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経営している賃貸アパートの敷地に、小規模宅地等の特例は使えますか?
回答済み
1
2026/09/30 17:41
男性
50代
経営している賃貸アパートの敷地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか。貸付事業用宅地等として認められる要件や、減額割合、面積上限、適用できないケースについて知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
賃貸アパート敷地は、貸付事業用宅地等の要件を満たせば200㎡まで50%減額でき、事業継続や3年以内貸付の制限を確認すべきです。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
賃貸アパートの敷地を相続する場合、要件を満たせば小規模宅地等の特例を「貸付事業用宅地等」として適用できる可能性があります。対象となるのは、被相続人などが相続開始直前に賃貸アパート経営などの貸付事業に使っていた土地です。
適用を受けるには、相続人がその土地を取得し、原則として相続税の申告期限まで貸付事業を継続し、土地も保有していることが必要です。認められれば、200㎡までの部分について相続税評価額を50%減額できます。
一方、相続開始前3年以内に新たに貸付を始めた土地は、原則として対象外です。また、申告期限前に売却した場合、貸付をやめた場合、実態として事業性が乏しい一時的な貸付の場合なども適用できない可能性があります。空室がある場合でも、継続的な募集や管理実態があれば認められる余地はあります。
賃貸アパート敷地は、貸家建付地評価と特例の併用で税負担を大きく抑えられる場合があります。ただし、賃貸開始時期、契約書、入金記録、管理状況、相続後の継続方針が重要な判断材料になるため、申告前に税理士へ確認することが大切です。
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関連する専門用語
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
貸家建付地(かしやたてつけち)
貸家建付地(かしやたてつけち)とは、貸家が建っている土地のことで、その土地は貸家とセットで利用されているため、自由に使える範囲や価値が制限される場合があります。 例えば、自分がその土地を所有していても、上に貸家が建っていて他人が住んでいる場合、自由に更地にしたり建物を取り壊したりすることは契約や法律上できません。このため、実際の市場価値は同じ場所の更地より低く評価されることがあります。税務上の評価では、貸家が存在することで土地の利用価値が制限される分を反映して計算される仕組みになっています。
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