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親が亡くなる直前に賃貸経営を始めた土地は、小規模宅地等の特例の対象外ですか?
回答済み
1
2026/09/30 17:41
男性
50代
親が亡くなる直前に土地を賃貸用として貸し始めた場合、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地として評価減を受けられるのでしょうか。相続開始前3年以内に賃貸経営を始めた土地の扱いや、事業的規模かどうかによる違いを知りたいです。
回答をひとことでまとめると...
相続開始前3年以内に新たに賃貸を始めた土地は原則対象外です。ただし、事業的規模で継続していた貸付事業の一部なら適用余地があります。
佐々木 辰
38歳
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
親が亡くなる直前に土地を賃貸用として貸し始めた場合、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」として当然に評価減を受けられるわけではありません。貸付事業用宅地等に該当すれば、原則として200㎡まで50%の評価減が可能ですが、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として対象外です。
この制限は、相続税対策として相続直前に駆け込みで賃貸を始めるケースを防ぐ趣旨です。そのため、更地を急に駐車場として貸した、空き家を賃貸に出した、相続直前にアパート経営を始めたといった場合は、賃貸契約や賃料収入があっても特例を使えない可能性があります。
ただし、被相続人等が相続開始前から3年を超えて継続して「特定貸付事業」を行っていた場合は、3年以内に新たに貸付を始めた土地でも例外的に対象となる余地があります。特定貸付事業は、単なる小規模な貸付ではなく、事業的規模で継続して行われている貸付を指します。
したがって、判断では貸付開始時期、契約内容、賃料の入金実績、貸付規模、従前からの賃貸経営の継続性を確認することが重要です。相続直前の貸付は税務上慎重に見られやすいため、申告前に税理士へ確認するべきです。
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関連する専門用語
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続が発生した際に、被相続人が居住や事業に使用していた土地について、一定の条件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。主な目的は、相続税負担によって自宅や事業用不動産を手放すことを防ぎ、円滑な資産承継を支援することにあります。 たとえば、亡くなった方の自宅に配偶者や同居していた親族が引き続き居住する場合、その宅地の評価額を最大で80%まで減額できる可能性があります。事業用地や貸付事業に用いられていた土地についても、50%〜80%の減額が認められるケースがあります。この減額によって相続税の課税対象となる財産の価額が抑えられるため、納税資金の負担が軽減され、不動産を売却せずに相続を完了できる事例も多く見られます。 ただし、この特例の適用には、居住や事業の継続に関する要件、土地の面積制限(最大330㎡まで)など、細かな条件を満たす必要があります。また、相続税申告期限内に適用を受ける旨を申告することが必須であり、準備不足や誤解によって適用を逃すケースもあるため注意が必要です。 自宅や事業用不動産を含む資産を次世代に円滑に引き継ぐ上で、この特例は極めて重要な制度のひとつです。早めに対策を講じ、制度の内容を正しく理解したうえで、税理士など専門家のサポートを受けながら計画的に進めることが求められます。
相続税評価額
相続税評価額とは、亡くなった方の財産を相続する際に、その財産がいくらの価値があるかを税務上で計算した金額のことです。 この金額を基にして、相続税がいくらになるかが決まります。現金や預金はそのままの金額で評価されますが、不動産や株式などは国が定めた評価方法に基づいて計算されるため、実際の市場価格とは異なることがあります。 たとえば、不動産は「路線価」や「固定資産税評価額」を用いて算出されるため、相場よりも低くなる場合もあります。この評価額を正しく把握しておくことで、相続税の対策や資産の分配を円滑に行うことができます。
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