 在職老齢年金は「働く高齢者の所得と年金の調整」という考え方に基づく仕組みであり、年金制度の公平性と持続可能性を保ちながら、就労意欲を支える制度として位置づけられています。今後も高齢者の就労促進と制度の簡素化を目的とした見直しが進む見通しです。

任意加入

任意加入とは、法律や制度によって義務づけられているわけではなく、自分の意思で加入することを選べる仕組みのことを指します。資産運用の分野では、主に年金制度や保険商品などで使われる用語です。たとえば、国民年金の任意加入制度では、定年退職後も年金を増やしたい人や、年金受給資格期間を満たしていない人が自ら希望して加入できます。また、投資信託や確定拠出年金(iDeCo)のように、自分の将来の資産形成を目的として自発的に加入する場合も任意加入と呼ばれます。強制ではないため、自分のライフプランやリスク許容度に応じて判断することが大切です。

無料で相談してみる

専門家に相談してみませんか?

無料で相談してみる

投資の知恵袋では、あなたの投資や資産に関する疑問や悩みを専門のアドバイザーに気軽に相談することが可能です。
ぜひご利用ください。

資産運用に役立つ情報をいち早くGET!

無料LINE登録

LINE登録はこちらから

資産運用について気軽にご相談したい方

プロへ相談する

投資のコンシェルジュ

運営会社: 株式会社MONO Investment

Email:

運営会社利用規約各種お問い合わせプライバシーポリシーコンテンツの二次利用について

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

Copyright © 2022 株式会社MONO Investment All rights reserved.