夫の定年退職後に子どもの扶養に入る条件や手続きを知りたいです。デメリットはないか教えてください。
夫の定年退職後に子どもの扶養に入る条件や手続きを知りたいです。デメリットはないか教えてください。
回答受付中
0
2025/11/05 09:26
男性
60代
夫が定年退職したあと、収入が減るため子どもの扶養に入ることを検討しています。どんな条件で扶養に入れるのか、手続きの流れはどうなるのか、また年金や健康保険への影響、デメリットがあるのか知りたいです。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
夫が定年退職後に子どもの扶養に入る場合、まず理解すべきは「扶養」には税法上の扶養と健康保険の被扶養者の2種類があることです。年金などの収入が基準以下で、生活が子の支援で成り立っていると認められれば、健康保険上の扶養に入ることが可能です。ただし年金区分は変わらず、75歳になると後期高齢者医療制度へ自動移行します。
健康保険の扶養では、収入が年130万円未満(月108,333円未満)が原則で、60歳以上は180万円未満を目安とする健保もあります。年金や不動産収入も含めて判定され、同居が基本条件ですが、別居でも仕送りで生計を立てていると証明できれば認定される場合があります。認定されれば保険料の負担はなく、医療費は年齢に応じて2~3割負担となります。
税法上の扶養では、合計所得48万円以下(年金のみなら約158万円以下)が条件です。70歳以上で同居していれば「同居老親等」として控除額が増え、子の所得税・住民税が軽減されます。ただし税と保険の扶養は別手続きで、それぞれ申請が必要です。
手続きは、健康保険の場合は子の勤務先に「被扶養者異動届」を提出し、年金通知や課税証明書などを添付します。税の扶養は年末調整や確定申告で申告します。扶養に入ることで保険料負担がなくなり、家計が軽くなる一方、収入超過や75歳到達で資格を失う点には注意が必要です。基準を満たすかどうか、まずは子の勤務先の健保組合に確認するのが確実です。
関連記事
関連する専門用語
被扶養者
被扶養者とは、健康保険に加入している人(被保険者)に生活の面で養われていて、自分では保険料を払う必要がない家族のことを指します。 一般的には、配偶者、子ども、親などが該当しますが、その人の年収が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。たとえば、専業主婦(または主夫)や収入の少ない学生の子どもなどが典型的な例です。 被扶養者は、自分で健康保険に加入していなくても、扶養している被保険者の健康保険を通じて医療を受けることができ、医療費の一部負担で済みます。 この仕組みによって、家族全体の保険料負担が軽減されるメリットがあります。ただし、就職などで収入が増えた場合には扶養から外れ、自分自身で保険に加入する必要があります。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(および一定の障害がある65歳以上の方)を対象とした日本の公的医療保険制度です。2008年に創設され、それまでの国民健康保険や被用者保険とは別に、医療費の負担をより明確にし、公平な制度運営を目指して導入されました。 この制度では、対象者は個人単位で保険に加入し、原則として年金からの天引きで保険料を納めます。医療機関を受診した場合には、所得に応じて自己負担割合(原則1割、一定以上の所得がある人は2割または3割)で医療費を支払います。 高齢化が進む中で、医療費の増加にどう対応していくかが社会全体の課題となっており、後期高齢者医療制度はその一つの柱として、安定的な医療提供と財源確保のバランスを図る役割を担っています。資産運用においても、老後の医療費を見積もる際に、この制度の仕組みを理解しておくことは重要です。
同居老親等扶養控除
同居老親等扶養控除とは、納税者が70歳以上の親や祖父母などの直系尊属と同居して扶養している場合に受けられる、所得税・住民税上の控除のことです。この制度は、老人扶養控除の中でも特に「同居」という条件を満たした場合に適用され、通常の老人扶養控除よりも控除額が大きく設定されています。 具体的には、70歳以上の親族と同じ住居に住み、生活費を共にしている(生計が一)ことが条件です。この控除は、介護や生活支援など実際に高齢者を身近で支えている家庭への税制上の優遇措置として設けられており、高齢化社会における家族の負担軽減策の一環です。正しく適用するには、住民票上の同居や生活実態の確認が必要になる場合があります。
年末調整
年末調整とは、会社員や公務員などの給与所得者が1年間に納めるべき所得税の額を、年末に雇用主が計算し直して精算する手続きのことです。通常、毎月の給与からあらかじめ見込みで所得税が源泉徴収されていますが、年末に実際の収入や各種控除(配偶者控除、扶養控除、保険料控除など)を反映させて正確な税額を算出し、過不足を調整します。 税金を払いすぎていた場合には還付され、足りなかった場合は追加で徴収されることがあります。年末調整によって、多くの給与所得者は確定申告をしなくても納税が完結する仕組みになっており、手間の軽減と課税の公平性を両立させる重要な制度です。ただし、自営業者や副業収入がある人、医療費控除や住宅ローン控除を受けたい人などは、年末調整だけでは対応できず、別途確定申告が必要になります。
確定申告
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年の2月16日から3月15日に申告し、納税する手続き。多くの会社では年末調整を経理部がしてくれるが、確定申告をすると年末調整では受けられない控除を受けることができる場合もある。確定申告をする必要がある人が確定申告をしないと加算税や延滞税が発生する。





