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妊娠したらもらえるお金や、出産時に受け取れる給付金・補助金があれば、教えてください。

妊娠したらもらえるお金や、出産時に受け取れる給付金・補助金があれば、教えてください。

回答受付中

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2025/11/12 09:12


男性

30代

question

妊娠・出産で受け取れる給付金や補助金の全体像を知りたいです。対象となる制度の種類や金額の目安、申請先など漏れなく準備できるよう具体的に教えてください。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

妊娠・出産に関する給付金や補助金は、公的制度をうまく活用することで自己負担を大きく減らせます。まず妊娠期は、自治体が実施する妊婦健診費の助成や国の「出産・子育て応援給付」で計10万円相当が支給されます。

出産時には健康保険から「出産育児一時金」が1児につき原則50万円支給され、病院へ直接支払う制度を利用すれば立替の負担を抑えられます。帝王切開など医療保険が適用される場合は高額療養費制度も利用可能です。

出産後、会社員や公務員であれば「出産手当金」(産前産後で賃金の約3分の2)と「育児休業給付金」(最初の半年67%、以降50%)が受け取れます。2025年4月以降は「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たすとさらに13%が上乗せされます。

これらの期間は健康保険料や年金保険料も免除され、実質的に手取りをほぼ維持できる仕組みです。

出産後は「児童手当」が18歳年度末まで支給され、第1・2子は月1万円、第3子以降は3万円です。さらに多くの自治体で乳幼児医療費助成があり、通院や入院の自己負担も軽減されます。これらの制度は勤務先や自治体によって申請窓口が異なるため、妊娠届や出産後すぐに申請手続きを確認しておくことが重要です。

制度の適用条件や申請時期を整理したい方は、「投資のコンシェルジュ」の無料相談で自分に合ったサポート内容を確認してみてください。

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出産育児一時金

出産育児一時金とは、健康保険に加入している人が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するために支給されるお金のことです。出産に直接かかる費用は高額になることがあるため、国の制度として一定額が支給される仕組みになっています。原則として、1児につき一律の金額が支給され、双子や三つ子の場合は人数分が加算されます。 この制度は公的医療保険に加入していれば、被保険者本人でなくても、たとえば扶養されている配偶者が出産した場合でも受け取ることができます。手続きは加入している健康保険組合を通じて行い、多くの場合は医療機関との直接支払い制度により、実際に自分でお金を立て替えずに利用できる仕組みになっています。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月に医療機関で支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される公的な医療費助成制度です。日本では公的医療保険により治療費の自己負担割合は原則3割(高齢者などは1〜2割)に抑えられていますが、手術や長期入院などで医療費が高額になると家計への影響は大きくなります。こうした経済的負担を軽減するために設けられているのが、この高額療養費制度です。 上限額は、70歳未満と70歳以上で異なり、さらに所得区分(年収の目安)によって細かく設定されています。たとえば、年収約370万〜770万円の方(一般的な所得層)では、1か月あたりの自己負担限度額は「約8万円+(総医療費−26.7万円)×1%」となります。これを超えた分は、後から申請によって保険者から払い戻しを受けることができます。 また、事前に健康保険の窓口で「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示しておけば、病院の窓口で支払う金額そのものを最初から自己負担限度額までに抑えることも可能です。これにより、退院後の払い戻しを待たずに現金の一時的な負担を軽減できます。 同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同一世帯で同じ医療保険に加入している家族がいる場合には、世帯単位で医療費を合算して上限額を適用することもできます。さらに、直近12か月以内に3回以上この制度を利用して上限を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり、上限額がさらに引き下げられる仕組みもあります。なお、払い戻し申請から実際の支給までには1〜2か月程度かかるのが一般的です。 資産運用の観点から見ると、この制度によって突発的な医療費リスクの一部を公的にカバーできるため、民間の医療保険や緊急時資金を過剰に積み上げる必要がない場合もあります。医療費リスクへの備えは、公的制度・民間保険・現金準備のバランスで考えることが大切です。特に高所得者や自営業者の場合は、上限額が比較的高めに設定されている点や支給までのタイムラグを踏まえ、制度と現金の両面から備えておくと安心です。

出産手当金

出産手当金とは、働いている女性が出産のために仕事を休んだ期間中、給与の代わりとして健康保険から支給されるお金のことです。対象となるのは、会社などに勤めていて健康保険に加入している人で、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの間に仕事を休んだ日数分が支給されます。 支給額は日給のおおよそ3分の2程度で、休業中の収入減少を補う役割を持っています。なお、パートや契約社員でも条件を満たせば受け取ることができます。会社から給与が出ていないことが条件になるため、給与が支払われている場合には支給額が調整されることがあります。出産による経済的な不安を和らげるための重要な制度です。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、赤ちゃんが生まれたあとに育児のために仕事を休む人に対して、雇用保険から支給されるお金のことです。この制度は、子どもが1歳になるまで(一定条件を満たせば最長2歳まで)育児に専念できるよう、収入を一部補うことを目的としています。対象となるのは雇用保険に加入していて、一定期間働いていた労働者で、男女問わず利用できます。 支給額は、休業前の給与の67%(一定期間以降は50%)で、会社から給与が出ていないことが条件となります。出産手当金が終わったあとに引き続き申請されるケースが多く、家計を支える大切な制度の一つです。手続きは会社を通して行うのが一般的です。

出生後休業支援給付金

出生後休業支援給付金とは、主に父親が子どもが生まれた後に一定期間育児のために休業を取った場合、その期間の収入減少を補う目的で支給される給付金です。いわゆる「産後パパ育休」(出生時育児休業)と呼ばれる制度の利用を後押しするために設けられた新しい支援制度で、雇用保険に加入している労働者が対象です。 通常の育児休業給付金とは異なり、子どもの出生直後という限られたタイミングで取得した休業に対して支給され、柔軟な取得(分割や短期取得)ができるのが特徴です。支給額は休業前の賃金の一定割合で、育児と仕事の両立を促進し、特に男性の育児参加を進めるために制度化されました。申請は勤務先とハローワークを通じて行われ、手続きや取得時期をあらかじめ計画することが重要です。

児童手当

児童手当とは、家庭の経済的負担を軽くし、子どもの健やかな育成を支援するために、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している保護者に対して国や自治体が支給するお金のことです。 所得制限はありますが、原則として子ども1人につき毎月定額が支給されます。支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、例えば3歳未満は月額15,000円、3歳から小学生までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)などと定められています。 申請は居住地の市区町村窓口で行い、原則として児童の出生や転入から15日以内に届け出が必要です。子育て世帯の家計を直接支える制度であり、教育費や生活費の一部に充てられることが多く、非常に身近で利用者の多い支援制度の一つです。

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